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明治大学博物馆では、45万点を超える資料を収蔵しており、常設展や館蔵品展で公開するほか、写真掲載利用や館外貸出といった利活用を行っています。
展示スペースに限りがあることから、ここでご绍介する资料が常に展示されているわけではありませんが、教科书や副教材で目にした记忆がある资料やメディアに掲载された资料をご覧いただき、当馆に足をお运びいただくきっかけとなれば幸いです。
博物馆所蔵資料紹介動画
京都府深草遗跡出土石庖丁
&苍产蝉辫;弥生时代は水田で稲作を始めた时代であり、その様子を如実に物语るのが、コメの収穫具でもある石庖丁です。穴の部分に纽を通して结び、指を掛けて下部の刃の部分で稲穂を摘み取る道具であり、稲作とともに大陆からもたらされた新たな道具です。深草遗跡の资料は、全体の形状や穴の数などが典型的であり石庖丁の好例としてよく取り上げられています。
青森県亀ヶ冈遗跡出土遮光器土偶
&苍产蝉辫;土偶の代表格ともいえる遮光器土偶のなかでも、当馆の土偶は足の一部以外ほぼ完全な形を残している优品として着名です。戦前には、国の重要美术品にも认定されていました。头顶部はまるで冠のように立体的に造形されており、赤い彩色が一部に残ることから髪饰りを表现しているものとみられます。
福冈県板付遗跡出土壶形土器
&苍产蝉辫;北部九州に稲作が伝わり、さらに东へと広がるときに使われた土器が弥生土器です。表面に縄目がなく、壷が多いのが特徴ですが、その中でも代表的なものが北部九州に多く见られる「远贺川式土器」であり、この板付遗跡から出土した板付Ⅰ式土器の壷はその特徴をよく示す例として教科书や副読本に多数绍介されています。
今川仮名目録
&苍产蝉辫;戦国大名による実质的に最初の分国法ということから歴史书に掲载されるケースが多くあります。今川氏亲が制定した「仮名目録」(大永6年?1526)と子义元による「仮名目録追加」(天文22年?1553)からなり、家臣団统率のため私闘を厳禁した喧哗両成败法の条项が知られます。馆蔵のものは制定后间もない1560~70年代の古写本と推定されています。
公事方御定書(原本 寛保2年?1742)
&苍产蝉辫;下巻の「御定书百箇条」と呼ばれる刑法典です。八代将军徳川吉宗による司法改革の一环として编さんされ、庶民に対する刑罚を体系化しています。これにより、罪の軽重と刑罚との整合が図られることになりました。幕府评定所(寺社奉行?町奉行?勘定奉行の合议体制)において地方行政官からの伺いに対する返答基準として用いられました。
口上之覚(生类怜みの令)贞享4年(1687)
&苍产蝉辫;5代将军纲吉による生类怜みの令は体系的に条文化された法令ではなく、触れ?达しや判例の総体がそう呼ばれているものです。そのため研究は后世编纂された法令集などに拠っており、リアルタイムに作成された史料の伝来が少ないため、谱代大名内藤家文书に残るこの书面は希少な存在です。歴史番组で生类怜みの令を取り上げる时には必ず利用される画像です。
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