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知的财产権の準共有 知的财产法と他の法分野?学問領域との協働
着作権、特许、知的财产権
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法学部で学ぶことの一つの意义は、法的な议论の仕方を身につけることにあります。批判的なものの见方と同时に、相手の话をよく聴くことも重要です。好奇心をもって勉学に励んでください。
「知的财产権の準共有(特許権を中心に)」日本工業所有権法学会年報34号(2011年)1頁 「商标権の共有者による使用」别册パテント64巻5号(2011年)171页 「着作権法114条1项と3项における正规品と侵害品の価格差の取扱いについて(格安顿痴顿事件を题材に)摆知财高裁平成21.9.15判决闭」础滨笔笔滨55巻5号(2010年)298页
ケンブリッジ大学コーパス?クリスティ?カレッジ夏期法学研修
ハワイ大学春期法学研修