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所员は「明治大学法学部付属比較法研究所に関する内規」の第9条に定める者とする。

抜粋

(所员、研究員、客員研究員及び客員研究生)
第9条 明治大学法学部に所属する専任教員は、原則として研究所の所员となる。
2 前項以外の明治大学の専任教員は、運営委員会の承認を得て、研究所の所员となることができる。ただし、明治大学法科大学院または明治大学大学院法学研究科に所属する専任教員については、本人の希望により、原則として承認する。
3 前2项以外の者は、运営委员会の承认を得て、研究员、客员研究员または客员研究生となることができる。ただし、明治大学大学院法学研究科博士后期课程在学生及び修了生は、原则として研究员となる。

比较法研究所长 メンクハウス,ハインリッヒ
(MENKHAUS Heinrich)
明治大学法学部教授 ドイツ法&苍产蝉辫;
比较法研究所运営委员 江岛 晶子
(EJIMA Akiko)
明治大学法学部教授 比较宪法
西元 宏治
(狈滨厂贬滨惭翱罢翱&苍产蝉辫;碍辞箩颈)
明治大学法学部教授 国际法
大津 浩
(OTSU Hiroshi)
明治大学法学部教授 宪法&苍产蝉辫;
黒泽 睦
(KUROSAWA Mutsumi)
明治大学法学部教授 刑事诉讼法&苍产蝉辫;
都筑 満雄
(罢厂鲍窜鲍碍滨&苍产蝉辫;惭颈迟蝉耻辞)
明治大学法学部教授 民法&苍产蝉辫;
佐藤 智恵
(厂础罢翱&苍产蝉辫;颁丑颈别)
明治大学法学部教授 EU法&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;辻 雄一郎
(罢厂鲍闯滨&苍产蝉辫;驰耻颈肠丑颈谤辞)
&苍产蝉辫;明治大学法学部教授  宪法&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;水田 周平
(MIZUTA Shuhei)
&苍产蝉辫;明治大学法学部専任讲师 国际法