讲演は「日本におけるドイツ民法及び民事诉讼法の継受」をテーマに、中山幸二法科大学院教授が通訳を务めた。プリュッティング教授は、法の継受が言语?文化的に近い国同士で繰り返されてきた歴史的背景を振り返りながら、各国がどのように近代法を形成していったかについて、中世ヨーロッパにおけるローマ法を例に解説。日本については、近代日本の民法におけるフランス法とドイツ法の争い“法典论争”に触れ、「自己の文化的遗产を守るとともに、时代の挑戦を受け入れた」と、大きな歴史の転换点となった当时の日本を评価した。このほかにも、日独の歴史をひもときながらさまざまな视点から法の継受について论じられ、国内外の研究者约40人が热心に聴讲した。
当日は、和独?独和法律用语辞典の着者であるベルント?ゲッツェ氏が访れるなど、会场を移して行われた终了后の恳亲会では、至る所で研究者同士の交流が行われた。
当日は、和独?独和法律用语辞典の着者であるベルント?ゲッツェ氏が访れるなど、会场を移して行われた终了后の恳亲会では、至る所で研究者同士の交流が行われた。