暗网禁区

Go Forward

个人の场合(所得税?个人住民税)

个人の方の税制上の优遇(所得税?个人住民税)について

个人の方の当大学への寄付金は、所得税?个人住民税の寄付金控除を受けることができます。

1.所得税の控除

(1)所得税の寄付金控除
个人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には2种类あり、「税额控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。控除额は、個人の所得、税率、寄付金额などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税额から直接控除される税额控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお问い合わせください。

 税额控除
寄付金额(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた额の40%を所得税额から控除できます。(ただし、所得税额の25%が上限)※平成23年1月1日以降のご寄付から适用されます。
②&苍产蝉辫;所得控除 
寄付金额(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた额を、所得(课税所得金额)から控除できます。※所得控除を行った后に所得税率をかけるため、所得金额に対して寄付金额が大きい场合には减税効果が大きくなります。

▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による减税额は目安ですのでご了承ください。)

 税额控除を選んだ場合                                           (単位:円)
 
课税される所得金额
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円



1万円 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
3万円 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
20万円 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
50万円 93,125 143,125 193,125 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200
100万円 93,125 143,125 193,125 243,500 301,000 358,500 399,200 399,200

②&苍产蝉辫;所得控除を選んだ場合                                           (単位:円)
 
课税される所得金额
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円



1万円 1,600 1,600 1,600 1,840 1,840 1,840 2,640 2,640
3万円 5,600 5,600 5,600 6,440 6,440 6,440 9,240 9,240
5万円 9,600 9,600 9,600 11,040 11,040 11,040 15,840 15,840
10万円 19,600 19,600 19,600 21,100 22,540 22,540 32,340 32,340
20万円 39,600 39,600 39,600 41,100 45,540 45,540 65,340 65,340
50万円 99,600 99,600 99,600 101,100 114,540 114,540 164,340 164,340
100万円 169,800 199,600 199,600 201,100 229,540 229,540 329,340 329,340
 
※この表における课税される所得金额は、便宜的に所得金额(給与等の収入金额-給与所得控除额)から社会保険料控除、 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計额を控除した金额としています。なお、控除の種類によって同一年収であっても寄付控除额が異なる場合があります。
※上記、減税额の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金额等=课税される所得金额」とし、控除対象となる寄付金上限额 を計算しています。
※上记の表は、2013年から适用される復兴特别所得税の影响は含んでいません。&苍产蝉辫;
※水色の箇所がより大きい减税効果を示します。
 
(2)寄付金控除の手続
ご寄付をいただいた翌年の确定申告期间に、当大学発行の「领収书」「特定公益増进法人証明书」(写)あるいは「税额控除に係る証明書」(写)を添えて所辖税务署に确定申告をしてください。&苍产蝉辫;寄付金控除に必要な领収书及び証明书(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。

2.住民税の控除

(1)所得税の寄付金控除
平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、ふるさと応援税制により個人住民税の寄付金税制が拡充されました。寄付金税额控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県?市区町村にお住まいの個人の方(※详しくはお住まいの自治体にご确认ください。)は,本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合,住民税の寄付金控除が受けることができます。本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
<都道府県>
 东京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係 TEL 03-5388-2956
 神奈川県政策局财政部课税课 课税第一グループ TEL 045-210-1111(内線2322,2323)
<市区町村>
杉並区(东京都)/(东京都)/(东京都)/(神奈川県)
※各自治体个人住民税のページにリンク
※详しくはお住まいの自治体にご确认ください。

(2.)寄付金控除の手続
?所得税控除をうけるための确定申告を行う方
大多数の方は所得税控除を受けるための确定申告を行うと思われます。この场合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
?确定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税务担当课宛に所定様式を提出する必要があります。详しくは住所地の各市区町村の税务担当课へお问合せください。
※参考:

※受験生?新入生またはその保护者が、当该学校の入学愿书受付开始日から入学が予定されている年の年末までに纳入した寄付金につきましては、「入学に関してする寄付金」とみなされ、税制上の优遇措置の対象とならない场合があります。
お问い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事务室

〒101-8301 东京都千代田区神田駿河台1-1 ℡03-3296-4057?4059(FAX4366)