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アルバイトをする场合


在留資格「留学」の学生がアルバイトをする场合は、出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請をする必要があります。
许可がないままアルバイトをしたり、规定よりも长く働いたり、禁止されている场所でアルバイトをした场合は、资格外活动违反となり、日本で留学生活を続けることができなくなりますので十分注意してください。どんなアルバイトをするか决まっていなくても许可を受けることができますので、今后アルバイトをしたいと思っている人はあらかじめ申请しておくとよいでしょう。

参考:

资格外活动许可の期限

现在お持ちの在留カード(在留资格)の在留期限と同じです。
在留期间更新や在留资格変更をすると、前に取得した资格外活动许可は无効になります。
在留カードの更新?変更をする时には、资格外活动许可も一绪に申请するようにしましょう。

アルバイトができる时间数

*授业実施期间: 週28时间以内

*夏季?冬季?春季休暇期间: 1日8时间以内、週40时间以内
(长期休暇中は働ける时间は変わります。长期休暇を証明する书类はないので、大学の学年をアルバイト先に提出してください。)


仕事に関する作业をしている时间、全てが含まれます。
例)配达业务の场合:実际の配达时间だけではなく、地図アプリを立ち上げて待机している时间も含まれます。
※复数のアルバイトをしている场合、全てのアルバイトの合计时间が、上记の时间内である必要があります。

资格外活动の注意点

アルバイト先について

风俗営业や风俗関连営业が行われる场所でのアルバイトは禁じられています。
また、スナック、ナイトクラブ、客の接待をして饮食させるバー?喫茶店などでの皿洗いや扫除业务も禁止されています。

休学を考えている场合

&苍产蝉辫;休学中の留学生が「资格外活动许可」を得ることはできません。

その他

*「资格外活动许可」を得ずにアルバイトを行うこと、または许可されている范囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています。
*「资格外活动许可」の期限が切れた场合、アルバイトを継続することはできません。
  どちらの场合も、法律により罚则の対象となります。 
* 资格外活动に関して违反をした场合、在留期限更新の审査等に影响を及ぼす可能性があります。必ず规则を守って行いましょう。

申请时の必要书类

1. 資格外活動許可申請書(出入国在留管理局所定用紙)    申請の詳細及び書類のダウンロードは
2. パスポート
3. 在留カード
4. 学生証(提示のみ)

大学への报告

新たにアルバイトを始める场合、また、アルバイト先が変更になった场合は、翱丑-辞!惭别颈箩颈のグループ「外国人留学生书类提出用(緑色)」にアルバイト情报を报告してください。

翱丑-辞!惭别颈箩颈からの提出方法はこちら

明治大学で罢础、搁础または厂础として勤务する场合

大学との契约に基づいて报酬を受けて行う教育?研究を补助するティーチング?アシスタント(罢础)、リサーチ?アシスタント(搁础)及びスチューデント?アシスタント(厂础)については、资格外活动许可を受ける必要がありません。
(この取り扱いは、2010年7月の「出入国管理及び难民认定法」等の改正によるものです) 
お问い合わせ先

明治大学国际教育事务室

Email:cip@mics.meiji.ac.jp