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论坛「ワーク?ルール教育の必要性」

法学部長 青野 覚

现在、职场で强いストレスを感じている労働者の割合は6割前后で高止まり倾向にある。また、2016年度、业务における过重な负荷により脳?心疾患を発症した事案で労灾保険给付が决定された件数は260件、そのうち死亡(过労死)は107件に上り、业务のストレスによりうつ病等の精神障害を発病した事案の同给付支给决定件数は498件、そのうち自杀(过労自杀)は84件と、いずれも前年比で増加している。この过労死?过労自杀等の最も重要な要因は発症前1カ月间の80时间を超える时间外労働などの长时间労働にあるとされる。さらに、「过労死等防止対策大纲(平成27年阁议决定)」の対象である1週间の就业时间が60时间以上の长时间労働者(过労死予备军)は40代?30代の男性労働者で15%を超えている(厚労省『平成29年度版 过労死等防止対策白书』)。

このような过酷な労働环境に対して、现行労働法は、使用者は1週40时间、1日8时间を超えて労働させてはならないと定め(労基法32条)、时间外労働は例外でなければならないとする原则を维持し、违反には刑罚を科す。また、労働契约上使用者には労働者の安全に配虑すべき义务があり(労契法5条)、判例上その义务内容として个々の労働者の労働时间を具体的に把握して适切に対応するなどの义务があると解され、过労死?过労自杀事案でこれらの义务を怠った责任が追及されて多额の损害赔偿请求が裁判上认められるケースが急増している。当然、これらの法令の遵守は公司に强く求められることになる。

一方、近代の大学教育の社会的机能は、民主主义社会の担い手たる健全な社会人の育成にあるとされる。そして、労働することは个人の経済的自立、社会化による成长、社会参加の契机となることから、大学は「学校から职场へのスムーズな移行」を支援することが要请されている。さらに、2010年大学设置基準改定はすべての大学に「キャリア?ガイダンス」の実施を义务付けた。その趣旨は、健全な社会人が职业生活において「幸せに生き続ける」ための能力の醸成を求めるものと解される。

このキャリア教育の重要な内容が、现行労働法についてのワーク?ルール教育である。その効用は、まず、学生に公司选びの确固たる视点を提供することにあり、规模の大きな有名公司だけでなく、働く者や社会にとって有用な公司の选択を可能にする。次いで、内定から退职までの契约関係や下回ってはならない最低労働条件のルールを知ることは、命と健康を维持して人间らしく働き続けるための不可欠の知识となる。今、「就职の明治」には一层効果的なワーク?ルール教育の実施が求められている。(法学部教授)