留学?休学?退学?短缩卒业(修了)など学籍异动をする场合には、必ず该当する书类を提出してください。
手続を怠ると、奨学金の受给?返还等に支障が生じる场合がありますので、确认を怠らないようにしてください。
作成后は所属キャンパス奨学金係へ持参いただくか、记録の残る方法で邮送してください。
?駿河台キャンパス 学生支援事務室 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1丁目1
?和泉キャンパス 和泉学生支援事務室 〒168-8555 東京都杉並区永福1丁目9ー1
?生田キャンパス 生田学生支援事務室 〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1丁目1ー1
?中野キャンパス 中野教育研究支援事務室 〒164-8525 東京都中野区中野4丁目21ー1
奨学金受给中の各种届
1.奨学金を止めたい、再开したい场合
↓奨学生番号が6または8から始まる方(例:82004111111、62004999999)
第一种(无利子)?第二种(有利子)「贷与」奨学金
休学等により奨学金を休止したい场合 ?「休止の异动愿」
奨学金を辞退したい场合 ?「辞退の异动愿」
退学等により奨学金を廃止したい场合 ?「退学の异动愿」
復学等により奨学金を復活したい场合 ?「復活の异动愿」
↓奨学生番号が5から始まる方(例:51704111111)
「给付」奨学金
休学等により奨学金を休止したい场合 ?「休止の异动愿」 ※1
自己都合により奨学金を停止したい场合 ?「停止の异动愿」 ※1
「授业料等减免支援停止申请书」 ※1原則として给付奨学金を休?停止する際には一緒に提出してください。
退学等により奨学金を廃止したい场合 ?「退学の异动愿及び认定报告」
復学等により奨学金を復活したい场合 ?「休止からの復活の异动愿(届)」 ※2
停止の奨学金を復活したい场合 ?「停止からの復活の异动愿(届)」 ※2
「授业料等减免支援再开申请书」 ※2原則として给付奨学金を再開する際には一緒に提出してください。
〇给付奨学金注意事項
①给付奨学金は辞退ができません、受給を止めたい方は「停止」の手続きを行ってください。
停止后も在籍报告?継続手続等の各种手続は必要となりますので、大学からの连络に従い、手続きを済ませてください。
〇共通注意事项
①休学をした场合には、上记の异动愿を必ず提出してください。
②復学した场合は、復活の异动届を提出しない限り、奨学金は再开されません。
③提出后、申请反映までには1~2カ月程度かかります。(辞退の场合は指定した最终受领希望月が优先されます。)
2.奨学金额(月额)の変更を希望する场合
种别?採用年度により、以下の届出用纸を提出してください。また、提出时点で学生本人が未成年の场合には届出に亲権者の同意が必要です。
- 第一种奨学金?第二种奨学金の増额
- 「第一种奨学金贷与月额変更(届)(増额)」
- 「第二种奨学金贷与月额変更(届)(増额)」
- 増额后の贷与総额を确认したい方はコチラから确认してください。
- 第一种奨学金?第二种奨学金の减额
- 「第一种奨学金贷与月额変更(届)(减额)」
- 「第二種奨学金貸与月額変更(届)(減額)」? 各自でスカラネット?パーソナルから手続きをしてください(紙での届出様式の提出は不要です)。 ※ スカラネットパーソナルから手続きができないような手続きが必要な場合は、所属キャンパスの奨学金窓口に申し出てください。
- 给付奨学金
自宅通学者が「自宅外通学」になった场合、あるいは自宅外通学者が「自宅通学」になった场合に提出してください。また自宅外通学を选択する场合は别途「自宅外通学を証明する书类」の提出が必要になります。详细は「通学形态変更届」の2枚目の「自宅外通学要件确认チャート」を确认してください。 - 「通学形态変更届(自宅通学から自宅外通学に変更する场合)」
- 【记入例】「通学形态変更届(自宅通学から自宅外通学に変更する场合)」
- 【自宅外通学に関する蚕&补尘辫;础について】
- 【証明书类に関する参考様式】「赁贷借契约証明书(个人间)兼居住証明书」「支払実绩証明书」「入寮(入所)証明书」
- 「通学形态変更届(自宅外通学から自宅通学に変更する场合)」
3.第二种奨学金「利率の算定方法」の変更を希望する场合
第二种奨学金申し込み时に选択した「利率の算定方法」を変更する际に提出してください。
- 「利率の算定方法」は、贷与期间中の一定期间変更(贷与终了前)が可能です(贷与终了后は変更できません)。
- 「第二种奨学金「利率の算定方法」変更届」
- 人的保証选択者は、申込时に届出た连帯保証人?保証人の自署?実印捺印ならびに印鑑登録証明书の提出が再度必要になります
4.奨学金振込口座を変更したい场合
※本人名义の普通预金口座に限ります。以下の金融机関および贮蓄预金口座は取り扱いできません。
(取り扱いできない金融机関)信託银行?新生银行?あおぞら银行?农协?ネットバンク?外资系银行?コンビニ银行等
5.奨学金返还方式を変更したい场合
第一种奨学金の返还方式を希望する场合、本届を提出してください。
なお、人的保証选択者が所得连动方式への変更を希望する场合は、併せて机関保証制度への変更が必要です。
6.これから留学する方で、留学中も継続して奨学金を受けたい场合
- 留学中の学籍状态が「留学」または「在学」の场合、原则日本学生支援机构奨学金は自动的に継続となります(2019年度より変更)。この场合特に手続きは必要はありません。
- 休止したい场合のみ「异动愿(休止)」を提出してください。
- また、留学中の学籍状态が「休学」であっても、奨学金の継続を希望する场合は、以下の「留学奨学金継続愿」を提出してください。(提出缔切:休学开始月の前々月末まで)
- ただし、継続が认められるには留学先が「海外の?学?は?学院(大学付属の语学学校を含む)」であることが必要です。
- 「留学奨学金継続愿」
- 「奨学金継続に係る申告书(留学継続)(学部用)」
- 「奨学金継続に係る申告书(留学継続)(大学院用)」
※以下の场合、留学期间中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上记1の异动愿を提出してください。
- 国费?準国费による留学に行く场合(海外留学支援制度および官民协働海外留学支援制除く)
7.その他フォーマット
「返还誓约书记载事项订正届」
返还犹予関连の手続について
以下の届?愿はリレー口座(返还用引落口座)に加入していることが前提となります。
在学犹予
以前受给していた奨学金について、在学中の返还犹予を受けたい场合
スカラネット?パーソナルから提出してください。
(初回利用时には新规利用登録が必要です)
入力时に必要となる「学校番号」は【304071ー所属キャンパス番号】です。
?所属キャンパス(番号) 骏河台(01) 和泉(02) 生田(03) 中野(04) 法务研究科(60)