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国家资格でありながら弁护士には监督官庁がありません。弁护士自らが组织する弁护士会によって监督されるのです。なぜか。弁护士は国民の権利自由を拥护するために国家と厳しく対立することが当然のこととして想定されているからです。この意味で弁护士は国家にとって特殊な地位にあるわけです。だとすれば、弁护士をどのように养成すべきか、これは正に国家100年の大计のはずです。

ところが现在、法曹养成の制度は、法科大学院と両立するとは思えない司法试験予备试験が年々重みを増しているなど、混乱を极めています。このような中で本学の法科大学院も入学志愿者数や司法试験合格率等の面で大きな困难に直面しています。

しかし、権利自由?独立自治を標榜して創設された本学にとって、法曹養成は建学134年の大計です。国家试験指导センター法制研究所や新たに設置された法務研究所とともに全学一丸となって法科大学院を支え、「前へ」の精神でこの難局を乗り越え、明治大学の意気を世に知らしめようではありませんか。

これは誓って、骏风爽やかに吹き渡る本日4月1日のエイプリルフール話ではありません。