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Museum

博物馆

刑事部门 Criminal Materials

刑事部门の前身となる刑事博物馆は、1929年に、法学研究において実物実見を重視する立場から、日本の江戸時代?明治初期の刑罰関係の道具や古文書を収集する博物馆として設立されました。戦中に活動を停止しますが、戦後活動を再開し、以後は刑罰関係の道具の収集から離れて、明治立法史関係文書と日本近世法律文書を収集対象としました。近世法律文書とは、法律を生み出す社会そのものを広く見据えたもので、村や町、武士や大名の文書も対象にし、その充実した収蔵資料からは多くの優れた法制史、日本史研究が生み出されてきました。
常设展示室では、现在の法と刑罚を考えるために、过去の法と刑罚を理解することを目的とし、各时代の法令や刑罚関係の道具を展示しています。特に江戸时代の裁判と刑罚については多くのスペースをとって、犯罪がどのように裁かれ、どのように処罚されたのかを具体的に解説しています。

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日本の罪と罚



日本の各时代の代表的な法令を展示している。何を罪とみなすか、その罪にどのような罚を与えるかは时代によって変化する。唐の律令を参考に作成された律令、武家の台头と武家法の出现、下剋上の时代と分国法、幕藩体制が生み出した幕府法など、法は国家の统治理念を反映するもので、それぞれの时代の社会体制と深くかかわって作りだされた。
鎌仓时代の基本法である「御成败式目(ごせいばいしきもく)」、骏河国の戦国大名今川氏の家法である「今川仮名目録(いまがわかなもくろく)」、江戸幕府が诸大名に対して出した「武家诸法度(ぶけしょはっと)」などを展示している。

江戸时代の法と刑罚



时代小説や时代剧で、江戸时代の犯罪捜査や裁判について见た事があるという人は多いだろう。では、実际にはどのように行われていたのだろうか?法制史研究の成果にもとづき、逮捕、取り调べ、裁判、刑罚までの流れを解説する。
「十手」や「刺又(さすまた)」などの捕者道具、「人相书(にんそうがき)」や「御仕置令类集(おしおきれいるいしゅう)」などの古文书资料の展示とともに、过去にあった残酷で非人间的な拷问や刑罚を批判的な视点から回顾するため、拷问や刑罚に関わる道具の复製品も展示している。

さまざまな刑事博物



江戸幕府から明治政府に体制が変わると、法制度や刑罚も変化した。明治初期の刑罚の変化を死刑に関する规定から绍介する。
新しい裁判所を描いた锦絵や、明治初期に使われた刑罚の道具の展示とともに、日本の刑罚を相対化するため、欧州における刑罚思想や诸外国の刑罚に関わる资料も展示している。
动画(7分54秒)