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公共法务コース 教育法

担当教员が语る授业のポイントと受験生へのメッセージ

教育法 斎藤 一久 教授

 大学の先生は、日本国宪法23条の学问の自由に基づいて、教授の自由があり、自由な授业展开ができます。しかし、高校の先生が、日本史の授业で、教科书から大幅に外れて授业をしたら、クビでしょうか。高校生からしてみれば、大学受験に役に立たない授业は止めてほしいと思うかもしれません。もっとも高校教育は大学受験のためだけにあるわけではありません。本来、先生の授业研究に基づいて授业が行われているならば、尊重されるべきです。そして、これが音楽や美术の先生だったら、どうでしょうか。
 このような学校における権利関係を再考してみるのが、教育法です。义务教育、校则、いじめ、体罚、教科书検定、大学入学共通テスト、大学附属学校など、みなさんが小中高校で経験してきたことを、法の観点から再検証します。ぜひ、みなさんと一绪に教育と法の関係性を探求したいと思います。