本学では、保有个人データについて、本人から次に掲げる开示、订正等の请求(以下「开示等の请求」という。)があったときは、法令及び本学规程に基づいて対応します。
(1) 保有個人データの利用目的の通知請求
(2) 保有個人データの開示の請求
(3) 保有个人データの内容が事実と异なる场合における订正、追加又は削除の请求
(4) 保有个人データが目的外で利用されている事実が确认された场合における利用停止又は消去の请求
(5) 保有个人データが不正に取得された事実が确认された场合における利用停止又は消去の请求
(6) オプトアウトによる停止の请求
(7) 保有個人データを不正に第三者提供している事実が確認された場合における第三者提供停止の請求
(8) 保有個人データを利用する必要がなくなった場合、保有個人データの漏えい等が発生した場合その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合において、その事実が確認された場合における利用停止又は第三者提供停止の請求
〔开示等の请求手続〕
(1) 开示等の请求を行う场合に、提出又は提示が必要となる书类等は、次に掲げるとおりです。
イ 本人确认のための书类
(学生証、教职员証、运転免许証、パスポート等公的机関の発行する写真付き身分証明书1点(颜写真が无い场合は2点))
(2) 请求者は、本人とし、原则として、本学窓口へ直接、请求书类を持参してください。
来校が难しい场合はお问合せください。
※保有个人データの利用目的の通知又は开示の请求にあたっては、次に掲げる手数料を徴収します。
(a) 開示請求に係る手数料として文書1件につき300円
(b) 開示実施に係る手数料として開示請求文書が15枚以上の場合A4文書1枚につき20円
※代理人が请求する场合の手続方法は、请求书の备考栏に记载しています。
(3) 请求书类の提出先は、当该保有个人データを管理する部署とします。
(4) 请求を受け付けたときは、本学において事実関係を调査し、本学が决定した対応について、本人に対し文书を交付する方法(请求者が同意した方法があるときは、当该方法)により回答します。(委任による代理人からの请求の场合は、本人に回答します。法定代理人による请求の场合は、法定代理人に回答します。)回答は、原则として邮送とします。
(5) 次に掲げる场合は、当该保有个人データの全部又は一部を非开示とします。
ア 本人又は第叁者の生命、身体、财产その他の権利利益を害するおそれがある场合
イ 本学の业务の适正な実施に着しい支障を及ぼすおそれがある场合
ウ 他の法令に违反することとなる场合
エ 开示等の请求の対象が「保有个人データ」に该当しない场合
オ 申请书类に不备等があり、本人确认、代理人の代理権の确认ができない场合
(6) 开示等の请求に対し、本学が决定した措置について不服がある场合は、次に掲げる方法により、本学不服申立审査会に対し、不服の申立てをすることができます。
ア 申立てをするときは、本人又は代理人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項(開示等の請求をした事実、本学の決定した回答及びこれに対し不服とする理由等)を記載した文書を、当该保有个人データを管理する部署の窓口に持参してください。
イ 申立てを受け付けた部署は、运用管理责任者及び部门管理责任者を経て、その申立文书を不服申立审査会あてに提出します。
ウ 不服申立审査会は、速やかに、必要な调査を行います。
エ 不服申立审査会は、调査终了后、その申立てに対する是非の结果(本学が是正措置等を讲ずる场合はその旨)を不服申立人に文书で通知します。(通知は、原则として邮送とします。)