大学ガイドブックの请求
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本学学生は,以下の1?3のいずれかに该当する场合,所定の手続きを行うことにより,
学内において通称名を使用することができます。
通称名を使用できる场合や通称名が记载される文书,所定の手続き方法,ご不明な点などについては,
各所属学部?大学院研究科の窓口へお问い合わせください。
1.在日外国籍学生が住民票に记载されている通称の使用を希望する场合
2.学生本人の婚姻や,亲の姓の変更などにより,戸籍上の姓を変更した学生が旧姓の使用を希望する场合
3.性别违和により通称名の使用を希望する场合