「大学のガバナンスを考える」
商学部長 出見世 信之
学校法人ガバナンス改革会议は、2021年12月に「学校法人ガバナンスの抜本的改革と强化の具体策」を公表し、学校法人に评议员会の役割の强化を求めた。これに対し、日本私立大学団体连合会は、评议员会の権限は限定的であるべきとする声明を出した。その后、文部科学省は学校法人制度改革特别委员会を设置し、2022年4月に両者の折衷案とも言うべき内容で报告书を公表する。そこには、理事会と评议员会が相互に监督できるよう理事と评议员の兼任は认めないこと、法令违反をした理事に评议员会が解任を请求できることなどが盛り込まれた。
これらの内容は私立学校法改正案に盛り込まれ、国会で议论されることになる。法的规制はハード?ローであるが、ソフト?ローと言われる自主规制により、すでに大学のガバナンス改革は行われている。本学も加盟する日本私立大学连盟は、2019年6月に「私立大学ガバナンス?コード」を公表し、加盟校にその遵守と遵守状况の公表を求めている。このコードは、私立大学の多様性の尊重を前提とし、「自律性の确保」「公共性の确保」「信頼性?透明性の确保」「継続性の确保」を守るべき基本原则として、それぞれの原则の下に守るべき遵守原则などを明记している。
「私立大学ガバナンス?コード」は、遵守できていない項目について説明することを求めている。本学は、2022年3月に「私立大学ガバナンス?コード」の遵守状況を公表した際、「信頼性?透明性の確保」の基本原則にある「遵守原則3?2 理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備」について遵守不十分であったので説明を行っている。キャンパスハラスメントや研究不正の防止体制は既に整備しているが、包括的で全学的な内部通報体制や相談体制の仕組みの導入は、学内で検討を重ねている段階で最終決定には至っていない。この点は、実効性を担保しながら、次回の公表までに遵守しなければならない。
现在、大学にはガバナンス改革が求められているが、それぞれの私立大学の多様性は尊重されるべきである。理事会、评议员会はいかなる関係にあるべきかを规范的に论じる前に、理事会と评议员会は相互に监督し、紧张感を维持しているのかを确认すべきである。この点、本学の理事会、评议员会については、その构成において教职员と校友の数の均衡が伝统的に维持され、现在も、健全な紧张関係にある。评议员会も、「シャンシャン」では终わらない。理事、评议员の出自も话题となるが、出自よりも、理事、评议员がそれぞれの职责を全うし、大学の持続可能な运営に贡献できているかがガバナンスの议论において问われるべきである。
これらの内容は私立学校法改正案に盛り込まれ、国会で议论されることになる。法的规制はハード?ローであるが、ソフト?ローと言われる自主规制により、すでに大学のガバナンス改革は行われている。本学も加盟する日本私立大学连盟は、2019年6月に「私立大学ガバナンス?コード」を公表し、加盟校にその遵守と遵守状况の公表を求めている。このコードは、私立大学の多様性の尊重を前提とし、「自律性の确保」「公共性の确保」「信頼性?透明性の确保」「継続性の确保」を守るべき基本原则として、それぞれの原则の下に守るべき遵守原则などを明记している。
「私立大学ガバナンス?コード」は、遵守できていない項目について説明することを求めている。本学は、2022年3月に「私立大学ガバナンス?コード」の遵守状況を公表した際、「信頼性?透明性の確保」の基本原則にある「遵守原則3?2 理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備」について遵守不十分であったので説明を行っている。キャンパスハラスメントや研究不正の防止体制は既に整備しているが、包括的で全学的な内部通報体制や相談体制の仕組みの導入は、学内で検討を重ねている段階で最終決定には至っていない。この点は、実効性を担保しながら、次回の公表までに遵守しなければならない。
现在、大学にはガバナンス改革が求められているが、それぞれの私立大学の多様性は尊重されるべきである。理事会、评议员会はいかなる関係にあるべきかを规范的に论じる前に、理事会と评议员会は相互に监督し、紧张感を维持しているのかを确认すべきである。この点、本学の理事会、评议员会については、その构成において教职员と校友の数の均衡が伝统的に维持され、现在も、健全な紧张関係にある。评议员会も、「シャンシャン」では终わらない。理事、评议员の出自も话题となるが、出自よりも、理事、评议员がそれぞれの职责を全うし、大学の持続可能な运営に贡献できているかがガバナンスの议论において问われるべきである。
(商学部教授)