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国际関係法コース ドイツ法

担当教员が语る授业のポイントと受験生へのメッセージ

ドイツ法 メンクハウス,ハインリッヒ ヨハネス准教授



 ドイツ法と日本には共通点が多く存在します。両国は経済大国ですが少子高齢化が进行しており、资源が乏しいため教育が重要です。また、経済は主に工业とサービス业を中心に発展してきているので环境问题を避けて通れません。このような共通点と并んで重要な点は、日独间の法律交流が明治时代からの长い歴史をもっているということです。また、ドイツはヨーロッパ経済共同体(贰贰颁)発足当初からの加盟国であり、今现在のヨーロッパ连合(贰鲍)へと発展した组织の中で大きな役割を担っています。贰鲍は、ある程度固有の立法権を持ち、それぞれの加盟国の法制度に深い影响を与えていますが、その影响は贰鲍法の総则の研究だけではなかなか理解できません。以上の理由から、大陆法国の一つであると同时に、最初からの加盟国であり、経済的な面においても贰鲍内で重要な役割を担っているドイツの法律を学ぶメリットがあるといえます。