&苍产蝉辫;学校法人明治大学総合情报ネットワーク(MIND)审査委员会要纲
1998年3月2日制定
1997年度例规第12号
(目的及び设置)
第1条 学校法人明治大学総合情报ネットワーク(MIND)(以下「MI
ND」という。)の利用に当たり、本学が定める遵守事项に违反した利用者
等に対して情报基盘本部長(以下「本部長」という。)が所定の措置を講ず
る场合において、本部长の諮问により、当该违反事実の认定及び当该措置
の内容について审査するため、情报基盘会议(以下「基盘会议」という。)
の下に、学校法人明治大学総合情报ネットワーク(MIND)审査委员会
(以下「审査委员会」という。)を设置する。
ND」という。)の利用に当たり、本学が定める遵守事项に违反した利用者
等に対して情报基盘本部長(以下「本部長」という。)が所定の措置を講ず
る场合において、本部长の諮问により、当该违反事実の认定及び当该措置
の内容について审査するため、情报基盘会议(以下「基盘会议」という。)
の下に、学校法人明治大学総合情报ネットワーク(MIND)审査委员会
(以下「审査委员会」という。)を设置する。
(审査事项)
第2条 审査委员会は、本部长の諮问を受け、次に掲げる事项について审査する。
(1) MINDの利用に当たっての遵守事项(学校法人明治大学総合情报ネ
ットワーク(MIND)利用基準(1995年度例规第11号。以下「利
用基準」という。)第7条第1项及び学校法人明治大学総合情报ネット
ワーク(MIND)运用基準(1996年度例规第4号。以下「运用基
準」という。)第5条の规定による遵守事项をいう。)に违反した事実の
认定に関する事项
ットワーク(MIND)利用基準(1995年度例规第11号。以下「利
用基準」という。)第7条第1项及び学校法人明治大学総合情报ネット
ワーク(MIND)运用基準(1996年度例规第4号。以下「运用基
準」という。)第5条の规定による遵守事项をいう。)に违反した事実の
认定に関する事项
(2) 前号の违反事実が认定された场合における当该利用者等に対する措
置(利用基準第8条第1项及び运用基準第6条第2项の规定による利用
资格の取消し又は停止、利用の制限その他必要な措置をいう。)の要否
及びその内容に関する事项
置(利用基準第8条第1项及び运用基準第6条第2项の规定による利用
资格の取消し又は停止、利用の制限その他必要な措置をいう。)の要否
及びその内容に関する事项
(3) 本部长が当该利用者等に対し、紧急に行った仮の措置(利用基準第8
条第2项の规定による利用资格の停止、利用の制限その他必要な措置を
いう。)の継続、変更又は解除に関する事项
条第2项の规定による利用资格の停止、利用の制限その他必要な措置を
いう。)の継続、変更又は解除に関する事项
(运用指针)
第3条 审査委员会の审査は、公平、适正かつ迅速に行わなければならない。
(组织)
第4条 审査委员会は、次に掲げる委员をもって组织する。
(1) 各学部教授会から选出された専任教员各1名
(2) 大学院委員会及び専门职大学院委員会から選出された専任教員各1名
(3) 基盘会议の委员のうちから本部长が指名する者若干名
2 前项の委员は、担当常勤理事が委嘱する。
(任期)
第5条 委员の任期は、2年とする。ただし、补欠委员の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
&苍产蝉辫;(委员长及び副委员长)
&苍产蝉辫;(委员长及び副委员长)
第6条 审査委员会に、委员长及び副委员长各1名を置く。
2 委员长及び副委员长は、委员の互选とする。
3 委员长は、会务を総理する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故あるときは、その职务を代行する。
(会议)
第7条 委员长は、审査委员会を招集し、その议长となる。
2 审査委员会は、委员の过半数が出席しなければ、会议を开き、议决することができない。
3 审査委员会の议事は、出席委员の过半数でこれを决し、可否同数のときは、委员长の决するところによる。
4 审査委员会は、非公开とする。
(答申)
第8条 审査委员会は、第2条第1号及び第2号に规定する事项を审査した
ときは、その结果を文书により、本部长に答申する。この场合において、
审査対象者から弁明书又はその他の书类が提出されているときは、それら
の书类を答申书に添付するものとする。
ときは、その结果を文书により、本部长に答申する。この场合において、
审査対象者から弁明书又はその他の书类が提出されているときは、それら
の书类を答申书に添付するものとする。
2 前项の答申は、原则として、本部长から諮问を受けた日から起算して3
0日以内に行うものとする。
0日以内に行うものとする。
3 审査委员会は、第2条第3号に规定する事项を审査したときは、当该仮
の措置に係る审査结果を可及的速やかに本部长に答申しなければならない。
この答申は、文书によることを要しない。
の措置に係る审査结果を可及的速やかに本部长に答申しなければならない。
この答申は、文书によることを要しない。
(委员の守秘义务)
第9条 委员は、审査结果に基づく答申内容及び审査の过程で知り得た事実、
情报等を漏えいしてはならない。
情报等を漏えいしてはならない。
(调査)
第10条 审査委员会は、当该审査に係る関连データの保存、関係者からの
事情聴取その他审査のために必要な调査を行うことができる。
事情聴取その他审査のために必要な调査を行うことができる。
(事务)
第11条 审査委员会は、必要に応じ、事务局を置くことができる。
(実施细则)
第12条 この要纲の施行に必要な事项は、审査委员会が基盘会议の同意を
得て、これを定めることができる。
得て、これを定めることができる。
附 则(1997年度例规第12号)
(施行期日)
1 この要纲は、1998年(平成10年)3月3日から施行する。
(委员の任期の特例)
2 この要纲の施行后、最初に委嘱される第4条第1项の委员の任期につい
ては、第5条第1项本文の规定にかかわらず、1999年(平成11年)
3月31日までとする。
ては、第5条第1项本文の规定にかかわらず、1999年(平成11年)
3月31日までとする。
(通达第935号)
附 则(2003年度例规第18号)
この要纲は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
(通達第1283号)(注 情报コミュニケーション学部及び法科大学院の設置による審査
委员会に係る委员构成の変更に伴う改正)
委员会に係る委员构成の変更に伴う改正)
附 则(2007年度例规第2号)
この要纲は、2007年(平成19年)4月5日から施行し、改正后の规
定は、同年4月1日から适用する。
定は、同年4月1日から适用する。
(通達第1532号)(注 情报基盘本部の設置等情報システムにかかわる組織の変更等に
伴う改正)
伴う改正)
附 则(2007年度例规第33号)
この要纲は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1640号)(注 国际日本学部の設置による委員構成の変更に伴う改正)
附 则(2009年度例规第13号)
この要纲は、2009年(平成21年)6月24日から施行する。
(通達第1813号)(注 専门职大学院に係る委員の追加に伴う改正)
附 则(2012年度例规第20号)
この要纲は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
(通达第2142号)(注 総合数理学部の设置による委员の追加に伴う改正)
附 则(2017年度例规第19号)
この要纲は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通達第2535号)(注 法科大学院法務研究科を専门职大学院に位置付けることに伴う改正)
附 则(2023年度例规第1号)
この要綱は、2023年4月5日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から适用する。
(通达第2926号)(注 审査委员会の构成人数変更に伴う改正)