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第21週「贞女は二夫に见えず?」振り返りコメント

明律大学の同窓会が行われた「甘味処?竹もと」の包装纸(展示品) 明律大学の同窓会が行われた「甘味処?竹もと」の包装纸(展示品)

 
2024.8
第21週「贞女は二夫に见えず?」を振り返って
 
明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図书馆長
村上 一博

 第21週は、寅子と航一の结婚、とくに夫妇の氏をめぐる寅子の葛藤がメインでした。ご存知のように、戦后に改正された现行民法第750条は「夫妇は、婚姻の际に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と规定し、夫妇同氏(姓)の原则をとっています。夫妇别氏は、寅子の再婚の时期(昭和30年代)では(そして现在も)、法律上认められていませんから、寅子は、航一と再婚するにあたって、夫妇の氏を、佐田とするか星とするか迷うことになったのでした。
 
 もっとも、我が国では、近代以前において、庶民阶级は氏(苗字)を持っていませんでしたし(私的に名乗っていることはありました)、特権的に氏を持っていた阶级では、伝统的に夫妇别氏が原则でした。明治时代になって、国民すべてが氏を持つようになっても、结婚した妻は「所生の氏」を名乗るよう(夫妇别氏)、政府は命じていたのです。ところが、明治31年に制定された民法は、结婚した妻は夫「家」の氏を名乗ること(あるいは夫が妻「家」の婿养子となり妻「家」の氏を名乗ること)、すなわち夫妇同氏制を定めたのです。明治民法は、それまで「异族」として夫家の家族と见做されなかった妻を、夫家の家族として迎え入れたのですが、その反面、妻は、夫家(戸主)と夫の二重の支配に服することとなったのです。戦后の民法改正は、夫「家」から妻を开放し、男女対等な夫妇関係を基本とする夫妇同氏制を採用したのですが、男尊女卑的な「家」観念が根强く残存して、夫妇対等な同氏制の実现が见通せないことから、今日では、选択的夫妇别氏が要请されるようになっているのです。
 
 话をドラマに戻しましょう。
寅子が桂场(东京地裁所长)に结婚后の氏について相谈に行き、仮に戸籍上の星姓になったのちも、佐田姓で仕事が続けられないかと寻ねたとき、桂场はきっぱり言います。裁判官として记名する名前が戸籍上の名前と违った场合、そこを问题视する関係者が必ず现れ、判决の信凭性が损なわれる事态が生じる恐れがあるから、认められないと。この桂场の见解には、寅子も纳得せざるを得ず、いわゆる职场での旧姓使用も认められる可能性がなくなりました(语りで説明したように、裁判官が判决文や令状に旧姓を使用することが认められるようになるのは、平成29(2017)年のことです)。その结果、寅子と航一は、どちらかが相手方の氏にならざるを得ない「法律上の夫妇」でなく、「事実上の夫妇」(内縁関係)となる道を选んだのでした。
 
 実际の叁渊嘉子は、结婚によって和田姓から叁渊姓に代わっています。昭和30年代にも夫妇别氏の议论がなかったわけではないのですが???嘉子に氏をめぐる葛藤があったのかどうかは分かりません。なお、嘉子の一人息子である芳武の氏は、母亲の再婚と氏の変更にかかわらず、和田のままで、叁渊乾太郎との养子縁组も行われていません。
 
 さて、ドラマでは、航一の提案により、寅子と航一が「お互いの家族と法的効力を持つ结びつき」、「幸せを求め実行しあう効力を持つ関係」を确认するため、『遗言书』を取り交わすことになりました。この『遗言书』を婚姻届の代わりにして、これで夫妇となったことにしようという訳です。
 ドラマの法律考証を担当する私としては、「永远の爱を誓わない爱」をもった男女が、婚姻関係の形を确认?合意する项目を盛り込んだ『遗言书』(遗言书は、主に死亡后の财产処分に関わるものです)に、お互い署名の上取り交わすことに、どういう法的意味(効果)があるのか甚だ疑问なのですが???、ここは脚本家の吉田恵里香さんの思い入れを尊重することにします。
 
 寅子の再婚を祝うために、明律大学女子部と法学部の同志たち、久保田?中山の両先辈、よね?凉子?梅子?香淑?玉、それに轰が、法服姿で竹もとに駆けつけ、裁判长役の久保田が、法的効力はないけれども、「申立人の夫妇それぞれの姓での婚姻関係を认める」という判决を言い渡しました。久保田が鸟取で弁护士を続けていること、中山は弁护士から検察官に転じて顽张っていることも明らかになりました(ちなみに、中山は、高等试験司法科の最初の女性合格者の一人である久米爱とは全く无関係な设定になっています)。懐かしい面々が一堂に会した心温まるシーンでした。
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