第8条 会の円滑な運営のため役員会のもとに事务局を置く。
(1)事务局長は役員会のもとに事务局会議を招集し,以下の事項を行う。
イ. 総会ならびに研究大会の企画?実施。
ロ. 纪要の編集?発行。
ハ. 会計事務。
ニ. その他,会の運営に必要な事項。
(2) 事务局員は会员の互選とし,任期は1年とする。但し,再任は妨げない。
(3) 事务局員の任期中の交代があった場合,後任の任期は前任者の残任期間とする。
(4) 事务局員は役員会の承認を受け,事务局長は総会で事务局員名簿を報告する。
(5) 事务局は资格课程事務室に置く。