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&苍产蝉辫;以下の各履修イメージを参考にして、各自の履修计画に基づき単位を修得してください。
なお、パターンごとに履修すると望ましい科目を列挙していますが、各自の兴味やイメージする进路にあわせて主体的に科目を选択してください。
※ 各科目の开讲状况及び配当学年は、年度によって変更になることがあります。

パターン1 社会における人间の権利拥护に向き合う法曹を目指す人

 女性や社会的マイノリティの人権、雇用、家族(婚姻?離婚等)、消費者保護など、社会と人間の問題に真摯に向きあう法曹が求められています。この分野で活躍するために、展開?先端科目群の「ジェンダーと法Ⅰ?Ⅱ」では、憲法の平等原理、違憲審査基準論や、家族法、労働法(男女雇用機会均等法など)、 刑法、DV防止法、ストーカー規制法等の関連部分まで、科目横断的にジェンダーの視点で再検討し、LGBTQの権利なども含めて、様々な差別や格差が存在する現代社会の法律問題について研究します。また、「労働法」「消費者法」「医事?生命倫理と法Ⅰ?Ⅱ」等を履修して社会的弱者の問題に向きあう科目について学びます。

1年次:「ジェンダーと法Ⅰ」、「法情报调査」、「司法制度论」
2?3年次:「ジェンダーと法Ⅱ」、「少年法」、「法社会学」、「労働法」、「憲法展開演習」、「民法展開演習」、 「商法展開演習」、「刑法展開演習」、「刑事訴訟法展開演習」、「模擬裁判(民事)」、「ローヤリング」、「医事?生命倫理と法Ⅰ?Ⅱ」、「消費者法」、「国際法」、「国際人権法」
(野川忍先生)

パターン2 医事法に强い法曹を目指す人

 医疗──それは私たちの日々の生活に无くてはならない営みです。その医疗をめぐってさまざまな社会的な问题が生じます。典型例が医疗事故や薬害です。医疗事故や薬害により被害を受けた人が生じた场合、その方々の被害を回復させるための法的な支援、あるいは责任追及を受けた医疗関係者への法的な支援が必要となります。それだけではありません。感染症に罹患したことによって生じるさまざまな人権侵害、心ない患者やその家族から医疗関係者に対してしばしばなされる暴力やハラスメント、医疗関係者の过労死なども现在の医疗现场では深刻な问题となっています。医事法に强い法曹を目指す方は、以上のような问题について公法?私法を问わず多角的に検讨できる视点を身につけることが必要となります。
 さらにこの领域で活跃する法曹には、医疗関係者への法学教育、行政府や立法府に対する政策提言の役割なども求められることがしばしばあります。そこで、生殖补助医疗?终末期医疗?救急医疗?再生医疗など政策と行政が密接に関わってくる事例を通じて、政策と制度と法との関係や、法の限界について学び考えることも重要なポイントになります。
 ご存知の通り、医事法は试験科目ではありません。それゆえ“履修してもムダ”と感じるかもしれません。しかし、相当程度の生存可能性?期待権?不作為不法行為などの不法行為法领域で近年注目を集めている议论は、いずれも医疗事故诉讼の场で最初に展开されたものです。また合格するために必要不可欠なスキルのひとつである裁判例(特に事実関係)を読み解く能力は、医疗事故诉讼のような难しい判决文に接すればこそレベルアップも可能となります。“履修してもムダ”ではありません。无駄と感じるか、あるいは无駄にしてしまうかは、すべて贵方次第です。

1 年 次:基本3科目+「司法制度论」、「法と公共政策」、「法情报调査」
2?3年次:「医事?生命伦理と法Ⅰ?Ⅱ」、「宪法展开演习」、「行政法展开演习」、「民法展开演习」、「刑法展开演习」、「民事诉讼法展开演习」、「刑事诉讼法展开演习」、「法曹実务演习1」
(小西知世先生)

以下8つのパターンは、展开?先端科目群の司法试験选択科目を履修するにあたり、入学后に履修することが望ましい科目を列挙してあります。
また、担当教员からのアドバイスやメッセージが寄せられています。

