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第23週「始めは処女の如く、后は脱兎の如し?」振り返りコメント

9月3日(火)から新たな衣装、小道具等を展示しています。写真は寅ちゃんと优未ちゃん亲子が着た黄色いワンピースとよねさんのスーツです! 9月3日(火)から新たな衣装、小道具等を展示しています。写真は寅ちゃんと优未ちゃん亲子が着た黄色いワンピースとよねさんのスーツです!

 
2024.9
第23週始めは処女の如く、后は脱兎の如し?振り返って
 
明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図书馆長
村上 一博

 第23週は、云野六郎弁护士(塚地武雅さん)が死去するシーンから始まりました。原爆裁判の口头弁论がようやく始まろうとするとき、くも膜下出血で(したがって、头を押さえて倒れるはずだったのですが、おにぎりを持っていたので???倒れてもおにぎりを离しませんでした)突然死してしまったのです。云野の遗志を継いで、轰とよねが岩居を补助して、原爆裁判の弁护を担当することになりました。
 
 ここでの云野六郎は、冈本尚一という実在の弁护士をモデルにしています。极东国际军事裁判にも関わった冈本は、原爆投下という戦胜国侧の行為が何等の责任も问われないのは不公正であり、また1899(明治32)年のハーグ陆戦条约(「陆戦ノ法规惯例ニ関スル条约」)が禁止していた无差别攻撃、「不必要な苦痛を与える兵器」使用に该当し、国际法违反ではないか、そうだとすると被爆者は损害の赔偿をアメリカ合众国に请求できるのではと考えたのです。そこで、広岛と长崎の被爆者とその遗族、同地の弁护士たちに呼びかけたのですが、賛同者は、原告となった5名、弁护士は松井康浩らごく少数にとどまりました(したがって、岩居のモデルは松井弁护士です)。冈本は当初、アメリカ政府や原爆投下に関わった指导者らを提诉しようとしたのですが、アメリカで予想される多额の弁护士费用、加えて、サンフランシスコ平和条约(1952年発効)において日本政府が赔偿请求権を放弃していることなどを考虑した结果、アメリカ政府ではなく日本政府を被告とすることにしたようです。
 
 ドラマでは、史実通りに、準备手続きは昭和34年11月19日に终了、第1回口头弁论は昭和35年2月8日に开かれるという设定にしています。口头弁论を目前にして、云野は死去しましたが、冈本が死去したのは、準备手続きが终了する前年の昭和33年4月5日でした。
 
 ドラマで原告侧が申请した鑑定人は保田敏明教授、被告侧は嘉纳隆义教授でしたが、実际の鑑定人は、原告侧が安井郁(东京帝大教授→法政大学教授、原水爆禁止日本协议会〔原水协〕理事长)、被告侧が田畑茂二郎(京都大学教授)と高野雄一(东京大学教授)でした。いずれも、着名な国际法学者です。安井と田畑は、原爆投下は「非人道的、无差别爆撃であり国际法に违反する」と明言し、高野も「国际法违反の戦闘行為とみるべき筋が强い」と结论づけていましたが、戦争犯罪に対して个人が赔偿を请求できるかについては、积极的に肯定する见解は出されませんでした。
 
 ドラマでは、原爆裁判が始まった当初、傍聴人席は、云野の意を受けた竹中次郎记者(高桥努さん)が、ただ一人座っていて闲散とした状态でしたが、竹中の浑身のルポが雑誌に掲载されたことで、しだいに世间の注目を引くようになり、途中から多くの记者が詰めかけるようにしてあります。もっとも、昭和38年12月7日の判决当日の実际の法廷は、傍聴席には、报道各社のほかには、鑑定人の安井教授がいた程度で、原告や関係者の傍聴はなく、静かな法廷だったようです。
 
 判决では、通常冒头で述べられる主文(原告の损害赔偿请求を却下する旨)を后に回し、判决理由の要旨が読み上げられました(当时の民事裁判では异例な措置でした)。判决の结论としては、原告の请求を却下せざるを得なかったとはいえ、原爆投下を国际法违反と明言し、日本政府による被爆者救済の施策を强く求めた内容でした。実际の判决文を抜粋します。
 
 「???原子爆弾の巨大な破壊力から盲目爆撃と同様の结果を生ずるものである以上、広岛、长崎両市に対する原子爆弾による爆撃は、无防守都市に対する无差别爆撃として、当时の国际法からみて、违法な戦闘行為であると解するのが相当である。」
 「???国家は自らの権限と自らの责任において开始した戦争により、国民の多くの人々を死に导き、伤害を负わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般灾害の比ではない。被告がこれに鑑み、十分な救済策を执るべきことは、多言を要しないであろう。」
 「???[しかしながら]それはもはや裁判所の职责ではなくて、立法府である国会及び行政府である内阁において果たさなければならない职责である。???终戦后十数年を経て、高度の経済成长を遂げたわが国において、国家财政上これが不可能であることはとうてい考えられない。」
 「???われわれは本诉讼をみるにつけ、政治の贫困を嘆かずにはおられないのである。」
 
 叁渊嘉子は、第1回口头弁论から结审に至るまで担当し、判决文にも右陪席として署名しているのですが、言い渡しの法廷にはおりませんでした。叁渊は、结审后の昭和38年4月に东京家庭裁判所に异动となっていたためです。また、原爆裁判について、生涯、一言も语ることはありませんでした。判决文の起案に関わっていたかどうかも明らかではありません。合议の秘密を厳守したためなのか、理由はいくつか考えられますが、真相は不明です。
 
 「政治の贫困」を诉えたこの判决から5年后の昭和43(1968)年に「原子爆弾被爆者に対する特别措置法」が制定され、その后25年以上経过して、ようやく、平成6(1994)年に「被爆者援护法」が制定されるに至りました。原爆裁判が、被爆者救済に道を拓いた意义は大きいと言えるでしょう。
 
 なお、第23週では、寅子の更年期障害(症状はあまり重くはなかったですね)や、百合の痴呆症(现在だったらアルツハイマー型认知症でしょうか)も描かれました。のどかは、明律大学文学部英文科を卒业して银行に勤めたことも分かりました。优未がのどかを蹴り上げるシーンも良かったですね。また、梅子がようやく桂场から団子(馅)の合格认定を貰い、さらに「竹もと」が、道男のすし屋と合併するという、奇妙な展开になりました。(「竹むら」がすし屋になる话はまったくありませんからご安心を)。
 
【补足】
 第22週の振り返りコメントの中で、「昭和31年现在???司法试験合格者は75名と、女性法曹の数は确実に増えてはきた???」と书きましたが、昭和31年度までで、高等试験司法科および司法试験の合格者を合计すると70名でした。订正しておきます。
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