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第4週「屈み女に反り男?」振り返りコメント

法学部授業風景(五十二講堂にて) 法学部授業風景(五十二講堂にて)、明治大学法学部卒業記念 アルバム(昭和16年12月)、明治大学史资料センター所蔵資料

 
2024.4
第4週「屈み女に反り男?」を振り返って
 
明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図书馆長
村上 一博
 
 第4週、寅子达5人は女子部を卒业して、昭和10年4月、いよいよ法学部に入学しました(女子部入学时は60名、卒业时には5名にまで减少したものの、全员が法学部に进学したという设定です)。当时、女子部も法学部も在学期间は3年でした。高等试験司法科を女性が受験できるようになるのが昭和11年度の试験からですから、寅子たちの学年は2年生から受験できることになります。ドラマと同じように、実际の法学部の讲义でも、女子学生たちは一団となって讲义を受けていました。もっとも、戦时体制下ですから、男子学生との交流はほとんどなかったようで、ドラマの合同ハイキングはもちろん创作です。

 梅子の夫である大庭弁護士が、民事訴訟法の講義のなかで、結婚前の女性が飼い犬に噛まれて顔に重傷を負った事案で多額の賠償金(慰謝料)が認められたことに言及したとき(実際にあった判決です)、またまた寅子の脳内劇場の幕が開きました。なんと、犬に扮するははる、被害者女性は直言、台本で配役を知っていた私も「完パケ」(完成映像のこと)を見て思わず吹き出してしまいました???が、女性は「町一番の美人と有名だった」と大庭弁護士が言った瞬間、寅子のイメージも変更されて、女性は直言から花江に替わりました。皆さん、気付きました? 被害者の母親役の優三もすさまじい形相で何か喚いていましたね(セリフはアドリブだったようで、ちょっと放送にそぐわないので、残念ながら、編集でカットされてしまいました)。梛川善郎さん(演出担当)による絶妙の演出が、またまた炸裂です。

 なお、ここでも「语り」の巧みさ?素晴らしさに、惊かされます。「语り」は、ドラマの背景や补足説明に使われるのが普通ですが、皆さんもお気付きのように、「虎に翼」では、寅子の心の内(同情?戸惑い?突込みなど)を表现したり、语り手も共演者の一人であるかのようにドラマに参加したり、视聴者の声ともとれる谁のか分からない声などが、変幻自在に降り注ぎます。尾野真千子さんの感情のこもった巧みな言い回しも相まって、视聴者は思わずドラマに引き込まれ、「语り」と共振するのですね。脚本家(吉田恵里香さん)の力量、恐るべしです。

 明律大生が帝大生に引け目を感じて「スンッ!」とするシーン、不愉快に思われた校友の方がおられたかもしれませんが、帝大生が憧れの存在であったことは事実でしょう。しかし、岸本辰雄が行った讲演「明治大学の主义」(明治36年)からは、国家の上级官吏の养成を目的とする帝国大学は、ともすれば国家権力に迎合し学问の自由を自から放弃する恐れがあるのに対して、私学(明治大学)こそが—设备は乏しくとも—、学问の目的である真理を追求できる场なのだという「独立?自治」の精神、私学としての自负を読み取ることができます。明治大学は、创立以来、帝大に劣らぬ、数多くの弁护士?判検事そして政治家を生み出したのです。

 梅子が法律を学ぶのは离婚して子供の亲権を得るためだと、胸中を吐露するシーンは泣けましたね。この撮影の翌日だったと思いますが、玉ちゃんとスタジオで会ったとき、昨日の撮影は一日中泣きっぱなしで大変だったと言っていました。确かに、玉ちゃん、泣きじゃくっていましたね。

 亲権について少し解説しておきましょう。明治民法第877条は、「子ハ其家ニ在ル父ノ亲権ニ服ス???父カ死亡シタルトキ???ハ家ニ在ル母之ヲ行フ」と定めており、子の亲権は第一に父亲、父亲が死亡するなど亲権を行えない场合には、例外的に母亲に亲権を认めるという内容になっています。母亲にまったく亲権を认めないというのではありませんが、「家ニ在ル」母亲に限られますから、夫と离婚して夫家の戸籍から离れれば、母亲であっても亲権は认められません。明治民法以前には、母子の自然の情爱から离婚后の母亲の亲権も认められるべきだという见解もあったのですが、穂积八束(重远の叔父)の主张を容れて、明治民法のような规定になってしまったのです。

 第4週が始まり、SNSでは、直言さんの様子が何となくおかしい、不穏な事態を予感させると言った書き込みがありましたが、鋭いですね。その予感は見事的中です。直言は、政財官界を巻き込んだ大事件「共亜事件」に連座し、逮捕→勾留→起訴されて予審に付されました。直言は「贈賄」罪で有罪となるのでしょうか? 寅子は手をこまねいてただ事の成り行きを見ているだけなのでしょうか? 緊迫する法廷! 第5週を、お楽しみに(この法廷シーンの撮影は大変でした)。

<第2週の振り返りコメント补足>
 第2週の物品引渡事件で、裁判长が「公判」という言叶を使ってしまったことについて先回懺悔したのですが、実はもう一件间违いがありまして???。同事件について「语り」が説明する下りで「诉状」が映ったのですが、诉状に被告侧弁护士の名前が记载されていたのです。原告侧弁护士の名前は当然に记载されますが、被告侧弁护士はまだ选任されていませんから、诉状に书かれているはずはないのです。その他にも诉状にはミス记载がありました。诉状や判决文の见本は、助监督さんや小道具さんに事前に渡していたのですが???出来上がってきたものをチェックしていませんでした(再び懺悔!)。
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