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第8週「女冥利に尽きる?」振り返りコメント

歌川国芳、「賢女烈婦伝」「常盤御前」(部分)、東京都立図书馆 歌川国芳、「賢女烈婦伝」「常盤御前」(部分)、東京都立図书馆

 
2024.5
第8週「女冥利に尽きる?」を振り返って
 
明治大学法学部教授、大学史資料センター所長/図书馆長
村上 一博
 
 寅子は、优叁と结婚したことで依頼人から信頼されるようになり、念愿だった法廷にも立つことができました。
 「望んだものは全て手に入」(语り)れて、まさに顺风満帆というところでしたが、义父母から子供を取り上げられそうになった可哀そうな寡妇を演じた依頼人の戯言に誑かされて、误った判决结果をもたらすという大失态をしでかし、すっかり意気消沉してしまいました。
 妊娠による体调不良にくわえ、久保田と中山が家庭と仕事の両立に耐えられず弁护士を廃业するという话を闻いて、「もう私しか居ない」「困っている依頼人の為に诚心诚意働く」んだと追い詰められて焦る寅子に、さらに追い打ちをかけるように、兄の直道が出征、穂高先生とよねと决别、ついに寅子は「私はどうすれば良かったの」と悲痛な声を挙げて「降参」、云野法律事务所を辞职してしまいました。
 吉田恵理香さん(脚本)は、寅子をこれでもかというほどに「地狱」に突き落として试练を与えます。娘の优未が诞生して幸せな日々が访れたのも束の间、今度は优叁が出征、住み惯れた家も国に供出されてしまいました。第8週は、こんな、辛く悲しい一週间でしたね。
 
 気を取り直して、ドラマで扱った事件について少し解説しておきましょう。
 ドラマの中で寅子が2番目に担当した事件は、夫との离婚を望んでいた妻(依頼人)が夫の出征を理由に依頼を取り下げたというものでしたが、これは、叁渊さん自身が语っている事件です。その次に担当して失态をさらした事件は、「常盘御前事件」を参考にした(と私は理解しているのですが)、ドラマの创作です。
 
 「常盘御前事件」とは、昭和4年に大审院に係属した「亲権丧失请求事件」です。上告人は亡夫が残した遗児2人の亲権者である山崎クカ、被上告人は亡夫の父亲である山崎延太郎です(一?二审とも延太郎侧が胜诉)。亲権者であるクカは、歯科医であった夫の死后、遗児2人の养育と生活を维持するため、亡夫の诊疗所を友人の歯科医山口寿兴に赁贷したのですが、程なくしてその妾となって一子を设けました。そこで、义父の延太郎は、民法第896条「父又ハ母カ亲権ヲ滥用シ又ハ着シク不行跡ナルトキハ裁判所ハ子ノ亲族又ハ検察官ノ请求ニ因リ其亲権ノ丧失ヲ宣告スルコトヲ得」により、クカの亲権丧失を请求したのです。
 クカ侧は次のように反论しました。民法が不行跡を亲権丧失の理由としたのは、亲権者の不行跡のために、子女の监护教育が等闲にされるのを防止するためである。「往昔の常盘御前???が其の母と幼き叁児の為に世の所谓贞女両夫に见へずてふ教に背き清盛の宠に忍従したる此の行為に対し未だ曾て不行跡者なりと议したる者あるを闻かず。クカが山口寿兴に身を寄せ、遗児を歯科医たらしめんとしたのは上叙の风习に随ふものにして、素より推奨すべきものには非ざれども、唯是れ人の妾と為りたると云ふに止まるのみ」と。
 大审院は、このクカ侧の主张を容れて、「亲権を有する寡妇が妻子ある他の男子と其の情を知りつゝ同栖するが如き行為は素より排斥すべきものたること论を俟たずと虽、其の者の社会上の地位身分资力其の他特殊の事情の如何に依りては、未だ以て亲権を丧失せしむべき着しき不行跡と目するを得ざる场合あるべく、裁判所が亲権の丧失を宣告するに际りては、単に亲権者に右の如き排斥すべき行為ありたる事実のみを以て足れりとせず、须らく其の事案に付、前记各种事情の如何を审究参酌し、果して亲権の丧失を来すべき着しき不行跡なるや否を认定することを要す」と判示して、原判决を破弃差戻しました。
 
 夫の死后に、遗児を抱えて、寡妇が他の男の妾となる(あるいは私通に及ぶ)ことそれ自体を「着しき不行跡」と见做して遗児に対する寡妇の亲権丧失を命じた判决例はそれまでもあったのですが、この大审院判决は、「常盘御前」の故事を引いた寡妇侧の主张を容れて、妻の「不行跡」によって子女の监护教育が等闲にされたかどうかを検証して亲権丧失を判断する必要があると判示したのです。
 ドラマでは、寅子が、依頼人である寡妇(満智)の主张を全面的に信じて、义父母から何等の経済的援助も受けられず、生活を维持するため、やむをえず亡夫の友人の歯科医(神田)に诊疗所を赁贷したのであって、満智と神田との间に私通関係はないと弁护したことで(したがって「常盘御前」の故事を引く必要はなくなりました)、遗児2人(1人は懐妊中)の亲権丧失を免れた(満智が胜诉)のですが、実际には満智の话はすべて嘘であり、2人の子はいずれも亡夫の子ではなく、夫の存命中から神田と私通関係にあったことが明らかとなりました。
 寅子は(そしてよねも)、女性は常に虐げられ差别され被害者であるとの先入観から、依頼人の嘘に易々と丸め込まれたのでした(寅子がコケシを使って事件の事実関係を优叁に説明した际???守秘义务に抵触しないよう一般的に説明するよう工夫しています???优叁が冷静に対処するよう促していましたね)。
 
【补足】
 云野弁护士は、寅子が依頼人の虚言を见抜けなかったことを、人の「人生を狂わせた」、弁护士として「明らかな过失、失态だ」と厳しく戒めていましたが???失态はむしろ义父侧の弁护士の方にあったと言うべきでしょう。义父侧が、満智と神田との継続的な私通関係(着しき不行跡)について立証すべきだったのです。
 さらに、この判决ののち、义父侧は、息子と遗児との间の「亲子関係不存在确认」の诉えを提起するなどして、息子の遗产(歯科病院など)を取り戻すこともできたはずです。余计なお世话ですが???。

【放送のお知らせ】
 女优の木村多江さんが惭颁を务める、狈贬碍教育テレビ(贰テレ)の番组《木村多江の、いまさらですが???》の『宪法と家庭裁判所-叁渊嘉子からのメッセージー』が、5月27日(月)19:30~20:00(再放送は30日(木)15:05~15:35)に放映されます。
 叁渊さんの生涯が、动く纸芝居で表现されていて面白いです(狈贬碍解説委员の清永聡さんと私が监修にあたりました)。机会があれば、ご覧ください。
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