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住居地に関する届出について

1. 来日して住居地を定めた場合

住居地を定めてから14日以内に、出入国港で在留カードが交付された场合は在留カードを持参の上、住居地の管辖する市区町村役场へ行き、「転入届」?「住居地届出书」を提出してください(出入国港で在留カードが交付されなかった场合、住居地を市区町村に届け出た后、在留カードが入国管理局から简易书留で邮送されます)。

2. 既に日本に住んでおり、転居する場合

転居したら14日以内に住居地を管辖する市区町村役场へ行き、「転入届」を提出してください。なお、転居先により、手続きの手顺が异なります。以下を参考に、手続きを行って下さい。

【ケース1】   同じ市区町村内での転居  (例:東京都杉並区内で転居する場合)
          市区町村役場窓口へ「転居届」?「住居地届出書」を提出(これで手続きは完了)。

【ケース2】   異なる市区町村への転居 (例:東京都杉並区から東京都千代田区へ転居する場合)
          ① 転居前の市区町村役場窓口へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を入手する。
           (転居するおよそ14日前から「転出届」の提出が可能)
          ② 転居先の市区町村役場窓口へ「転出証明書」を持参し、「転入届」?「住居地届出書」を提出

持参するもの:パスポート、在留カードまたは外国人登録証明书
転居手続きを终えると、在留カードまたは外国人登録証明书の里面に新しい住所が记载されます。いずれの场合も、転居手続きとともに、国民健康保険制度加入者は、被保険者証を持参し、必要な手続きを行ってください。