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「学校において予防すべき感染症」に罹患した场合の取り扱い

学校保健安全法(同施行令及び同施行规则を含む。)では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」という。)の种类、及び学校感染症に罹患した学生に対する出席停止措置、出席停止期间等、学校内での感染症予防のために必要な措置が定められています。
同法に基づき、学校感染症に罹患した学生は、学内における感染症予防のため、出席停止期间が経过するまで大学へ入构することができません。
なお、学校感染症に罹患した场合の、大学への罹患报告等の手続きの流れは、以下のとおりです(新型コロナウイルス感染症?インフルエンザも対象に含まれます)。
 
※学校感染症の种别及び出席停止期间は、こちらを参照してください。
 

1 医疗机関を受诊する

感染症への罹患が疑われる场合、本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』を印刷?持参の上、医疗机関を受诊してください。同様式を持参しなかった场合、后日改めて持参の上、医疗机関を受诊し、証明を受けてください。
※登校を再开する际、及び出席停止となった授业回の配虑対応を希望する际に『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』の提出が必要となります。
※医师に指示された期间は登校せず、疗养に専念してください。

2 大学への报告

学校感染症に罹患した学生は、本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』に基づき、次の①~②のとおり所属学部等事务室に报告してください。
 
手続① 大学への罹患报告(罹患が判明した时点の手続)
Oh-o! Meiji システムログイン後、次のURLを押下し、所属学部等事務室の「学校感染症罹患报告フォーム」から報告してください。
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手続② 本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』の提出(出席停止期間終了後の登校初日の手続)
所属学部等事务室の窓口(又はメール)に医师が记入した『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』を提出してください。

3 出席停止期间の授业の取扱い

学校感染症に罹患したことにより出席停止となった授业回の配虑対応を希望する学生は、登校が可能となった日から原则として7日以内に(登校が可能となった日を含む)、医师が记入した『「学校において予防すべき感染症」罹患?治癒証明书』の写しを授业担当教员に提出してください。
授业担当教员は、授业の形态や性质を踏まえ、授业资料の提供、自习内容や课题の提示、レポート?小テストの代替措置を行うなど、可能な范囲で配虑対応を行います。但し、以下の点にご留意ください。
 
※授业における当该配虑について、授业の形态や性质を踏まえ代替措置が困难な场合がある点にご留意ください。
※授业担当教员への相谈が、各学期の授业期间最终日を过ぎると当该配虑の対応が困难になる场合がある点にご留意ください。

4 出席停止期间の定期试験(特别试験)の取扱い

学校感染症に罹患したことにより定期试験を受験できず、特别试験の受験を希望する学生は、所属学部等が示す特别试験の申请期限までに、所属学部等事务室に连络し、所定の手続きを行ってください。
以上