我が国の博物馆法は博物馆登録制度を定めています。都道府県または指定都市の教育委员会が、収蔵资料とその保管?活用にふさわしい施设?设备をもち、必要な人员を配置し、充実した事业计画?実积があるかを审査することにより法的な位置づけを与える制度です。博物馆登録は、従来、地方公共団体や财団法人、宗教法人等に设置者が限定されていましたが、令和4年(2022)4月の法改正にともない新たな登録制度へ移行するとともに、设置者要件が拡大され、学校法人や独立行政法人、株式会社その他の法人が设置する博物馆も登録対象となりました。本学の博物馆は、登録博物馆に準ずる博物馆相当施设に指定されていましたが、この程、东京都教育委员会に登録申请をおこない、2024年12月23日付をもって、同法が定める「博物馆」として登録されました。