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裁判员选任に伴う学生の授业欠席等の取り扱い

裁判员制度が开始されてから15年が経过し、2022年秋に作成された2023年裁判员候补者名簿から18~19歳も记载されるようになり、本学の全学生が裁判员に选任される可能性があります。
学生は「裁判员の参加する刑事裁判に関する法律」第十六条叁项のとおり辞退の申立てをすることができますが、社会的责任を果たしたいなどの理由で裁判员に就任することに差し支えありません。
裁判员选任手続期日および审理?公判当日における、授业の欠席ならびに定期试験の未受験の手続および取扱いを次のとおり定めます。

裁判员の选ばれ方と手続方法についてご确认ください。
参考:裁判员の选ばれ方と手続方法



参考:裁判员の参加する刑事裁判に関する法律(第十六条)

1 事务室への申し出

①裁判员选任手続期日における授业の欠席の场合
 「选任手続期日のお知らせ(呼出状)」を所属学部等事务室に持参してください。
②审理?公判当日における授业の欠席の场合
 裁判所が発行する「証明书」を所属学部等事务室に持参してください。
 裁判所が発行する「証明书」については、裁判所に直接お问い合わせください。
 参考:   (参加しやすい环境整备 蚕.裁判员候补者や裁判员となった场合,裁判所に出头していたこと,裁判员に选任されて裁判员の职务に従事したことなどの証明书は,裁判所から発行してもらえますか。)

①、②とも、所属学部等事务室は、持参した书类を确认した上で、本学所定の「裁判员选任手続期日および审理?公判当日の授业欠席等に関する取扱いのお愿い」を渡します。
持参した书类は事务室でコピーをして保管します。原本は申し出た学生に返却します。

2 事务室への申请

本学所定の「裁判员选任手続期日および审理?公判当日の授业欠席等に関する取扱いのお愿い」の必要事项を记入し、所属学部等事务室に提出します。
所属学部等事务室は事务室承认印を押印后、写し(コピー)を申请した学生に返却します。

3 授业担当教员に相谈

事务室承认印を押された「裁判员选任手続期日および审理?公判当日の授业欠席等に関する取扱いのお愿い」の写しを授业担当教员に提出し、具体的な対応についてご相谈ください。
授业担当教员は、授业の形态や性质を踏まえ、授业资料の提供、自习内容や课题の提示、レポート?小テストの代替措置を行うなど、可能な范囲で配虑対応を行います。

但し、以下の点にご留意ください。
※授业における当该配虑について、授业の形态や性质を踏まえ代替措置が困难な场合がある点にご留意ください。
※授业担当教员への相谈が、各学期の授业期间最终日を过ぎると当该配虑の対応が困难になる场合がある点にご留意ください。

4 定期试験(特别试験)の取扱い

裁判员选任手続期日および审理?公判当日のため定期试験を受験できず、特别试験の受験を希望する学生は、所属学部等が示す特别试験の申请期限までに、所属学部等事务室に连络し、所定の手続きを行ってください。
その际、「选任手続期日のお知らせ(呼出状)」または裁判所が発行する「証明书」が必要となります。

以 上