学校において予防すべき感染症(学校感染症)について(2023年12月13日更新)
学校において予防すべき感染症(学校感染症)の种类と出席停止期间については下表を参照してください。
?2023年5月8日以降
学校感染症に罹患した场合は、【「学校において予防すべき感染症」に罹患した场合の取り扱い】のページを确认し、报告手続き等を行ってください。
※学校感染症以外の病気やケガによる授业等欠席については、授业担当教员や所属学部等事务室へご相谈ください。
学校感染症に罹患した场合は、【「学校において予防すべき感染症」に罹患した场合の取り扱い】のページを确认し、报告手続き等を行ってください。
※学校感染症以外の病気やケガによる授业等欠席については、授业担当教员や所属学部等事务室へご相谈ください。
学校感染症の種類と出席停止期间【学校保健安全法施行規則第 18 条】※2023.5.8施行
?第一种
感染症名 | 出席停止期间 |
---|---|
エボラ出血热 | 治癒するまで |
クリミア?コンゴ出血热 | |
痘そう | |
南米出血热 | |
ペスト | |
マーブル热 | |
ラッサ热 | |
急性灰白髄炎 | |
ジフテリア | |
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるもの) | |
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるもの) | |
特定鸟インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医疗に関する法律に规定する特定鸟インフルエンザ) |
?第二种
感染症名 | 出席停止期间 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症 | 発症した日を0日として5日が経过し、かつ、症状が軽快した后1日を経过するまで |
インフルエンザ(特定鸟インフルエンザを除く) | 発症した日を0日として5日が経過し、かつ、解熱した後2 日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱後 3 日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
风しん | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽头结膜炎热 | 主要症状消退後 2 日を経過するまで |
结核 | 医师により感染の恐れがないと认めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医师により感染の恐れがないと认めるまで |
?第叁种
感染症名 | 出席停止期间 |
---|---|
コレラ | 医师が感染のおそれがないと认めるまで |
细菌性赤痢 | |
肠管出血性大肠菌感染症 | |
肠チフス | |
パラチフス | |
流行性角结膜炎 | |
急性出血性结膜炎 |
?注意
以下のようなその他の感染症(第叁种)にり患した场合は、条件によって医师に出席を停止するよう指示された场合のみ提出してください。
溶连菌感染症、急性细気管支炎(搁厂ウイルス感染症等)、ウイルス性肝炎、感染性胃肠炎(ノロ?ロタ?アデノウイルス性胃肠炎等)、手足口病、伝染性红斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、贰叠ウイルス感染症、単纯ヘルペス感染症、カンピロバクター感染症等。
溶连菌感染症、急性细気管支炎(搁厂ウイルス感染症等)、ウイルス性肝炎、感染性胃肠炎(ノロ?ロタ?アデノウイルス性胃肠炎等)、手足口病、伝染性红斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、贰叠ウイルス感染症、単纯ヘルペス感染症、カンピロバクター感染症等。
- お问い合わせ先
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明治大学诊疗所(骏河台) 03-3296-4452
和泉诊疗所 03-5300-1179
生田诊疗所 044-934-7611
中野诊疗所 03-5343-8078