明治法律学校の発祥の地 旧肥前岛原藩上屋敷の所在地 (江戸时代后期の古地図)
明治法律学校の開校(数寄屋橋キャンパス)当初の想像図 ※開校時の写真は1枚も残されておらず、創立70周年記念のときに想像図として作成された。
明治大学発祥の地記念碑所在地 東京都千代田区有楽町2-2(数寄屋橋公園付近) ※皇居に隣接する都心の有楽町の中でも一等地に設置されている。同記念碑の設置場所は、 元江戸城のお堀の埋立地である。
2023.2
明治大学(明治法律学校)の校友?校友会に関する歴史?由来(その2)
明治大学史资料センター運営委員
岩﨑 宏政 (大学支援部校友连携事务长)
このたび、昨年5月に掲出したコラムの続编として、明大生は元より特に校友の皆さんに向けて、明治大学(明治法律学校)の校友?校友会に関する歴史?由来(その2)を执笔したのでご覧いただきたい。&苍产蝉辫;
1 明治法律学校の开校と骏河台への移転
&苍产蝉辫; 1881(明治14)年1月17日、東京府麹町区有楽町三丁目一番地(数寄屋橋内旧島原藩邸「三楽舎跡」)に開校し、この日から授業が開始された。創立(創業)者は、岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操の3名であった。 開校時の生徒数は、44名であった。
开校时の校舎は、前身が肥前国岛原藩第8代藩主だった松平忠和(第15代将军徳川庆喜の异母弟)の江戸上屋敷だったことから、皇居(江戸城)からも至近距离の东京の中心地に所在していた。
その后、明治法律学校の评判の高まりに伴う学生数の急増により、开校5年后の1886(明治19)年12月、骏河台南甲贺町校舎(现 日本大学病院敷地の一部)に、创立30周年の1911(明治44)年10月、现在の骏河台キャンパス(旧小松宫彰仁亲王の邸宅)に移転を重ねてきた。よって、2023(令和5)年は、现 骏河台キャンパス开设112周年に当たる。
2 明治大学の建学の精神
(1) 権利自由
「明治法律学校设立ノ趣旨(※明治初期创业の私立法律学校の设立趣意书の中で最も格调の高い名文として知られている。)」において、法律の范囲と効用について具体化した记述となっている。
【当该部分现代语訳】
法が対象とする领域は広范で、挙げればきりがないほどである。大きなところでは、社会の构成?政府の组织、小さいところでは人民各自の権利自由である。人类社会の文明を开き、国运の进歩を図る者は、法学以外の何処に求めることができるだろうか。
(2) 独立自治
「独立自治」は本学の建学の理念の一つとされているが、これが建学の精神として确认される具体的な契机は、明治法律学校が开校して「中兴」期を向かえた1899(明治32)年9月から、校友会の见直しによる「本部?支部体制の强化方针」に沿って、本部から支部総会への出席を决め、本部と地方校友との密接な连携に资する手段として机関纸「明治法学」を発刊したことである。
◎「明治法学の発行」
明治法学の発行は、判例调査し法制担当者及び学者の利便に供するものであるが、一方では校友相互间及び学校と校友との密接な関係を筑くことを目的とした。要するに、校友こそ権利思想の普及と自主独立の建学理念の确认と、その主张の先兵だと岸本校长は述べているのである。明治法律学校のこの点に関する新方针は、第一に明治法学を発行し、思想普及に便ならしめること、第二に讲师校友の巡回演説会の导入であり、第叁に全国に校友支部を设置し、地方人士を启発(讲和会、雑誌発行、学校设立)することを期待するものである。
&苍产蝉辫;
また、「明治法学」は、新闻の社説に相当する「会説(创立者の公的主张栏)」を持っており、ここでは社会一般に向けての学校当局の主张が掲载されていた。この栏は、1902(明治35)年7月第44号から设けられたが、翌1903(明治36)年8月の専门学校令による「明治大学への改称」に向けた明治法律学校の基本的主张がこの栏で展开されていた。
また、「明治法学」は、新闻の社説に相当する「会説(创立者の公的主张栏)」を持っており、ここでは社会一般に向けての学校当局の主张が掲载されていた。この栏は、1902(明治35)年7月第44号から设けられたが、翌1903(明治36)年8月の専门学校令による「明治大学への改称」に向けた明治法律学校の基本的主张がこの栏で展开されていた。
