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宪法は入りやすく卒业しがたい、といわれることがあります。さまざまな具体的事象のなかに含まれる宪法问题を掴み出し、それについて理にかなった宪法论を展开するようになるには、ある程度の困难が伴うというわけです。こういった教育课题に対応するため法科大学院では、「宪法(人権)」、「宪法(统治)」、「基础演习」、「宪法演习」、「公法系総合指导」、「宪法展开演习」、というように、基础から展开へとステップを踏んで理解が深まるようカリキュラムが组み立てられています。
1年次では、「宪法(人権)」、「宪法(统治)」、及び「基础演习」で宪法学の基本を学びます。2年次になると「宪法演习」がはじまります。宪法の基本判例の理解、その応用を扱いますが、ここで宪法学理解のベースが固まることになるでしょう。さらに「公法系総合指导」、「宪法展开演习」と授业を重ねることによって、展开的思考力が育まれるように配虑がなされています。
刑法の必修科目として、1年次に「刑法Ⅰ?Ⅱ」、2年次に「刑法演习Ⅰ?Ⅱ」があります。刑法演习Ⅰ?Ⅱでは、事例を素材に、どの事実に着目し、いかなる论点を検讨すべきか(事例分析?问题発见)、纳得のゆく结论を导くための过不足ない论証方法(条文の解釈适用、论理展开)を検讨します。そのため、参加者は、犯罪论体系を俯瞰する「见取り図」を头の中に描けていて、个别犯罪の法益、罪质、成立要件を把握している必要があります。学説、判例も、「知っている」だけでなく、「使いこなす」ことが求められます。また、头の中の思考を発言として「言语化」し、説得力ある主张として「説明」できなければなりません。授业では、以上の能力を涵养します。このほか、消化不良の解消や基本の确认のために「基础演习」、上记各能力のレベルアップのために「刑事法総合指导」、「刑法展开演习」などの选択科目があります。各自の目标、到达度に合わせて活用してください。
民事诉讼法は、民法の世界と异なる手続法の论理が支配しています。客観的な事実があっても、それを当事者が主张?立証しなければ判决に反映されないという构造になっていますし(沉黙は禁)、判决が确定すると仮に误判(真実に即応しない判决)であっても既判力という実体法にはない拘束力が生じます。授业では、実体法と诉讼法の违いを実感し、认识できるよう务めていきます。
法科大学院では、必修科目として、1年次に「民事诉讼法基础」、2年次に「民事诉讼法Ⅰ?Ⅱ」の讲义を配置し、体系的理解を彻底します。2年次秋学期には、「事実と証明Ⅰ(民事)」でいわゆる要件事実の基础を修得し、民法と诉讼法の架桥を図ります。その上で、3年次春学期に「民事诉讼法演习」で具体的な事例问题に即して応用力と展开力を锻えます。このほか、选択科目として、「民事执行?保全法」や「倒产法」、「民事诉讼法展开演习」、「民事法文书作成」などが配置されていますので、积极的に履修して裾野を広げてください。
双方向授业の2年次「刑事诉讼法」、事例研究の2年次「刑事诉讼法演习」、分量?难易度両面で高水準な事例を検讨する3年次の「刑事诉讼法展开演习」の3段阶で、①事案の的确な分析、②条文の制度趣旨?判例の射程の正确な理解、③适切な解决と説得的な论述能力习得を目指す。尚、未修者には1年次で导入科目「刑事诉讼法基础」を设けている。双方向授业の意义は考え方の习得にあり、教员と受讲生の议论を闻きながら、各自が一绪に考えることが不可欠である。担当教员は、他大学でも高水準の学力を持つ法律家を多数育て、教材执笔?监修によって刑事诉讼法教育に関して评価を得てきた。また、学外で一流の実务家?研究者と共同研究を重ね、官庁?弁护士会にも贡献してきた。自己流の学修方法に固执せず、素直に指导に従った受讲生は目标を达成している。公権力対个人の紧张関係を扱う科目であるが、医学?心理学等とも多少の接点があり、刑法?行政法等の理解にも有益なので、意欲的に学んで欲しい。
教科书と讲义で学んだ理论がどのような具体的な纷争事案に当てはまるのかを的确に解答できる人は、意外に多くありません。民事系実务基础科目では、実务家の视点で、それを抽出できるスキルを习得します。「事実と証明滨(民事)」は、原被告の言い分の骨子や事件记録を用いて、要件事実论が、具体的事例の中でどのように活用されるかを学びます。「模拟裁判(民事)」、「ローヤリング」、「民事法文书作成」では记録教材等を用いて、弁护士の立场に立って、依頼者からの事情聴取、証拠収集手段の検讨、诉讼内外における各种文书作成、础顿搁手続等のロールプレイを行います。他方、民事诉讼法演习では、実务において要求される知识と理论の深さを研究します。これらを経験することで、教科书で学んできた民法?会社法?民事诉讼法等の知识がどのように実务において具体的に使われているのかを理解でき、「生の事実」から法的问题点を抽出して表现する能力を身につけられるようになります。
「ジェンダーと法Ⅰ?Ⅱ」は、全国で最も専门的かつ体系的にジェンダー法学を学ぶことができる科目です。科目の目的は、ジェンダー?バイアス(性差についての固定観念?偏见)を発见し、そこから生じる问题解决の糸口をつかめること、またこれからの法曹実务家に强く要求されるジェンダー?センシティヴな素养をもつ法曹の养成にあります。
「Ⅰ」では、ジェンダー法学の展开と课题を押さえた上で、女性の政治参画やリプロダクティブ?ライツについて学び、さらに尝骋叠罢蚕の権利、法の下の平等、雇用における平等、家族と平等、刑法改正と性犯罪等について、本学専门科目の教授阵が法改正や最新の判例动向を踏まえてオムニバス形式で讲义を行います。
「Ⅱ」は、性暴力やドメスティック?ヴァイオレンス(DV)、ストーカー问题、夫妇别姓问题、相続法改正问题、リブロダクティヴ?ライツなどについて、ジェンダー法研究者や、日弁连「両性の平等委员会」等で活跃中の弁护士たちによる、事例や判例を中心とする実践的なオムニバス讲义となります。司法试験にも十分に役立つ専门法曹养成科目として、多くの方の履修を期待します。
诸外国の环境法は、どちらかというと自然资源保全への対処方法を轴に発展してきたのに対して、わが国の环境法は、公害被害者救済のための法制度构筑や法理论构筑を轴に発展してきたという特徴があります。他方で、世界的に先端を行く法理论を形成した一方で、自然资源保全等の分野では芳しい成果を挙げられなかったことでもあります。それは、たとえば动植物保护や景観保全をめぐる诉讼上の问题として顕在化しています。本科目では、従前の公害法分野における制度的特徴や法理论の仕组みについて明らかにするとともに、开発と保护ないしは保全が拮抗する场面での诉讼上の诸问题点を确认し、それらを解决するための方法を探ることを主目的とします。また、环境法は、公法?私法はもとより、国际法や外国法、さらには経済学や自然科学诸分野とも関係する学际的分野です。そのため、环境问题を広く理解することを通じて、法学的思考を见つめ直すことも重要な作业とします。
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