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日本统治初期の台湾における诉讼代人(留学生编)

2022.9
日本统治初期の台湾における诉讼代人

明治大学史资料センター所長
村上 一博(法学部教授)
 
 台湾においては、日治期に入ってから西欧近代法体制が导入され、今日の「律师」の前身にあたる「诉讼代人」が出现した。
 1896年4月1日の六叁法施行により、対台日本统治が民政时期に入ると、5月1日、総督府は、律令第1号「台湾総督府法院条例」を発して、叁级叁审制を採用した。高等法院は判官5人、覆审法院は判官3人、いずれも合议制が採用され、また地方法院は判官1人の独任制であり、法院ごとに検察官が置かれた。しかし、新しい法院制度が设けられたものの、诉讼手続きに関する明文规定はまだ存在しなかった。
 1898年1月14日、総督府は「诉讼代人规则」(府令第2号)を公布し、「当事者ノ委任ヲ受ケ、台湾総督府法院ニ於テ民事诉讼ノ代理人ト為リ又ハ刑事诉讼ノ弁护人ト為ル」「诉讼代人」(第1条)を认めた。その资格に関する第2条によれば、弁护士あるいは判検事资格を有する者は当然に诉讼代人となりえたが、両方の资格を持たない者でも、诉讼代人の「执照」(免许状のこと)を取得すれば、诉讼代人となることができた。执照の取得は検定方式で行われ、诉讼代人になろうとする者は、一定の资料を具して、総督府に申请し、诉讼代人検定委员の検定を経た后、诉讼代人执照が、台湾総督府から発给されたのである。
 结果的に、诉讼代人となった者は、すべて日本人(「内地人」)であり、女性はこの业务に従事できなかった。台北で诉讼代人となった50人中、30%(15人)が弁护士あるいは判検事资格を有する者であり、その他70%(35人)は、法曹资格を持たない者であった。このことは、台湾の诉讼代人が、日本内地の弁护士と比べて、法律専业者の法的素养という点で格差があったことを示しているが、个别的に见ると、法学博士の増岛六一郎が来台して、1898年5月から1900年7月までの2年1ケ月余り、台北地方法院诉讼代人名簿に登録しているから、すべての诉讼代人のレベルが低かったとは言えない。
 诉讼代人制度は、后述するように、弁护士制度の导入によって廃止されたため、その存続期间は、1898年2月1日から1901年5月11日までの3年3ケ月ほどであったが、その间、台北の诉讼代人50人を、その卒业学校别に见ると、帝大4人、私立法律学校36人(うち明治法律学校出身者は13人)、その他5人、不明5人である。帝大出身者は极めて少数で、私立法律学校出身者が圧倒的多数を占めていた。この当时、帝大卒业生は国家试験を受けなくても司法官となることができ、かつ内地で司法官の职に任じられる机会が多かったが、私立学校出身者は、必ず国家试験を経て司法官资格を得なければならず、そのため、私立学校出身者の多くは、司法官と比べて地位の低かった弁护士になったのであり、また自ら志愿して来台し、比较的简単な诉讼代人検定试験によって、台湾で弁护士职务を执行しようとする者が出てきたのである。
 1900年1月25日、律令第5号「台湾弁护士规则」が公布され、诉讼代人に代わって弁护士制度が导入されることとなったが、総督府は、诉讼代人は、その品位?技能において弁护士と比べて逊色がないという理由から、1901年4月律令第2号により、特例措置として、30日以内に弁护士免许を申请すれば弁护士となることができるとした。こうして、诉讼代人规则は、同年5月11日の府令第24号によって廃止された。
 したがって、诉讼代人制度が台湾で実施された期间は短かったとはいえ、その多く(明治法律学校出身者では13名中5名)は、弁护士の身分に転换して法院における诉讼事务を継続して、台湾の元老级弁护士となっているから(もっとも、日本内地の法曹资格がなければ、台湾で弁护士に転换しても、内地では弁护士活动を认められなかったが)、近代的诉讼法実务を台湾にもたらした功绩は大きいと言わねばならない。
 
明治法律学校出身の台北诉讼代人一覧
姓名 登録 退出 期间 退出原因 生年 出身地 明治法律学校卒业年 资格
&苍产蝉辫;吉田孝基  1898/2/9  1900/2/9 2年 &苍产蝉辫;転弁护士 1860 &苍产蝉辫;熊本県
 1881(?)
1901/8
推荐校友
代言人1883
弁护士1893
山根梅太郎 1898/3/28 1901/3/14 2年11月 【不明】 1865 佐贺県 1891(?)
长岭 茂 1898/4/25 1901/4/24 2年11月 転弁护士 1869 长崎県 1890/7
小野五郎 1898/4/29 1898/9/27 4月 业务不正 1867 山梨県 1890(?)
山口义章 1898/7/20 1901/4/26 2年9月 転弁护士 1868 叁重県 1892/7
加藤寛信 1898/7/20 1901/3/14 2年7月 业务不正 1868 叁重県 1892/7
长野 保 1898/7/20 1901/4/26 2年9月 転弁护士 1874 熊本県 1892/12
富永策治 1898/7/20 1901/3/14 2年7月 転台南 1873 熊本県 1892/12
佐藤徳治 1898/7/20 1901/4/24 2年9月 転弁护士 1876 宫城県 1896/7
&苍产蝉辫;森 直吉 1898/7/20 1899/4/17 9月 転台南 1871 千叶県 1891/7
藤竹信昌 1898/8/20 1899/8/4 11月 【不明】 1871 熊本県 1893(?)
山本峰松 1898/10/10 1901/3/14 2年5月 业务不正 1862 叁重県 1890/7
阿部 贞 1898/12/15 1899/4/26 5月 転台南 1857 新潟県 1887(?)
注:王泰升?曾文亮編『二十世紀台北律師公會會史(台北律師公會叢書七)』(台北律師公會、2005年 [中華民国94] 刊)付録367-369頁より作成(一部修正)。なお、明治法律学校卒业年について、校友会名簿で確認できない場合には、(?)を付した。