パターン3 倒产法

 法律実务家、とりわけ弁护士は、倒产という社会现象に様々な形でかかわります。管财人や监督委员として倒产手続に直接かかわらなくても、一方では、取引先が倒产して债権回収が困难となった人々、他方では、収入や资产が乏しくなって债务の弁済が困难となり倒产手続の利用を考虑している人々から、相谈を受けることがしばしばあります。さらに、公司买収などの事业再编スキーム(M&A)を検讨するにあたっても、倒产法の知识が必须です。
 倒产法を勉强しようとする场合、その中心的科目は讲义としての「倒产法」(4単位)と「倒产法総合演习」(2単位)です。倒产法は、民事法の集大成といわれるように、民法、商法、民事诉讼法、民事执行?保全法の知识が前提となります。したがって、倒产法の讲义及び演习の履修は、2年次秋学期または3年次にすることをお勧めします。ただし、讲义については、意欲ある方の2年次春学期の履修を拒むものではありません。
 この点で、选択科目としての负担が軽いとはいえません。しかし、倒产法を学べば、逆に、民事法分野全般にわたって理解を深めることができます。とくに、民法の担保権の意义?机能については、倒产法を学ぶことで、はじめて深く理解することができます。なお、法律だけでなく、内外の経済や社会の动きにも関心をもつよう、心がけてください。

2?3年次:「倒产法」、「倒产法総合演习」、「民事执行?保全法」、「金融商品取引法」、「消费者法」等

 

(大桥眞弓先生)

パターン4 租税法

 租税法は、租税をめぐる法律関係を扱いますが、それを规律する法律として、国税通则法のような通则的法律のほか、所得税法や法人税法のような多数の个别法律からなっています。司法试験の出题范囲は、国税通则法、所得税法及び法人税法となっています。そして、所得税法や法人税法は、取引行為や财产を课税の対象とするために、民法、会社法のような民事関係の基本的法律を确実に理解しておく必要があります。また、租税の课税?徴収の手続や课税をめぐる争いの解决には行政救済法の知识が不可欠です。その意味において、まさに复合的な「展开?先端科目」です。
 公司も个人も租税のことを离れて意思决定をすることはできないようになってきました。たとえば、财产の譲渡契约の缔结に当たって、譲渡利益に対する课税がどうなるのか、离婚の际の财产分与や慰谢料に関してどのような租税上の扱いになるか、公司利益に対してはどの程度の租税が课されるのかなどについて、十分な知识をもっていなければなりません。それゆえ、通常の民事の法曹として生きていくのにも、租税法の基本的知识が不可欠なのです。
 そこで、「租税法Ⅰ」、「租税法Ⅱ」、「租税法総合演习」は当然のこととして、それ以外にも、民商法科目や行政法関係科目はしっかりと勉强をしておいてください。

2?3年次:「租税法Ⅰ?Ⅱ」、「租税法総合演习」、民商法科目、行政法関係科目
(岩﨑政明先生)

パターン5 経済法

【経済法?独占禁止法分野に强い法曹を目指す人】
 経済法の中心は独占禁止法です。この法律は、条文数は少ないですが、具体的事案の検讨を通じて条文に係る要件?効果を理解する必要性が高いので、常に新しい审决?判决?公正取引委员会が公表しているガイドラインに注意を払う必要があります。経済法は、学际领域の问题が幅広く関わってきますので、ビジネスに関连する幅広い知识に精通するほど、実务上の强みとなります。例えば、公司结合规制に関しては、惭&补尘辫;础に関する商事法の知识の习得が勧められます。近时は、デジタル経済の问题が独禁法の执行の主要分野となっていますので、知的财产法?个人情报保护法の知识が强みとなります。消费者利益の観点からは、消费者法についての知识が强みとなります。独禁法は、カルテルを中心に、欧米アジアでの诉追が频繁に行われており、国际的执行についての知识、外国法の知识が実务に役立ちます。さらに、独禁法の执行は、公取委による行政手続のほか、私人により民事手続きを通じて行われ、时には、刑事手続による执行も行われますので、行政法、民事法、刑事诉讼法についての知识を固めることも重要です。展开演习では、これらの学际分野?比较法分野を意识した指导が行われます。「公司実务と法Ⅰ」は、惭&补尘辫;础に関连する知识の习得に役立ちます。

1 年 次:「法情报调査」
2?3年次:「経済法」、「独占禁止手続法」、「経済法総合演习」、「経済法演习」、「展开?先端系総合指导(経済法)」、「金融商品取引法」、「公司実务と法Ⅰ」
(越知保见先生)

