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働き方改革関連法による改正労基法等の施行を受けて  副学長(教員人事?法務担当)青野 覚

2018年6月に成立した働き方改革関连法による労基法等の労働时间及び休息に関する诸制度の改正が、本年4月に、一部の规定を除き、施行されました。この改正は労働时间制度に関する労基法史上最も重要な改正と位置付けられ、今后の働き方?働かせ方に重大な影响を持つものです。

この法改正は、わが国における长时间労働の现状から生ずる过労死?过労自杀の増加などの深刻な社会问题の解决と1980年代以降就労者総数の过半数を超えるまでに増加したホワイトカラーの生产性向上のための柔软な労働时间制度を可能にするという、二つの异质な政策意図によるものです。その改正手続は、官邸主导による「规制改革会议」などの各种会议で基本方针が定まり、公労使构成の労働政策审议会が具体的法案を策定する异例のものでした。

长时间労働対策のための主要な改正の第一は、36协定で定める残业时间を限定する「限度时间制度」と「絶対的上限时间制度」の创设です。「限度时间制度」は36协定で週40时间の法定労働时间の限度を超えて労働させることができる时间を定める际の限度を具体的に定めたもので、この限度を超えた时间を定めた36协定は无効となり、それに基づく残业は违法残业となります。「絶対的上限时间制度」は月100时间未満?2カ月から6カ月间で平均月80时间以内という上限时间を超えて実际に残业?休日労働させることを禁止するもので、违反には刑罚が科されます。第二に、终业时刻と翌日の始业时刻の间に一定时间の休息を确保するための「勤务间インターバル制度」の创设が事业主の努力义务とされました。第叁は、年休消化率が50%程度で低迷する现状を打开するため、年休が10日以上付与される労働者に対して、その内5日については使用者が取得时期を指定して付与することを义务づけ、同义务の违反には労働者一人当たり最大30万円の罚金を科す「年休取得义务制度」の创设です。

ホワイトカラー労働时间制度に関する最重要の改正は、「高度プロフェッショナル制」の创设です。これは、一部のホワイトカラーを対象に労基法上の労働时间规制を全面的に适用除外することを本质とし、法改正への2回の挫折を経て実现した政财界の悲愿の制度です。この要件は施行规则で定められ、対象労働者は业务?年収などで限定され、导入?実施の要件は厳格に定められています。しかし、これが有効に适用されると、対象労働者が1日、1週に何时间働いても、休憩をとらなくとも、36协定を届出なくとも使用者は罚せられず、深夜に働いても割増赁金の支払义务は発生しません。适用ホワイトカラーの命と健康への悪影响が予想されるばかりでなく、西欧で180年前に构想された「法律による労働时间规制」の制度的意义を损なう危険が内包されています。

この施行を前に、使用者は法令遵守が「グッド?カンパニー」への道であることを肝に铭ずべきですし、労働者とその予备军の学生诸君は「年间3000时间を超える労働は死に直结する」事実を知り、正确な労働法の知识を得て、働きすぎと働かされすぎを再考する必要があります。
(法学部教授)