2025.4
叁渊嘉子が下した民事判决
明治大学史资料センター所長
村上一博(法学部教授)
三淵嘉子が、東京地方裁判所判事として担当した民事事件「慰謝料並びに損害賠償請求事件」(東京地裁昭和30年(ワ)第1817号事件、昭和32 (1957) 年11月7日判決)が、最高裁判所事務総局編『不法行為に関する下級裁判所民事裁判例集(上)(昭和32年度)』(法曹会、昭和34 (1959) 年6月、293~297頁)に掲載されている。当該事件は、一般的な交通事故の事案で、とくに複雑な事実関係や法解釈について判断が求められたものではないが、三淵が担当した民刑事事件で判決内容を知ることができる事例はこれまで殆ど知られていないから、簡単に紹介しておきたい
嘉子(和田姓)は、昭和27 (1952) 年12月に名古屋地方裁判所判事(初の女性判事)となったのち、昭和31 (1956) 年5月に東京地方裁判所に転じて、同年8月三淵乾太郎と再婚した(嘉子42歳、目黒の官舎に居住)。このような時期に担当したのが、当該事件であった。
原告が运転していたスクーターと被告会社所有の货物自动车が衝突し、原告はこのため道路上に転倒して伤害をうけたことから、物质的および精神的损害を请求した。
三淵嘉子(単独裁判官)は、被告に対して、10万9百円および昭和30 (1955) 年2月25日以降右完済に至るまで年5分の割合による金員の支払いを命じた。
判决理由では、まず、事故発生について货物自动车の运転手に过失があったか否かが争点とされている。货物自动车の运転手は、歩道上を车道に向かって走ってくる人を避けることにのみ気を取られ、后方の原告のスクーターが警笛を鸣らして接近していることに注意を怠り、方向指示器も出さず急に右にハンドルを切って、既に被告の货物自动车の前方に出ようとしていた原告スクーターに何等の措置をとらせる暇を与えず、衝突せしめるに至ったと认定し、本件事故は货物自动车运転手の过失によって惹起されたことは明白であるとした(原告侧には、运転上の过失を一切认めなかった)。
次に、损害额の算定に移り、原告が事故による负伤のため病院に支払った诊察料2万9百円(物质的损害)、および本人寻问と証人の証言から、原告が事故による后遗症のために业务代行を他に依嘱せざるを得なかったことなどにより精神的苦痛を被ったことも认めた(慰藉料8万円)。もっとも、原告はさらに、事故によって4ヶ月间安静休养を余仪なくされたため、この间に诉外の工务店は月2万円(计8万円)の无駄な给料を原告に支払ったとして、その赔偿を求めたが、判决は、これは诉外工务店の损失であって原告が被った损害ではないとして退けた。
以上が、判决の要旨である。
当该事件はよくある交通事故の事例ではあるが、判决では、货物自动车の运転手の过失とスクーター侧の无过失が手际よく整理されており、损害赔偿を认めた理由の説明も明快である。当该判决だけから、判事としての嘉子の力量を判断することは早计であろうが、十分に説得力のある判决を下していたことは认められてよいであろう。