暗网禁区

Go Forward

ジェンダー法センターの歩み

1 ジェンダー法センターの始まり

ジェンダー法センターは、2006年に発足しました。初めは、大学から现在もセンターとして使用している部屋を与えられましたが、それ以外の备品や人员、そしてセンター用の予算も与えられませんでしたので、角田が私的に準备しました。搁础(リサーチ?アシスタント)には、幸いに修了生の名取克也さんが当たってくれましたので、部屋の管理、図书の整理、リサーチなどを担当してもらいました。センターの蔵书は角田が提供したジェンダー関係のものが中心でした。贷出ができるように整え、ジェンダー法の受讲生に利用を呼びかけましたがあまり活用はされませんでした。

2 センターとしての活动

(1)2010年3月まで
上记のようなスタートだったので、センターとして独立した事业を行うには至らなかったというのが、当时の状态でした。ただ、この间、学生の勉强のサポートや学外のジェンダー问题に関する学生の研究会に部屋を提供するなど、侧面からの支援は行ってきました。たとえば2008年12月には、搁础の名取さんがジェンダー法学会で个人报告を行いました。

(2)2010年4月から2013年3月まで
2010年度以降は、搁础を法科大学院が配置してくれることになり、搁础が在室している时间に、学生に図书の利用や学习相谈のための来室を勧めました。
2012年6月には、当センター主催で「法と文学シンポジウム——<法>と<文学>の関係を問い直す」を開催しました。これには情报コミュニケーション学部ジェンダーセンターが共催、法学部が後援として参加し、ジェンダーとも関わりの深い「法と文学」を、法学関係者のみならず様々な人々に伝えることができました。

3 センターの意义について

当初は、ジェンダー法を学习する学生のために参考资料の提供をしたり、勉强会の场所を提供したりできると考えていましたが、「ジェンダーと法」の受讲生も授业以外の时间を费やす余裕がないのが実态のようです。したがって、学生中心の活用は困难を抱えています。法科大学院は研究者の养成を行っているわけではありませんし、ジェンダー専门法曹という実务家の存在も考えにくいと言わざるを得ません。たとえば弁护士として、ジェンダーを専门分野にすることが経済的に成立するかは难しい问いです。ただ、実务家になったあとのいわゆる継続教育の场としては需要があると考えます。そこで今后は、実务家向けのセミナーなどを主催することなどで、ジェンダー法特有の役割を果たしていければ良いと思っています。
ジェンダー法センターの运営の难しさは、医事法などと违い、ジェンダー法はすべての法分野に関係しており、それだけで独立した学问あるいは実务分野として成立しうるのかという根本的问题に起因しているのではないかと思います。