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「学校法人ガバナンス改革への期待」

監事 奥山 弘幸

学校法人のガバナンス改革に向けて议论が进んでいる。その结果を受けて、私学法の改正がなされるとの报道も见受けられる。议论の内容は、理事会?评议员会の権限やあり方等が主要な论点であるが、监事に加えて会计监査についても论点となっている。公认会计士でもある监事として、関係する论点について考えてみた。

监事监査は、业务监査、财产状况监査、理事业务执行状况监査を目的としている。公认会计士による监査は、私学法ではなく私学振兴助成法の要请に基づき実施されている。このため、监事は公认会计士の监査结果に法的には依拠できない。一方で、监事监査、内部监査、公认会计士监査は相互に连携して监査を実施することが要请され、本学においても、公认会计士とは紧密に连携し监査を実施している。

学校法人は、学生?保护者?教职员?取引先等の多くの利害関係者がいる公的な存在である。幅広い利害関係者がいる上场会社では、会计监査人による监査が会社法で义务付けられており、监査役は、会计监査人の监査结果に依拠して自らの监査意见を形成する。このことは、监査役の监査报告书に「会计监査人の监査の方法及び结果は相当であると认める」と表现される。会计监査人の监査报告书は、监事の监査报告书と共にホームページで公开され谁でも閲覧できる。本学においては、ホームページで公认会计士の监査报告书も公开しているので监事の监査报告书と共にご覧いただきたい。学校法人の机関として会计监査人が设置され、财产状况监査は会计监査人の监査结果に依拠できるのであれば、监事は他の监査目的について、より効率的に监査をすることができると考える。

监査は内部统制システムの整备运用の程度によって、大きな影响を受ける。组织が复雑となれば、内部统制システムは欠かせないが、そのあり方は当然に一様ではない。今回の议论がきっかけとなり、私立大学での内部统制システムの整备がさらに进めば、学校経営に大きなプラスとなると思う。

子法人について、监事?会计监査人の调査対象とすることも论点にあげられている。学校会计に连结会计を导入し、连结の计算书类を会计监査人が监査し、监事は会计监査人の监査结果に依拠して监査意见を形成すれば、监事は恒常的に子法人を监査することにもなり、効果的な方策と思われるが、いかがであろうか。

最后にガバナンス?コードの活用と相まって、今回の议论が学校経営の透明性をさらに高めるような実効性ある改革となることを期待したい。