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大学による在籍管理について

明治大学で安心して学生生活を送るためにも、在留资格やそれにかかわるルールを正しく理解してください。
また、大学には常に最新の在留カード情报を提供してください。

在留资格とは

外国人が日本に滞在する间、一定の活动を行うための资格のことです。
日本に入国する际に与えられる在留资格の范囲での活动が认められ、また、その期间は、在留资格に応じて変わります。
大学の学部または大学院に在籍する留学生の在留资格は、原则として「留学」になります。

出入国在留管理局ページは

在留カード

日本への上陆许可により中长期在留者となった外国人留学生には「在留カード」が発行されます。
在留カードは日本に上陆する空港で発行されます。
 
在留カードの见方は
 
 【注意事项】
1.在留カードは常に携帯してください。(写真データのみ等ではなく、カードそのものが必要です。)
  在留カードを携帯していなかった场合は20万円以下の罚金、提示に応じなかった场合は1年以下の惩役又は20万円以下の罚金に処せられることがあります。
2.入国审査官、入国警备官、警察官等から提示を求められた场合には、提示する必要があります。
3.在留カードの有効期间は在留期间と同じです。
4.在留カードに书かれている、氏名、生年月日、性别、国籍?地域などに変更が生じた场合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
5.引っ越し等により居住地が変更になる场合は、居住地の区?市役所に届け出て记载事项の変更の手続きをしてください。
6.中长期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期间が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返纳しなければなりません。
7.休学?退学?卒业后に帰国する际、必ず空港の出国审査时に在留カードを返却する必要があります。
  返却せずに帰国し、その后、同じ在留カードを使って日本に出入国することは絶対にしてはいけません。

在留资格情报の大学への提出について

明治大学では、出入国管理及び难民认定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留资格を管理し、文部科学省および出入国在留管理庁へ定期的に报告する必要があります。
留学生の皆さんは、常に最新の在留カード情报を大学に届け出てください。
 
提出方法はこちらをご确认下さい。

在留资格取消制度

在留资格「留学」の外国人留学生が大学での学修を行わず、日本に3ヶ月以上滞在すると在留资格が取り消されます。
また、卒业?修了?退学?除籍?休学になったにも関わらず、日本での滞在を続けると、入管法により厳しい処罚の対象となることがあります。
退学?除籍?休学の予定がある场合は、必ず事前に国际教育事务室に相谈してください。
また、卒业?修了后に、在留资格「留学」のままでは、就职活动を継続することはできないため、别の在留资格に変更する必要があります。

在留资格と本学の外国人留学生サポートについて

大学からの案内です。必ずこちらをお読みください。
お问い合わせ先

明治大学国际教育事务室

Email:cip@mics.meiji.ac.jp