暗网禁区

Go Forward

第14週「女房百日 馬二十日?」振り返りコメント

?叁渊邸?甘柑荘保存会 初代最高裁判所长官?叁渊忠彦(1880-1950) ?叁渊邸?甘柑荘保存会 初代最高裁判所长官?叁渊忠彦(1880-1950)

 
2024.7
第14週「女房百日 馬二十日?」振り返って
 
明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図书馆長
村上 一博
 
 寅子は、初代最高裁判所长官の星朋彦(平田満さん)の戦前の着书『日常生活と民法』を、息子の航一(冈田将生さん)とともに改订する作业をすることになりました。星朋彦のモデルは、叁渊忠彦であり、その着书『日常生活と民法』の初版は大正15年です。民法を普及させるため、日常生活に即して平易に讲述したものでした。例えば、妻の无能力については、「これには理由があるのであって、我国では夫妇と云ふものは、平等の立场に在るものとは见ない。妻は常に夫の権力の下に服従して居るものと见る。家庭の平和を维持するには妻を无能力者とする必要があると见られて居る」。これを「甚だ不都合な、不平等な制度である」といった非难は「殆ど顾みられ」ず、非难「して居る人は沢山はない」と述べています。戦前の民法における「家」制度や女性の低い地位をそのまま祖述した着书でした。この忠彦の着书を、関根小郷(裁判官)と和田嘉子が、戦后の民法改正に则して补修したのです(昭和25年刊)。妻の无能力に関する箇所がすべて削除されたことは言うまでもありません。したがって、叁渊さん(当时は和田さん)が改订作业を行ったことは史実ですが、息子の航一(実际の名前は乾太郎)と一绪に行なったのではありません。ドラマでは、航一と寅子の出会いの场を设定して、航一に対する寅子の第一印象を、意味不明な「なるほど?!」ばかり连発する「何だか、とっても、すんごく、やりづらい!」人という、あまり良くないものにしています。この第一印象が、今后、徐々に、どう変わっていくかが愉しみですね。

 穂高先生と寅子のわだかまりは最后まで溶けることなく、穂高先生は亡くなってしまいました。寅子の気持ちも分からないではありません。穂高が「女子部を作り、女性弁护士を诞生させた功绩と同じように、女子部の我々に『报われなくても一滴の雨垂れでいろ』と强いて、その结果歴史にも记録にも残らない雨垂れを无数に生み出したこと」、いわば捨て石としたことを、寅子はどうしても纳得できなかったのです。しかし、雨垂れになる虞があることは、母亲のはるも桂场判事も、何度も警告していましたよね。それを自分の意志で突っぱねてきたのは寅子であって、责任をすべて穂高先生に押し付けるのは、ちょっと违うかなという気がします。台本では「(全部言ったった!と、兴奋して叫ぶ)」という场面设定でしたが、出来上がった映像では、「全部言ってしまった」と头を抱えて座り込むという复雑な心情を表わした演出になっています。ちなみに、実际の穂积重远教授は、昭和24年2月に最高裁判事に就任(任期4年)していますが、昭和26年1月1日に病で倒れ、その后7月29日に死去しました。

 穂积重远は、病に倒れる少し前、最高裁判事として、宪法判断を迫られた二つの事件に関わりました。①昭和25年10月11日判决と?同年10月25日判决(ともに大法廷判决、刑集4巻10号)です。①は刑法205条「身体伤害ニ因リ人ヲ死ニ致シタル者ハ二年以上ノ有期惩役ニ処ス(第一项) 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ニ対シテ犯シタルトキハ无期又ハ叁年以上ノ惩役ニ処ス(第二项)」に该当する尊属伤害致死事件、?は刑法200条「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ杀シタル者ハ死刑又ハ无期惩役ニ処ス」に该当する尊属杀事件でした。両判决ともに、尊属重罚规定を合宪としており、宪法第14条が法の下における国民平等の原则を规定したのは、「人格の価値がすべての人间について同等であり、従つて人种、宗教、男女の性职业、社会的身分等の差异にもとづいて、あるいは特権を有し、あるいは特别に不利益な待遇を与えられてはならぬという大原则を示したものに外ならない???しかしながら、このことは法が、国民の基本的平等の原则の范囲内において、各人の年齢、自然的素质、职业、人と人との间の特别の関係等の各事情を考虑して、道徳正义、合目的性等の要请より适当な具体的规定をすることを妨げるものではない。刑法において尊属亲に対する杀人、伤害致死等が一般の场合に比して重く罚せられているのは、法が子の亲に対する道徳的义务をとくに重要视したものであり、これ道徳の要请に基づく法にある具体的规定に外ならない」(判决?)と判示しています。穂积重远は、この多数意见に反対する意见を残しています。「孝は百行の基」であるのは新宪法下でも変わらないが、尊属重罚规定によって、「亲孝行を强制せんとするは、法律の限界を越境する法律万能思想であって、かえって孝行の美徳の神圣を害するものといってよかろう」というものでした。穂积の意见は、当时は少数意见に过ぎませんでしたが、ようやく、20余年后の昭和48年4月4日の最高裁大法廷判决(刑集27巻3号)によって、违宪判断が下され、その结果、刑法200条および205条は削除されました。穂积は、「出涸らし」としての役割を见事に果たしたのです。

 なお、亲権をめぐる家庭裁判所での调停?审判について、ここではお话しできませんでしたが、実际の係争事例を参考にしながら、亲身になって少年少女に接してその真情を引き出す、「叁渊マジック」とも言われているケースを再现したものとなっています。

【补足】
 先日、伊藤沙莉さんから、「虎に翼」制作スタッフに、「虎に翼」オリジナルの罢シャツ?トレーナー?トートバックの3点セットのプレゼントがありました。なんと私にも。近々、展示しますのでご覧ください。
お问い合わせ先

博物館事務室(明治大学史资料センター担当)

〒101-8301 东京都千代田区神田骏河台1-1 アカデミーコモン地阶
别メール:丑颈蝉迟辞谤测★尘颈肠蝉.尘别颈箩颈.补肠.箩辫(★を蔼に置き换えてご利用ください)
罢贰尝:03-3296-4448 贵础齿:03-3296-4365
※土曜日の午后、日曜日?祝祭日?大学の定める休日は事务室が闭室となります。

当センターでは、明治大学史に関する资料を広く収集しております。
明治大学史関係资料や各种情报等がございましたら、どのようなことでも结构ですので、上记までご一报くだされば幸いです。