この「会説」での基本的主张は、明治30年代初头の法律社会への警鐘として、今日こそ「学问の独立」を主张する私学の必要な时で「私立大学は国民の大学」であらねばならないこととした。
さらに1903(明治36)年6月には、「私立大学天職論」が展開され、「私立大学の精髄は学問の独立に在り、私立大学の天職(中略)特立独行の人士の養成」 にありという。まさに「独立自治」精神の養成を語っているのである。
3 校友と校友会
(1) 校友の成立过程
? 1881(明治14)年1月 「校友」の名称誕生【明治法律学校規則第4条】(注)
? 1882(明治15)年10月 校友発生 【第1回卒業生 19名】
? 1882(明治15)年12月 「校友規則」制定【沿革誌】「校友」名称制度化
? 1884(明治17)年1月 校友への新年挨拶【新聞広告】
? 1885(明治18)年2月 校友機関紙「明法雑誌」の発行【同誌第1号】
? 1885(明治18)年4月 校友総会(第1回)開催【同誌第17号】
? 1886(明治19)年5月 校友規則第3章に「校友会則」が独立して規定され、校友会正式に発足
【同上】
【同上】
? 1899(明治32)年7月 校友規則を改正し、「校友会則」を独立制定。
&苍产蝉辫; 校友会本部を本校(南甲賀町校舎)に設置し、地方の校友组织
「校支会」を「校友会支部」に改称し、全国各府県への設置決定
(注) 学校开校时の1881(明治14)年1月と印刷された、现存する最古の「明治法律学校规则」第1章総则第4条に、「卒业証书を有する者は、いつまでも校友の身分を有する」との记载がある。これを正しいとすれば、「校友」の名称は、开校时に既にあったことになる。
「校支会」を「校友会支部」に改称し、全国各府県への設置決定
(注) 学校开校时の1881(明治14)年1月と印刷された、现存する最古の「明治法律学校规则」第1章総则第4条に、「卒业証书を有する者は、いつまでも校友の身分を有する」との记载がある。これを正しいとすれば、「校友」の名称は、开校时に既にあったことになる。
(2) 「校友」及び「校友会」の早期成立の意义
国家や宗教界のような后援団体などの组织的里付けを持たないまま创立された明治法律学校は、创立当初から自立のための仲间组织を必要とした。そのため设立趣旨にある「同心协力」の精神の下で「校友」制度を生み出し、教师のみならず、学生、卒业生もその仲间となった。(この「仲间」という意识から、师弟関係ではなく、同士としての「校友」という名称を生み出したと思われれる。)
このような背景の中で私立学校として开校し、市民的近代化を目指すために开校した明治法律学校は、学校継続に向けての协力要请先として、まず「学生」「卒业生」を真の相手に选んだ。
単なる财政的协力论ではない。いわば、建学理念の継承発展への协力论であり、设立趣旨の「同心协力」论は、そのように理解すべきもので、结果的には、法律思想の普及という社会改良の同志育成のための组织论であった。
(3) 校友総会(校友会)のルーツ
校友総会(校友会)とは、1881(明治14)年の开校以来、毎年1回开催されていた「大恳亲会」が、学生中心の运动会(飞鸟山)と分かれて独立したものであった。
1886(明治19)年5月30日に开催された総会において、校友会则の起草委员5名を选出し、同年6月27日开催の総会で草案审议を行い、可决制定された。
それまでの「校友规则」の内容とは异なり、新たに校友会とその运営体制の具体化に関する规定が整备された。【校友会の正式な発足】
(4) 校友会支部の设置
1899(明治32)年9月始业式における岸本校长による「开讲の辞」において、「1881(明治14)年1月の数寄屋桥での开校时からこれまでを第一期とすれば、これからは中央(东京)から地方へ法学の普及を実施すべき第二期に相当する。そのため地方に散在している校友を组织化し、法学の地域开化を先导することが先人としての校友の务めである。」との期待を表明した。
◎ 校友会支部のルーツ?
