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情报开示された男女の赁金格差をどう読むか? 明治大学政治経済学部 原ひろみ教授が男女の賃金差異の算出?公表に関する提言を発表

2023年07月11日
明治大学

情报开示された男女の赁金格差をどう読むか?
明治大学政治経済学部 原ひろみ教授が男女の賃金差異の算出?公表に関する提言を発表
明治大学政治経済学部 原ひろみ教授は、女性活躍推進法の厚生労働省令の改正により企業に義務付けられた男女の賃金差異の算出?公表について、関連する統計情報の分析および論点の整理を行ったポリシー?ディスカッション?ペーパーを発表しました。

ポイント

  1. 2022年7月の女性活跃推进法の厚生労働省令の改正により、従业员数301人以上の公司は、男女従业员の赁金差异の公表が义务付けられました。今回、原教授が、厚生労働省が定める计算方法*1により日本公司の平均を计算したところ、全ての労働者の男女の赁金差异は65.4%でした。また、正规労働者の男女の赁金差异は73.6%、非正规労働者は88.2%でした。
  2. 公司各社の実情が社会に正しく认识されるためには、开示情报の値が自社のどのような要因が反映された结果なのかを各社で分析し、より详细な情报や补足的な情报もあわせて公表することが不可欠です。本発表では、そのための分析の际の主なチェックポイントとして、以下の5点を示しました。&苍产蝉辫;(1)実労働时间の男女差、(2)勤続年数の男女差、(3)事业所の女性割合、(4)女性労働者に占める非正规割合、(5)管理职に占める女性割合
  3. 日本では、男女の赁金情报の开示を求める政策は始まったばかりですが、诸外国では以前から导入されています。本発表では、この政策に男女の赁金格差缩小効果があることを报告している复数の国の研究を绍介しています。

発表内容

2022年7月の女性活跃推进法の厚生労働省令の改正により、日本でも常用労働者数301人以上の公司は、厚生労働省が定める计算方法*1で算出した各社の男性従业员と女性従业员の平均赁金の格差(厚生労働省の定义する情报公表项目名は「男女の赁金の差异」)を、公表することが义务付けられました。
 
男女の赁金格差という観点では、2022年8月に「人的资本可视化指针」*2 が内阁官房より発表され、有価証券报告书を発行する约4,000社の大手公司は、中长期的な公司価値判断に必要な项目として、2023年3月期决算から有価証券报告书の中に人的资本に関する情报开示が义务付けられ、男女の赁金格差も、公司の多様性に関连する情报として开示を求められる项目の一つとなっています。
男女の赁金格差に関する情报を把握?开示するにあたり、自社の実情を理解し、正しく発信するためには、他社との比较という视点が欠かせません。また、格差がある场合は、その理由?原因を把握し、社会に説明することが、公司にとって重要になってきます。しかし、男女の赁金格差の情报を把握?开示することは简単にできることではないので、データを収集し、分析のための準备が必要になります。
 
本発表では、厚生労働省が定める计算方法で算出する「男女の赁金差异」の平均等の统计情报を提供し、各社が他社の状况との比较に使える统计情报を提供しています。

厚生労働省が定める计算方法*1に则って集计した结果、2021年の全ての労働者の男女の赁金差异は平均で65.4%でした。「全ての労働者」には正规労働者と非正规労働者の両者が含まれ、この値は、日本の平均的な公司では、男性の平均赁金を100とした场合、女性の平均赁金は65.4であることを意味します。
また、正规労働者と非正规労働者を别に集计した値では、正规労働者の男女の赁金差异は73.6%、非正规労働者は88.2%でした。図は、労働者の区分别にその分布を示したものです。なお、产业别?公司规模别のより详细な集计结果はポリシー?ディスカッション?ペーパー本文に掲载されています。

図 労働者の区分别、男女の赁金差异の分布

Panel A. 全ての労働者

 
Panel B. 正規労働者


Panel C. 非正規労働者

注:縦轴の値は、男女の赁金差异の値10%ごとの事业所の割合を表す。たとえば、全ての労働者の男女の赁金差异が60%台の事业所の割合は0.2(20%)である。使用データの関係上、事业所単位での集计になっている。
データ:厚生労働省『赁金构造基本统计调査(2021年)』
 
各社の男女の赁金差异には、人的资本や働き方の男女差が反映された格差が含まれます。よって、各社の実情を社会に正しく认识してもらうために、开示情报にある値が自社のどのような要因が反映された结果なのかを各社で分析し、より详细な情报や补足的な情报もあわせて公表することが不可欠ですし、厚生労働省も推奨しています*1。本文では、各社の分析の际の主なチェックポイントとして、以下5つの要因を提案しています。
(1)実労働时间の男女差、(2)勤続年数の男女差、(3)事业所の女性割合、(4)女性労働者に占める非正规割合、(5)管理职に占める女性割合
 
日本では、男女の赁金情报の开示を求める政策は始まったばかりですが、2000年代以降、英国やデンマークなど诸外国で既に导入され、复数の国でこの政策によって男女の赁金格差が缩小したことが研究结果として报告されています。
诸外国の报告结果を鑑みると、赁金情报开示政策の导入は男女の赁金格差の缩小につながることが现时点では期待されますが、将来的には、日本のデータを用いた効果検証が必要であることは言うまでもありません。

注釈解説

  • *1 例えば、厚生労働省「」を参照のこと。
  • *2 例えば、内阁官房から公表された「」を参照のこと。

ポリシー?ディスカッション?ペーパー情报

原ひろみ (2023) 「」, RIETI Policy Discussion Paper Series 23-P-009.
※本研究は、独立行政法人経済产业研究所(搁滨贰罢滨)におけるプロジェクト「日本の労働市场に関する実証研究」の一部です。また、闯厂笔厂科研费(22碍01541,22贬00057)の助成を受けた原教授の研究活动の成果の一部です。
※本研究は、厚生労働省の承诺をうけて『赁金构造基本统计调査』の调査票情报を利用しました。
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