パターン6 知的财产法

 「知的财产と法」を中心に、展开?先端科目群の中から「経済法」「独占禁止手続法」等を选択します。「知的财产と法Ⅰ」では、特许法を中心に、知的财产法の概论を讲义するとともに、知的财产法と先端技术(インターネット、ライフサイエンス等)との関係や、知的财产に関する国际ルールのあり方等についても考察します。また、「知的财产と法Ⅱ」では、着作権法を中心に、実例に基づき、着作権法における保护の详细について分析します。知的财产法は、公法的侧面と私法的侧面を併せ持つとともに、実体法的侧面と手続法的侧面も併せ持つものですから、民法、民事诉讼法等の基本科目で学んだ「知识」を活用する「知恵」が必要です。また、知的财产の客体が技术的なものから文化的なものまで幅広いため、いろいろなことに「知的好奇心」を持つことも大切です。
 知的财产法の体系を理解するとともに、知的财产に関する纷争防止(管理)のために、「知恵」を绞り、「知的好奇心」を高めるように日々努力するようにしてください。

1 年 次:「法情报调査」、「立法と政治」
2?3年次:「知的财产と法Ⅰ?Ⅱ」、「知的财产法総合演习」、「展开?先端系総合指导(知的财产法)」、「法曹実务演习1?2」、「法社会学」、「法と公共政策」、「経済法」、「独占禁止手続法」

 

(浅见节子先生 熊谷健一先生)

パターン7 労働法

【公司法务の一环である労働法に强い法曹を目指す人】
 労働法は、宪法を顶点とする実定法体系の重要な一分野であり、また民法、民事诉讼法、行政法等の基本法を土台として展开する先端的な専门法分野に属します。特に21世纪になってからは、労働法の分野に属する法制度が大変重要な地位を占め、またいっそう见逃せない机能を果たすようになっており、その十分な理解は、法曹を目指す人には不可欠の素养であると言えます。2018年に开始されたいわゆる「働き方改革」も、36本もの実定法の改正を伴う法制度の大改革であり、今后も労働法の重要性がますます大きくなることが予想されます。労働法を学ばずして、现代社会に的确に対応することは不可能であると言っても过言ではありません。
 以上のような観点から、まずは民法を中心として基本科目の素养を身につけることが、労働法の理解のためには不可欠となります。労働法を受讲する场合は、2年生までにこれら基本科目の素养を身につけたうえで、3年生になってから参加することをお奨めします。
 また、労働法は公司组织再编などに不可欠の法务分野として会社法制と深い関わりを有しており、公司実务に関する法的素养があることは、労働法の理解に非常に役立ちます。他方で労働法は、いわゆる「社会法」の中心的领域を形成していますので、「ジェンダーと法」、「消费者法」などの履修が非常に役立ちます。社会法分野については、このうち「ジェンダーと法」を含む二つ程度は履修しておくよう荐めます。

1 年 次:「法と公共政策」
2?3年次:「労働法」、「労働法総合演习」、「展开?先端系総合指导(労働法)」、「公司実务と法Ⅰ?Ⅱ」、「ジェンダーと法Ⅰ?Ⅱ」、「法社会学」、「消费者法」
(野川忍先生)

パターン8 环境法

【环境法に强い法曹を目指す人】
 急速に体系化?国际化する环境法分野で活跃するために、基础法学?隣接科目群から「法と公共政策」などを适宜选択し、展开?先端科目群から「环境と法Ⅰ?Ⅱ」「环境法総合演习」「展开?先端系総合指导(环境法)」を选択します。「环境と法Ⅰ」では、基本原则と理念、各种手法等の环境法の基本的な考え方と个别法の重要论点について学び、「环境と法Ⅱ」では、个别法を踏まえた诉讼上の问题点について、典型判例に基づきながら学びます。
 环境法は、公法(とくに行政法)と私法(とくに民法の不法行為法)が交错する分野であり、それらの融合を目指す先端领域の学问分野です。そのため、法解釈论の深化のみならず、立法を视野に入れた法政策论の定立に係る研究や思考方法が求められます。「环境法総合演习」では、判例评釈等を通して、そのような视座を养い、必要な技能を磨きます。また、「展开?先端系総合指导(环境法)」では、最新の判例を素材としながら、自然科学の知见や评価を织り交ぜながら、环境法あるいは环境政策の学际性を体感する训练を行います。
 环境法は选択科目の中でも、通常の法解釈学とは异なる学习方法を求められているのではないかと、不安を感じる学生も少なくないと思われます。しかし、司法试験に求められる出题の法令等には10の个别法という一定の缚りがあり、直近の改正法令を中心に出题されるなど出题范囲も限定される倾向があるので、司法试験科目としての环境法の学习においては、広汎な学习や知识は必要とされていません。ただし、法科大学院で将来の环境法曹を养成するという立场から、环境法の现状とその限界、立法政策上の课题、など、その问题解决志向性は常に求められていると考えます。
 他方で、环境法は伝统的な法学分野とは异なり、条文によって具体化される法律効果は现代世代だけでなく将来世代をも射程范囲に入れます。そのためには、経済学や社会学などの他の社会科学分野に加えて、自然科学分野との地道な共同作业が不可欠です。そこで、教える侧は、教材を工夫し、実行可能な范囲内で环境问题の现场において学生达を教育することが环境法曹の育成に不可欠であると感じています。将来の环境法曹を目指す学生诸君も、この点を踏まえて视野を広く、意欲的に学习に取り组まれることを愿っています。

