暗网禁区

Go Forward

クーリング?オフ制度

クーリング?オフ制度を知っていますか? もし、契约をしてしまったら???

契约を解除したいと思ったら
契约を解除したいと思ったら、一定条件のもとに消費者からの一方的な解除ができる 「クーリング?オフ制度」があります。
1. クーリング?オフの期间は???
电话勧诱?????8日间
访问贩売?????8日间
マルチ商法?????20日间
特定継続的役务?????8日间(商品がサービスである场合)
たとえば、エステ、语学教室など???。
2. はがきに书いて、コピーをとってから、邮便局にて「特定达记録邮便」「简易书留」など记録が残る方法で出します。集配邮便局は、年中无休です。
3. クレジット契约をした场合は、クレジット会社宛てにも通知してください。
4. 消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング?オフできます。

*ただし、クーリング?オフができない场合もあります。
はがきの书き方の例



1 はがきに「○月○日の○○(化粧品购入など契约内容)契约を解除します。
 ○月○日 住所?氏名」と書きます。
 契约させられた日付と,取り消しを申し出る日付は大事です。
 クーリング?オフできる日数が,契约の形态によって8日间,または20日间と决まっているからです。

2 はがきの両面をコピーします。自分の手元に証拠を残すためです。

3 ポストに投函するのではなく,邮便局の窓口で「特定记録邮便」「简易书留」など记録が残る方法で邮送します。
 「特定记録邮便」「简易书留」にすると,相手に确かに届けられた証拠が残ります。

 クレジット契约をした场合は,クレジット会社と贩売会社へ同时に通知してください。

(参考)
消费生活全般に関する问い合わせ先
次の問い合せ先は、全国共通の電話番号から身近な消費生活相谈窓口を案内します。
*消费者ホットライン 局番なし188番 あるいは 0570-064-370

次の問い合せ先は、各キャンパス地域における消費生活相谈窓口です。
○ 各キャンパス地域における消費生活相谈窓口
* 03-3235-1155
* 03-5211-4314
* 03-3398-3121
*044-200-3030
* 03-3389-1196
対象は上记都?区?市に在学?在住?在勤の方