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学校法人明治大学役员及び评议员报酬等支给规则(2025年6月11日理事会確認)
2019年12月19日制定
2020年度规则第2号
2020年度规则第2号
(目的)
第1条 この规则は、学校法人明治大学寄附行為第60条の规定に基づき、学校法人明治大学(以下「この法人」という。)の役员及び评议员の报酬等に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(定义等)
第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者であって、理事会の議決を経て定められたものをいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与、役員退任功労金その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この報酬等には、この法人の専任教職員としての給与を含まない。
(5) 費用とは、職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費及び日当)及び手数料等の経費をいう。
(报酬等の支给)
第3条 役员に対しては、报酬及び赏与を支给するものとする。
2 前项のほか、当该役员退任后に役员任期中の职务执行への功労及び重责を全うしたことに対する功労金として、理事会及び评议员会の议を経て、役员退任功労金を支给することができる。
3 前项の规定にかかわらず、役员が当该役员任期満了后に引き続き役员に就任する场合は、すべての任期终了后に、理事会及び评议员会の议を経て、役员退任功労金を支给することができる。
4 评议员会议长及び评议员会副议长に対しては、报酬を支给するものとする。
5 前项のほか、评议员会议长及び评议员会副议长の任期中の功労及び重责を全うしたことに対する功労金として、退任功労金を支给する。
6 前项の规定にかかわらず、评议员会议长及び评议员会副议长が当该任期満了后に引き続き评议员会议长及び评议员会副议长に就任する场合は、すべての任期终了后に、退任功労金を支给する。
7 评议员会议长及び评议员会副议长を除く评议员は、无给とする。
(报酬及び赏与の额の算定方法)
第4条 役员に対する报酬及び赏与の年间総额は、评议员会で定める。
2 各役员に対する报酬及び赏与の年间総额は、次のとおりとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円から、この法人の専任教职员としての给与(年额)を差し引いた额
(2) 常勤理事
2,000万円から、この法人の専任教职员としての给与(年额)を差し引いた额
(3) 常勤監事
1,600万円
(4) 非常勤の役員
350万円
3 前项第1号及び第2号における给与には、通勤手当及び退职给与を含まない。
(役员退任功労金の额の算定方法)
第5条 各役员に対する役员退任功労金の额は、次のとおりとする。ただし、10,000円未満は切り上げるものとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円×12分の1×在任年数×1.3
(2) 常勤理事
2,000万円×12分の1×在任年数
(3) 常勤監事
1,600万円×12分の1×在任年数
(4) 非常勤の役員
350万円×12分の1×在任年数
2 前项における在任年数が4年に満たない场合の在任年数の算定方法については、别に定める。
3 第3条第3项の规定に基づき、役员退任功労金を算定する场合は、当该役员が在任した役职及びその在任年数に応じて、第1项各号に基づき任期ごとに算定する。
(评议员会议长及び评议员会副议长への报酬及び退任功労金)
第6条 评议员会议长及び评议员会副议长に対する报酬の月额は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
8万円
(2) 評議員会副議長
6万円
2 评议员会议长及び评议员会副议长に対する退任功労金の额は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
20万円
(2) 評議員会副議長
10万円
(役员に対する报酬等の支给方法)
第7条 报酬及び赏与の支払いは、别に定める算式に基づき、年间総额を分割した金额を所定の时期に支给する。
2 报酬等の支给の时期は、次の各号による报酬等の区分に応じて、当该各号に定める时期とする。
(1) 報酬 毎月20日 ただし、支給日が休日である場合は、前日を支給日とする。
(2) 賞与 毎年6月及び12月
(3) 役員退任功労金 評議員会の議決後2か月以内
3 报酬等は、现金により本人に支给する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名义の金融机関の口座に振り込むことができる。
4 报酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金额及び本人から申し出のあった立替金、积立金等を控除して支给する。
(役员に対する报酬等の日割り计算)
第8条 新たに役员に就任した者には、その日から报酬を支给する。
2 役员が退任し、又は解任された场合は、当日までの报酬を支给する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の场合の报酬额の算定方法については、别に定める。
(役员に対する费用の支给)
第9条 役员には、别に定める基準に基づいて、旅费を支给する。
2 役员が职务の执行に当たって旅费以外の费用を要する场合は、当该费用を支给することができる。
(评议员会议长及び评议员会副议长の报酬等の取扱い)
第10条 评议员会议长及び评议员会副议长の报酬等の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。
(雑则)
第11条 この规则に定めのない事项又はこの规则の実施に関し必要な事项は、理事长が理事会の同意を得て、これを定めることができる。
附 則(2020年度规则第2号)
この规则は、2020年4月1日から施行する。
(通达第2711号)
附 则(2022年度规则第5号)
この规则は、2022年9月27日から施行する。
(通达第2875号)(注 任期満了后に引き続き役员に就任した场合の功労金支给时期の変更に伴う改正)
附 则(2024年度规则第2号)
(施行期日)
1 この规则は、2024年6月1日から施行する。
(経过措置)
2 この规则の施行日の前日において在任する常勤监事に係る役员の报酬等の金额については、なお従前の例による。
(通达第3034号)(注 常勤监事の报酬及び赏与の年间総额并びに役员退任功労金の额の変更に伴う改正)
附 则(2024年度规则第20号)
