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明治大学教育会会则

名称

 第1条 本会は,明治大学教育会と称する。

目的

 第2条  本会は会员の教育的力量の向上と会员相互の交流をはかるとともに,明治大学の教員養成に貢献することを目的とする。

会员

 第3条  本会の会员は次のとおりとする。
 (1) 明治大学校友の現?元学校教員。
 (2) 明治大学付属校の現?元教職員。
 (3) 明治大学校友の教育関係者。
 (4) 明治大学の現?元教職員。
 (5) その他,明治大学教育会役員会が認めた者。

事业

 第4条  本会は,その目的を達成するために,次の事业を行う。
 (1) 総会ならびに研究大会の開催。
 (2) 研究会の実施。
 (3) 『明治大学教育会纪要』の発行。
 (4) 明治大学の教員養成への貢献。
 (5) 第2条の目的に必要なその他の事业。

役员および役员会

 第5条  本会には次の役員を置き,役員会を構成する。
 (1) 明治大学長を名誉会長に推戴する。
 (2) 会長を1名置く。
 (3) 副会長を2名置く。
 (4) 事务局長を1名置く。事务局長は本学教職課程専任教員が務める。
 (5) 副事务局長を2名置く。1名は本学教職課程専任教員が務め,他の1名は资格课程事務長が務める。
 (6) 会計監事を2名置く。

役员选出

  第6条  役員は総会において選出する。

役员任期

 第7条  役員の任期は2年間とし,再任は妨げない。
 但し,役员の任期中の交代があった场合,后任の任期は前任者の残任期间とする。

事务局

  第8条  会の円滑な運営のため役員会のもとに事务局を置く。
 (1)事务局長は役員会のもとに事务局会議を招集し,以下の事項を行う。
      イ. 総会ならびに研究大会の企画?実施。
      ロ. 纪要の編集?発行。
      ハ. 会計事務。
      ニ. その他,会の運営に必要な事項。 
 (2) 事务局員は会员の互選とし,任期は1年とする。但し,再任は妨げない。
 (3) 事务局員の任期中の交代があった場合,後任の任期は前任者の残任期間とする。
 (4) 事务局員は役員会の承認を受け,事务局長は総会で事务局員名簿を報告する。
 (5) 事务局は资格课程事務室に置く。

支部

 第9条  会员による支部を都道府県,地域に置くことができる。
 (1) 支部の設立は,代表責任者が役員名簿,会员名簿,活动内容を明治大学教育会長に報告し,総会で承認を得るものとする。
 (2) 支部は自主運営を基本とし,明治大学教育会総会で年間の活動報告を行うものとする。

経费

 第10条 本会の経费は下記のとおり定める。
 (1) 会費?寄付金およびその他の収入。
 (2) 会費は総会の議を経て決定する。

个人情报

 第11条 个人情报の取扱いについて
 (1) 会员登録した个人情报は,本会の事业以外の目的には使用しない。
 (2) 本会の会员は,研究会,ホームページ,明治大学教育会刊行物,メーリングリストなどで知りえた个人情报について,本会の許可なく無断で流用しない。

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除名

 第12条 会员で本会又は大学の名誉を汚した者は,役員会の決定によって,除名することができる。

会则の改廃

 第13条  本会则の改廃は,役員会の発議により,総会出席者の3分の2以上の賛同をもって行う。

&苍产蝉辫;付则
  (1) 本会则は,2009年11月28日より施行する。
  (2) 会費の徴収は別途定める。会計年度は4月1日より,翌年の3月31日までとする。

付则
  (1) 本会则は,2011年11月6日より施行する。
付则
  (1)本会则は,2022年11月13日より施行する。