日本への上陆许可により中长期在留者となった外国人留学生には「在留カード」が発行されます。
在留カードは日本に上陆する空港で発行されます。
在留カードの见方は
【注意事项】
1.在留カードは常に携帯してください。(写真データのみ等ではなく、カードそのものが必要です。)
在留カードを携帯していなかった场合は20万円以下の罚金、提示に応じなかった场合は1年以下の惩役又は20万円以下の罚金に処せられることがあります。
2.入国审査官、入国警备官、警察官等から提示を求められた场合には、提示する必要があります。
3.在留カードの有効期间は在留期间と同じです。
4.在留カードに书かれている、氏名、生年月日、性别、国籍?地域などに変更が生じた场合は出入国在留管理局に届け出る必要があります。
5.引っ越し等により居住地が変更になる场合は、居住地の区?市役所に届け出て记载事项の変更の手続きをしてください。
6.中长期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期间が満了したときなど、在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に返纳しなければなりません。
7.休学?退学?卒业后に帰国する际、必ず空港の出国审査时に在留カードを返却する必要があります。
返却せずに帰国し、その后、同じ在留カードを使って日本に出入国することは絶対にしてはいけません。