この规则は、2025年4月1日から施行する。
(通达第3112号)(注 私立学校法、学校法人明治大学寄附行為及び学校法人明治大学寄附行為施行规则の改正に伴い関连条项を改めるための改正)
第1条 この规则は、学校法人明治大学寄附行為第60条の规定に基づき、学校法人明治大学(以下「この法人」という。)の役员及び评议员の报酬等に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(定义等)
第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者であって、理事会の議決を経て定められたものをいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与、役員退任功労金その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この報酬等には、この法人の専任教職員としての給与を含まない。
(5) 費用とは、職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費及び日当)及び手数料等の経費をいう。
(报酬等の支给)
第3条 役员に対しては、报酬及び赏与を支给するものとする。
2 前项のほか、当该役员退任后に役员任期中の职务执行への功労及び重责を全うしたことに対する功労金として、理事会及び评议员会の议を経て、役员退任功労金を支给することができる。
3 前项の规定にかかわらず、役员が当该役员任期満了后に引き続き役员に就任する场合は、すべての任期终了后に、理事会及び评议员会の议を経て、役员退任功労金を支给することができる。
4 评议员会议长及び评议员会副议长に対しては、报酬を支给するものとする。
5 前项のほか、评议员会议长及び评议员会副议长の任期中の功労及び重责を全うしたことに対する功労金として、退任功労金を支给する。
6 前项の规定にかかわらず、评议员会议长及び评议员会副议长が当该任期満了后に引き続き评议员会议长及び评议员会副议长に就任する场合は、すべての任期终了后に、退任功労金を支给する。
7 评议员会议长及び评议员会副议长を除く评议员は、无给とする。
(报酬及び赏与の额の算定方法)
第4条 役员に対する报酬及び赏与の年间総额は、评议员会で定める。
2 各役员に対する报酬及び赏与の年间総额は、次のとおりとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円から、この法人の専任教职员としての给与(年额)を差し引いた额
(2) 常勤理事
2,000万円から、この法人の専任教职员としての给与(年额)を差し引いた额
(3) 常勤監事
1,600万円
(4) 非常勤の役員
350万円
3 前项第1号及び第2号における给与には、通勤手当及び退职给与を含まない。
(役员退任功労金の额の算定方法)
第5条 各役员に対する役员退任功労金の额は、次のとおりとする。ただし、10,000円未満は切り上げるものとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円×12分の1×在任年数×1.3
(2) 常勤理事
2,000万円×12分の1×在任年数
(3) 常勤監事
1,600万円×12分の1×在任年数
(4) 非常勤の役員
350万円×12分の1×在任年数
2 前项における在任年数が4年に満たない场合の在任年数の算定方法については、别に定める。
3 第3条第3项の规定に基づき、役员退任功労金を算定する场合は、当该役员が在任した役职及びその在任年数に応じて、第1项各号に基づき任期ごとに算定する。
(评议员会议长及び评议员会副议长への报酬及び退任功労金)
第6条 评议员会议长及び评议员会副议长に対する报酬の月额は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
8万円
(2) 評議員会副議長
6万円
2 评议员会议长及び评议员会副议长に対する退任功労金の额は、次のとおりとする。
(1) 評議員会議長
20万円
(2) 評議員会副議長
10万円
(役员に対する报酬等の支给方法)
第7条 报酬及び赏与の支払いは、别に定める算式に基づき、年间総额を分割した金额を所定の时期に支给する。
2 报酬等の支给の时期は、次の各号による报酬等の区分に応じて、当该各号に定める时期とする。
(1) 報酬 毎月20日 ただし、支給日が休日である場合は、前日を支給日とする。
(2) 賞与 毎年6月及び12月
(3) 役員退任功労金 評議員会の議決後2か月以内
3 报酬等は、现金により本人に支给する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名义の金融机関の口座に振り込むことができる。
4 报酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金额及び本人から申し出のあった立替金、积立金等を控除して支给する。
(役员に対する报酬等の日割り计算)
第8条 新たに役员に就任した者には、その日から报酬を支给する。
2 役员が退任し、又は解任された场合は、当日までの报酬を支给する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の场合の报酬额の算定方法については、别に定める。
(役员に対する费用の支给)
第9条 役员には、别に定める基準に基づいて、旅费を支给する。
2 役员が职务の执行に当たって旅费以外の费用を要する场合は、当该费用を支给することができる。
(评议员会议长及び评议员会副议长の报酬等の取扱い)
第10条 评议员会议长及び评议员会副议长の报酬等の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。
(雑则)
第11条 この规则に定めのない事项又はこの规则の実施に関し必要な事项は、理事长が理事会の同意を得て、これを定めることができる。
附 則(2020年度规则第2号)
この规则は、2020年4月1日から施行する。
(通达第2711号)
附 则(2022年度规则第5号)
この规则は、2022年9月27日から施行する。
(通达第2875号)(注 任期満了后に引き続き役员に就任した场合の功労金支给时期の変更に伴う改正)
附 则(2024年度规则第2号)
(施行期日)
1 この规则は、2024年6月1日から施行する。
(経过措置)
2 この规则の施行日の前日において在任する常勤监事に係る役员の报酬等の金额については、なお従前の例による。
(通达第3034号)(注 常勤监事の报酬及び赏与の年间総额并びに役员退任功労金の额の変更に伴う改正)
附 则(2024年度规则第20号)
この规则は、2025年4月1日から施行する。
(通达第3112号)(注 私立学校法、学校法人明治大学寄附行為及び学校法人明治大学寄附行為施行规则の改正に伴い関连条项を改めるための改正)