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相続放弃に関する叁渊嘉子论文(法曹编)

明治大学女子部创立二十周记念论文集

 2023.5
相続放弃に関する叁渊嘉子论文

明治大学史资料センター所長
村上一博(法学部教授)

 ここで绍介するのは、叁渊嘉子が、东京地裁判事补に就任する以前に、明治女子専门学校(1944摆昭和19闭年に明治大学専门部女子部を改组)の教授として(和田姓で)执笔した论文、和田嘉子「相続放弃に関する一问题(法律相谈ノートより)」『明治大学女子部创立二十周记念论文集』(1949摆昭和24闭年3月発行)である。
 第二次大戦后の改正民法は配偶者の相続権を强化し、第1顺位から第3顺位の他の相続人とともに、常に相続人となる旨を定めたが、第939条は、同种类の相続人しか存在しなかった明治民法第1039条をそのまま継承し、「放弃は、相続开始の时にさかのぼって効力を生ずる」(第1项)、「数人の相続人がある场合において、その一人が放弃したときは、その相続分は、他の相続人の相続分に応じてこれに帰属する」(第2项)と规定したため、放弃された相続分がどのように他の相続人に帰属するのか(とくに直系卑属である子が放弃したとき、配偶者にも帰属するのか)について、见解が分かれる事态となった(ちなみに、相続分には、プラス财产のみならず、マイナス财产摆债务など闭も当然に含まれる)。
 当该论文において、叁渊は、5通りの解釈の可能性を指摘したうえで、次の説を妥当とした。第939条第1项は、「相続放弃により、放弃者が相続开始时生存していなかったと同様の効果を生ずることを意味するが、放弃者の相続分の帰属については、同条第2项によってこの原则の修正が行われ、放弃者の相続分は、他の総ての共同相続人に帰属することゝなる」。したがって、例えば直系卑属2人のうち1人が相続を放弃したときは、その相続分(3分の1)は、他の1人の直系卑属と配偶者にその相続分(直系卑属は3分の1、配偶者も3分の1)に応じて帰属するから、直系卑属と配偶者はそれぞれ6分の1ずつ(本来の相続分と合わせて6分の3ずつ)を取得することになるという。叁渊は、当时実务家の多くが主张していた、いわゆる「头分け」説を支持したのである。ちなみに、最高裁も旧939条の解釈としては、この「头分け」説を採用している(最判1967摆昭和42闭年5月30日、民集21巻4号988页)。
 もっとも、三淵の見解が他説を圧倒するには至らず、その後も学説?実務(法務省の不動産登記の先例と国税庁の相続税徴収の取り扱いが異なるなど)の混乱は続いたのだが、1962 (昭和37) 年に、同条は「相続を放棄した者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかったものとみなす」と全面改正されたことから、直系卑属2人中の1人が相続を放棄したときは(代襲相続権も同時に消滅する)、他の1人の直系卑属のみに帰属することとなり(結局、配偶者は3分の1、直系卑属が3分の2を取得する)、いわゆる「株分け」説が採用されて、立法的な解決をみることとなった(なお、直系卑属がいる場合の配偶者の法定相続分が3分の1から2分の1に引き上げられたのは、1980[昭和55]年のことである)。