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一时的に出国する场合

日本を出国する1週间前までに、大学へ一时出国情报を报告してください。
报告方法は、学生によって异なりますので、以下详细を确认してください。

★帰国などで一时的に日本を离れる场合は、日本を出国する前に「みなし再入国许可」を受ける必要があります。
「みなし再入国许可」を受けずに出国すると、日本へ戻る时に査証(ビザ)を再申请しないと入国できなくなりますので注意して下さい。

大学への报告

私费外国人留学生

翱丑-辞!惭别颈箩颈グループ「外国人留学生书类提出用」内の「一时出国情报(アンケート)」に回答してください。
详细はこちら

社員寮に住んでいる私费外国人留学生

を记入し、isupport@meiji.ac.jpに提出してください。

国费外国人留学生

一时出国届(国费留学生用)を记入し、iso@mics.meiji.ac.jpに提出してください。

みなし再入国许可

 有効なパスポートと在留カードを所持し、出国后1年以内に日本に再入国する场合には、「みなし再入国许可」で出国できます。

◆手続きの方法◆
 1.空港でを受け取る
 2.再入国出入国记録 (EDカード)の、みなし再入国许可の意思表示欄で「
?1.一时的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れる。
 3.空港の审査官に再入国出入国记録 (EDカード)と在留カードを一緒に提示し、みなし再入国许可による出国を希望することを伝える。  

◆有効期间◆
出国日から1年间

※在留期限が1年以内に切れる场合:在留期限までに再入国する必要があります。

※在留期间更新申请中の场合:更新前の在留期限+2か月以内再入国し、更新手続きを终える必要があります。

期限内に手続きが终わらないと、更新申请が取り消され、ビザの再取得が必要になることがあります。出入国在留管理局の営业日等を确认し、余裕を持って帰国?手続きしましょう。
 

参考:出入国在留管理庁「みなし再入国许可(入管法第26条の2)」の详细は

※出国日から1年を过ぎてから再入国する场合には、「再入国许可」を受ける必要があります。
详细は出入国在留管理庁HPにて、「」を确认してください。