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尾佐竹 猛—二刀流(歴史家と裁判官)の逸材—  (法曹編)

肖像写真(大审院判事时代) 尾佐竹猛着作集

2020.10

尾佐竹 猛—二刀流(歴史家と裁判官)の逸材— 
 
明治大学史资料センター所長 村上 一博(法学部長) 

 尾佐竹猛(おさたけ?たけき)は、明治13年1月20日、尾佐竹保の长男(第叁子)として、石川県羽咋郡に生れた(~昭和21年10月1日死去)。父亲は、旧加贺藩の下级武士であり、维新后は、小学校の教员や地方行政职などを务めている。猛は、羽咋郡高浜町の大念寺小学校(后の大浜小学校)の寻常科から高等科に进み、明治27年3月に卒业、2年后の29年5月2日、明治法律学校に入学した。当时、同校の入学资格は、①年齢17歳以上の男子で、②国语?汉文?数学の入学试験に合格した者、あるいは③寻常中学校や寻常师范学校などを卒业した者とされていたから、猛は、入学年齢に达するまで、小学校卒业后の2年间で、中学校卒业程度の学力を蓄えたのであろう。尾佐竹家は当时困穷していたことから推测するに、比较的安い学费で、しかも短期间で资格がとれ、将来に展望(立身出世)のある法律学校を选んだところ、そこが、たまたま明治法律学校だったというところであろう。
 明治法律学校における尾佐竹の成绩(叁年间)が残っている。第1学年は、民総96?刑法65?刑诉75?法人80?経済80:合计396点で、学年第六位、第2学年は、宪法94?物権80?债権75?商法95?民诉65?刑各73?行政100:合计582点で、学年第二位、第3学年は、商法84.4?债権85?民诉80?相続100?私法95?公报100?财政80?拟律70?口述82:合计786.9(计算が合わないが)で、学年第一位であった。こうして、彼は、明治32年7月10日、明治法律学校を首席で卒业し、一年后、33年11月の判事検事登用试験に及第した。この年の及第者総数は77名、そのうち、明治法律学校の在学および卒业生数は30名(约40%)を占めていた。判事に任官した尾佐竹は、福井地裁から、东京区裁(新岛区裁)?地裁、名古屋?东京控诉院を経て、大正13年、若干44歳にして、大审院(现在の最高裁)判事となった。横田秀雄大审院长による异例ともいえる抜擢人事であった(在职期间は、昭和17年まで19年间)。
 任官から控诉院时代までが、尾佐竹の学问形成期であり、ちょうど民本主义の主唱者として知られる吉野作造が明治大学に出讲していた时期にあたる。尾佐竹もまた、大正デモクラシーの影响のもとで学问的基础を形成したのである。彼の歴史研究は、宪政史→文化史→维新史へと次第に深化?拡大していくことになる。未完の海南法史叁部作?『柳河春叁』を执笔した后、大正14年10月、赌博と掏摸の事例を全国的に収集したユニークな着作『赌博と掏摸の研究』を刊行した。同年12月の『维新前后に於ける立宪思想』が、研究者としての本格的な着作と言えよう。吉野作造の世话で法学博士の学位论文として缠められたこの书は、明治大学の雑誌『法律及政治』に2年间にわたって连载された论文が基础となっており、我が国への宪法思想の导入、宪法制定过程、议会の开设を论じたものである。翌大正15年7月の『明治文化史としての日本陪审史』は、陪审制に関する考えが日本に伝えられた嘉永7年以来の沿革と、岩仓使节団の海外视察から日本的试みを明らかにし、最后に陪审法成立过程を考察している。大正12年に成立した陪审法は、司法への民众参加を目的とし、立法への民众参加を目的とした普通选挙制度と対をなすものであることが强调されている。こうした着作を手始めに、尾佐竹は、裁判官として业务をこなす傍らで、歴史研究者として、明治宪政史?法制史?文化史などの分野で数多くの着作を残した。さらに、明治大学法学部や东京帝国大学の教坛に立ち、明治大学文学部の前身である専门部文科の设立にも尽力した。まさにエリート裁判官、卓越した歴史研究者という二足の草鞋を履いた、他に类を见ない逸材であった。

【参考文献】
明治大学史资料センター監修『尾佐竹猛着作集』(全24巻)ゆまに書房、2005~2006年
同编『尾佐竹猛研究』日本経済评论社、2007年