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エックス线発生装置?学外放射线施设

エックス线発生装置(含む电子顕微镜)の使用や学外放射线施设を利用するためには、関连法令および「エックス线装置等に関する内规」に基づく対応が必要となります。利用者におかれましては事前に内容を确认し、安全な取扱いを心がけてください。

エックス线発生装置使用の注意点

  • 事前にマニュアル等で装置の操作方法を确认し、理解した上で使用する。
  • エックス线は、エックス线発生装置のカバー等で必ず遮蔽する。
  • インターロック机构等の安全装置は解除しない。
  • 必ず照射状态を确认する。警报装置点灯时が装置内部(管理区域内)に侵入しない。
  • 紧急事态が発生した场合は直ちに装置の电源を切り、管理责任者へ通报する。

エックス线発生装置等管理责任者について

エックス线発生装置は、内规に基づき、装置ごとに管理责任者を1名置く必要があります。
管理责任者は原则専任教员(助手は除く)とし、次の事项を行わなければなりません。
 ? 装置使用者へ指導監督を行う。
 ? 新規装置使用者に対し、エックス线安全教育讲习を受讲させる。
   ※ 内規に基づき、装置を使用する学生?院生にはエックス线安全教育讲习を毎年受講させてください。
 ? 装置またはその付近に「装置の名称および定格出力」、「管理責任者の所属、氏名、連絡先」を掲載する。
 ? 装置の使用にあたり記録簿を備え、作業の都度使用者に所要事項を記録させる。記録簿は5年間保存する。
 ? 装置外部に「管理区域」および「漏洩エックス線量測定の結果」を表示する。(電子顕微鏡は除く)
 ? 装置使用者より緊急事態の通報を受けた場合は、所属学部事務室を通じて生田安全管理センターへ報告する。
☆ 新たなエックス線発生装置の設置や既存装置の管理責任者を変更する場合は、以下の書類を生田安全管理センターまで提出してください。
 ? エックス线装置等管理责任者届

エックス线発生装置の设置?移転?変更?廃止

エックス线発生装置を设置、移転、変更(軽微なものを除く)する场合は、労働基準监督署への届出が必要となります。この届出は30日前までに行うことが法令で义务付けられていますので、原则2ヶ月前までに生田安全管理センターへご连络ください。
エックス线発生装置を廃止する场合は、廃止が决定した段阶で生田安全管理センターへご连络ください。

学外放射线施设の利用について

学外放射线施设(厂辫谤颈苍驳-8、闯-笔础搁颁等)を利用する方は、内规に基づき、以下の书类を提出し、放射线関係専门部会长の承认を得る必要があります。
お问い合わせ先

生田安全管理センター

〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区东叁田1-1-1 东管理栋2阶
TEL: 044-934-7974?7179
開室時間:月~金 9:00~17:00/土 8:30~12:00