明治大学比较法研究所は、2013年に法学部の付属機関として設立されることが大学内で承認され、必要な規定が2017年に法学部教授会で決定されました。また、同年には開館記念講演会が催され、その活動が本格的にスタートしました。
様々な国内の比较法研究所の闭锁を目にすると、なぜ明治大学が比较法研究所设立という逆方向へ进んでいったのかという疑问がわいてきます。
そもそも日本は比较法において长い伝统のある国です。外国の法律原文の翻訳にそれが表れています。既に江戸时代には、出岛に定住したオランダ人がヨーロッパより持ちこんだ文书が日本政府の要请により翻訳されていました。蕃书调所と铭打たれた官庁がそのために设立され、それが后の东京大学となったのです。この翻訳活动は今日まで変わらず続けられており、それらの活动は英语圏诸国では「罢谤补苍蝉濒补迟颈辞苍‐厂耻辫别谤辫辞飞别谤」、ドイツ语圏では「罢谤补苍蝉濒补迟颈辞苍蝉-罢蝉耻苍补尘颈」と呼ばれるようになりました。
19世纪、日本が不平等条约により欧州各国および北アメリカから外国の法秩序を取り入れることを强いられた结果、近代法秩序が导入され、不平等条约の改正の成功を见ることになったのは1899年、そして1911年までに徐々に改正されていきました。この过程の中で明治大学は中心的役割を担っていました。というのは、日本は外国の法秩序の导入の际、特にヨーロッパ大陆系法秩序を中心にとらえ、なかでも、1789年のフランス革命により诞生した法秩序が最新のものであったことから、1881年、フランス法の法律学校として明治大学が设立されたからです。フランス法讲座は今日まで维持されています。
同じ年に様々な理由からドイツ法にも目が向けられ、现在学部の専门分野のひとつとなっています。また、太平洋戦争の终结后の米国军による占领时代には、仏独法と并んでアメリカ合众国法が重要视されるようになり、それは现在まで米国法讲座として続いています。そして戦后の日本の目覚ましい経済復兴と日本製品の输出拡大は、中国法などさらなる法秩序の専门讲座を设けることに繋がったのです。
このように外国の法秩序の导入は日本の法律の歴史の上で特徴的であり、また明治大学法学部の歴史上の特徴となっています。この点を踏まえると、本学における比较法研究所の设立はむしろ遅かったのかもしれません。
今日私たちはグローバル化の时代の中に生き、日本は地球上のあらゆる国々と深い関係性を持ち、多国籍组织の重要な一员となっています。今后、比较法の必要性はますます増すことでしょう。比较法研究所の设立は単に歴史的な意义のみならず、现代社会の法秩序を発展させるために必要なものなのです。この研究所が外国法秩序のみでなく、比较法の研究方法论の向上にも大きく寄与することを强く愿います。