和泉キャンパスグラウンドでの军事教练のようす(昭和戦前期)
骏河台キャンパスにあった銃器室(昭和戦前)
2025.4
大学に「銃器保管库」があった时代
明治大学史资料センター運営委員
若林幸男(商学部教授)
戦前期、义务教育の小学校を卒业后、中学などに进学し、徴兵犹予措置をとっていた比较的経済的に恵まれた若者にとっては、10代后半になると、この措置の継続を果たすために徴兵犹予の権利を持つ教育机関のいずれかに席を得る必要があった。20世纪初头、旧制高等学校や医学部受験で失败し、「徴兵犹予の関係から私立(明治???执笔者补足)大学へ入ってしまった」(『明治大学百年史』通史编Ⅰ)という先生方の述懐も决して珍しいことではない。「当分大学ニ入リ、ソレカラ高校ニ入ッテハ何ウカト思フ」(同上)と、「高校に入学するために、ひとまず大学に入っておく」(「」内の原文には?(傍点)あり)という。今から考えると何か逆のようであるが、旧制高校はいくつかの帝大(専门课程、当初は东京大学のみ)に进学するための教养课程の全寮制教育装置(イギリスのパブリックスクールをモデルとした)であり、この受験に失败した场合、専门学校令による「大学」である庆応、早稲田、明治などに一度在籍しておけば、徴兵犹予の関係上からもよい、それから改めて高校を受験しようという判断である。単线系の教育制度しかない戦后社会から复线系の教育制度を持つ戦前をみると、このように理解できないこともある。
徴兵猶予措置は一年志願兵制度の一環として採用されており、その特権を持つ学校に在学すると、措置を継続することができた。その後27歳までの任意の時期に一年の幹部候補(軍隊の下士官?士官などのこと)教育を受ける仕組みである。多くの若者は猶予が切れる大学卒業と同時に一年志願兵として入営していった(したがって、1910年代後半からは在学中会社に内定し、入社1年目にこれを済ますことが多くなる)。これはもともとプロイセンで国民皆兵制度を実施する際、中産階級の再生産装置として設置された社会制度で、日本でも1943年前後、いわゆる「学徒出陣」の時代まで続いた。
徴兵猶予措置は一年志願兵制度の一環として採用されており、その特権を持つ学校に在学すると、措置を継続することができた。その後27歳までの任意の時期に一年の幹部候補(軍隊の下士官?士官などのこと)教育を受ける仕組みである。多くの若者は猶予が切れる大学卒業と同時に一年志願兵として入営していった(したがって、1910年代後半からは在学中会社に内定し、入社1年目にこれを済ますことが多くなる)。これはもともとプロイセンで国民皆兵制度を実施する際、中産階級の再生産装置として設置された社会制度で、日本でも1943年前後、いわゆる「学徒出陣」の時代まで続いた。
「兵队にとられる」(「とられる」には?(傍点)あり)ことは「伤病」や「戦死」を覚悟せざるをえない。徴兵されたら大変な目にあうため、当时、徴兵に备えるための保険会社が次々に诞生した(现富国生命など)。ただし、师范学校出の教员など一部の职业や中产阶级の子弟などについては、日本でもプロイセン同様、「代人」制度など様々な徴兵犹予?回避措置がとられてきた(1889年の改正徴兵令でほぼ消灭)。このうち、长年存続したのが、この中等教育以上の教育机関进学者への徴兵犹予特例であった。
ただ、この制度はもともと军队の干部候补生の再生产构造の一つであったから、中等教育以上の教育机関そのものが、国民皆兵制度と无関係であったかというとそういうわけではなかった。この制度が适用されるのが、中等以上の教育费に耐えられる比较的裕福な家庭の子弟だけであり、これに対して世论が一斉に反発したからである。犹予中も何らかの形で国民皆兵原理が浸透している点を表现する必要があった。
一年志愿兵制度が确立する二回の徴兵令改正(1883年、1889年)の时期、文部省训令「府県立寻常中学校体操兵式体操细目」が出される前后、大阪府などが率先して府立中学に军事教练类似の授业を配当していった。指导者(退役军人?后の配属将校)や銃火器が配给され、その时间はクラスが小队や中队単位に组织された。一年に一回程度の「発火」(実射)练习が行われるようになっていった。やがて徴兵犹予措置の続く中等?高等教育机関全体が、この科目をカリキュラム内に置くようになる。1920年、大学令に基づく大学に昇格した明治大学も、予科を3年に延长し、学部3年と合わせて6年制となったが、その予科には毎学年に正式科目として兵式体操が配置されている。
写真にあるのが、和泉での军事教练の模様と、その「兵式体操」で使用された銃を収纳している仓库である。厳重な保管がなされていたというが、そもそもこのような物騒なものがキャンパスの中に置かれていた时代があったことは现代からすると异様にうつる。ただ、ウクライナでは今の戦闘状况が终了するまでという、ほぼ无期限の徴兵制度が実施されているし、お隣の韩国なども彻底した国民皆兵制度の下にある。次世代が再びこのような异様な光景を目にしないよう、学校制度を规定する社会の再生产构造そのものに対して注意を向けることも我々の世代の重要な责务なのだと考える。