学生健康保険について,卒业日翌日以降は组合员资格を失います。
3月卒业予定者は以下についてご注意ください。
(1)协定医疗机関の利用について
3月卒业予定者の协定医疗机関の利用は,卒业日(3月26日)までです。
卒业日以降(3月27日以降)の利用はできませんのでご注意ください。
もし,3月27日以降に协定医疗机関をかかりつけ病院として受诊する场合には,必ず医疗机関の窓口にて卒业?修了した旨を申し出てください。
※法务研究科の3月修了者は、修了日の3月18日まで利用可能です。
(2)申请による给付について
以下の各给付制度について申请期限が定められていますが,3月卒业生は卒业日(3月26日)までが申请期限です。
※日曜日の事务取扱は行いません。窓口に提出する场合は、3月26日の事务取扱时间内(
详细はこちら)に提出ください。
※邮送で申请书を送付する场合、消印有効日は卒业日(3月26日)となりますのでご注意ください。
※法务研究科の修了者は、修了日の3月18日が申請期限です。
?特别入院给付金:退院后6か月以内
?コルセット给付金:退院または装具着用后6か月以内
?出产祝金:出产または退院后6か月以内