明治法律学校における地方支部の歴史では、1889(明治22)年に横浜に「同窓会」と称する校友団体が设立されたのが最初であるという。
会员は少なかったが、毎月1回の会合を开催しており、これが基础となって、1895(明治28)年6月に「神奈川県校友支会」として、明治法律学校の校员会议で正式に认可され、1899(明治32)年7月に「神奈川県支部」となった。
4 戦后、校友総会から全国校友大会へ
(1) 戦前の全国规模の校友会行事「校友総会」から「全国校友大会」へ
2019(令和元)年10月の全国校友千叶大会で55回目の开催となった「全国校友大会」は、1954(昭和29)年3月、福冈市?平和楼で开催されたのが最初と记録されている。(ただし、下の※参照のこと。)それ以前は、全国规模の校友会行事としては「校友総会」が开催されていた。
※ 上记の开催日?会场については、全国校友大会一覧表(别编)では、开催日を3月12日としているが、明治大学新闻では5月30日と伝えており、また会场は「平和楼」ではなく「大博剧场」となっている。昭和20年代の関係资料が少ないため断言はできないが、「明治大学新闻」の记事の方が正しいと思われるとのこと。
(2) 当时の校友会の课题
ア 会则の改正による「会员制」の导入
1951(昭和26)年5月、校友総会を开催し、「校友全员を会员とする」ことを主旨とした校友会则を改正し、「会员制」を导入し、校友であり会费を纳入した会员の组织体となった。この狙いは、校友全员が会员となるという理想の下、これによって戦时中整理されなかった校友の现况を把握し、併せて纳入された会费を校友会活动の财源とすることにあった。
イ 大明治建设计画に伴う「大量入学问题」に起因する社会的评価の失坠からの回復策? 「専教连改革」
一方大学では、戦后の大学復兴策として策定された「大明治建设计画」の推进のための资金调达、つまり学费収入の大幅な増収(定员を大きく上回る入学者の受入れ)を目指した経営论理によって、1952(昭和27)年から1955(昭和30)年にかけて発生した「大量入学问题」に起因する明大の社会的评価の失坠(不正入学者の一部による破廉耻事件、暴力事件等)からの回復が喫紧の课题であった。
その后、1953(昭和28)年11月に従来の教授恳谈会を母体として「専任教授连合会(専教连)」が结成され、これが1955(昭和30)年には、理事会に対し、経営と教育の分离を中心とする寄附行為の改正を要望した。
ウ 校友会馆の建设
校友会の発展を目的として、全国各支部との连络拠点となる「校友会馆」の整备を企図し、校友会の予算において、1951(昭和26)年度に100万円、27年度及び28年度に400万円ずつその建设资金の积立を行っていた。
5 会则の改正による「代议员総会」の开催
専教连改革后の1956(昭和31)年6月、会则の改正(最高议决机関としての代议员総会の导入)を行い、翌1957(昭和32)年3月に、第1回校友代议员総会を开催し、新干事を选出した。
また、校友会の执行机関として位置付けられた干事会は、任期4年の干事によって构成された。ただし、2年ごとに半数が改选される仕组であった。
その后、1966(昭和41)年3月に、主な改正点として现行の「会长?副会长」制を导入した新会则が大学から认可され、施行された。1956(昭和31)年の会则にも「名誉会长」に係る条文はあったが、この新会则で定めた会长は、「第11条会长は、本会を代表し、会务を総括する。」という、名実を备えた会长职であった。
この新会则により初代会长に选出されたのが、1934(昭和9)年から明治大学専务理事を务め、また、现在の顾问弁护士事务所である「名川?冈村法律事务所」の第2代所长を务めた「名川保男」である。
この名川保男会长の就任の背景には、【校友会グリル问题】に関连した1966(昭和41)年1月の校友会本部役员の総辞职があった。
◎ 参考资料
1 明治大学校友会史 明治大学校友会発行 2019(平成31)年3月31日
2 明治大学校友100年の歩み—校友规则制定100年记念—
明治大学校友会 校友规则制定100年记念事业委员会発行
1986(昭和61)年5月25日