1 年 次:「法と公共政策」、「立法と政治」
2?3年次:「环境と法Ⅰ?Ⅱ」、「环境法総合演习」、「展开?先端系総合指导(环境法)」

 

(奥田进一先生)

パターン9 国际公法

【国际関係法に强い法曹を目指す人】
 国际法は、基本的には国家间の権利义务関係を规律する法分野であり、従来は国内裁判所で直接に适用されることはそれほど多くはありませんでした。しかし近年、特に経済や人権、环境の分野を中心として多数の国际条约が缔结され、国内法の规律や运用に大きな影响を与えるようになっています。こうした现象を正确に理解するためには、その基础をなす国际法の基本概念とその仕组みをきちんと押さえておくことが必要です。グローバル化が进む今日、法曹には、こうした分野への鋭い感覚と知识が必要となります。
 その意味で、司法试験で国际公法を选択するのでなくても、勉强しておいた方が将来の仕事の范囲が広がるでしょう。国内法を勉强していると头が固くなりがちだという人がいますが、国际法の勉强はそれをもみほぐします。国によって运用のあり方も制度も异なり、最高裁判所によって担保されるような唯一の正解というものがないからです。もちろん国际法も法ですから、国内法をしっかり勉强しておくことが前提です。国内法と比较しながら何がどう违うかを常に意识して勉强することが重要です。
 「国际法」の授业では、国际法の基本的な概念をしっかり身につけるよう学习しますが、その中では海洋法や国际纷争解决の仕组み、安全保障の问题など、急速に変化しつつあるテーマをも扱います。また「国际公法総合演习」では、日本の裁判所の判例を実际に読みながら、国际法の日本の司法への影响を确认し、日本の法制度の中での国际法と国内法の関係を中心に、国际法の适用の実际を具体的に検讨します。司法试験の选択科目として国际公法を选択しようとする场合には、国际経済法および国际人権法の分野も対象になりますが、この演习ではこれらの分野も一定程度カバーする予定です。

1 年 次:「法情报调査」、「法と公共政策」
2?3年次:「国际法」、「国际公法総合演习」、「比较法制度论」

 

(伊藤一頼先生)

パターン10 国际私法

【公司や个人の国际的な活动、生活に伴って生ずる様々な法的问题に兴味があり、これらの问题に関连する法律実务に携わりたい人】
 国际私法は、公司や个人が外国との法的な関わりを持つときに、どこの法律に準拠して问题を処理解决したらよいのかを様々な法的要素に着目してその法律の适用を実践する法律です。我が国では、変化する国际的な契约関係や、渉外的(国际的)な法律问题や动向に対応するために制定、施行された「法の适用に関する通则法」、国际的な事件に関する裁判管辖を规律するために平成24年4月1日に施行された民事诉讼法および平成31年4月1日に施行された人事诉讼法等の改正内容や国际取引に関する条约ならびに渉外的な判例を学ぶことになります。ただ国际的といっても外国法の知识や外国语が堪能でなければならないということはなく、あくまでも基础は国内法なので、民法(特に家族法)や民事诉讼法(国际民事诉讼手続)など実体法や手続法の知识の习得が大前提で、これらの基础的な素养と知识は1年次や2年次の必修科目で学び、2年次からの国际私法の讲义で準拠法および国际民事手続法の基本的な考えを学び、国际私法総合演习で実践的な问题解决能力を身につけ、试験に临むのが良いと思います。履修が望ましい科目としては、下记が挙げられます。

1 年 次:「法情报调査」
2?3年次:「国际私法」、「国际私法総合演习」、「公司実务と法Ⅱ」
3 年 次:「民事法文书作成」

 

(内田明先生)

お问い合わせ先

明治大学専门职大学院事務室(法务研究科)

〒101-8301
东京都千代田区神田骏河台1-1
アカデミーコモン10阶
电话 03-3296-4318~9

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