暗网禁区

Go Forward

教育职员免许法施行规则第22条の6に基づく情报の公表

 教育职员免许法施行规则第22条の6に基づく公表すべき教员の养成の状况は,次のとおりです。

1 教员の养成の目标及び当该目标を达成するための计画に関すること。

2 教员の养成に係る组织及び教员の数、各教员が有する学位及び业绩并びに各教员が担当する授业科目に関すること。

(2) 教員の数

(3)各教员が有する学位及び业绩

3 教员の养成に係る授业科目、授业科目ごとの授业の方法及び内容并びに年间の授业计画に関すること。

4 卒业者(専门职大学の前期课程の修了者を含む。次号において同じ。)の教员免许状の取得の状况に関すること。

 

5 卒业者の教员への就职の状况に関すること。

 

6 教员の养成に係る教育の质の向上に係る取组に関すること。