法人の皆様へ
寄付に対する税法上の优遇措置について
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● 遗赠とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人?団体に贈る(寄付する)ことです。
● 遗言书の中で财产を譲り渡す先の一つに、「明治大学」をご指定いただければ、遗言执行时に本学へ连络が入り、受け入れ手続きを进めさせていただきます。
● 遗言书の作成には、必要な要件が厳しく规定されているため、司法书士や弁护士等、専门家の助言を受けて作成するか、公証役场のご利用をお勧めします。本学が提携している専門機関でも遗赠のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)
● 本学へ遗赠した財産は相続税の非课税财产になります。
1 | 遗赠内容の検討 ?ご自身が健康なうちにご家族とよくご相谈ください。 ?ご家族の相続分を配慮したうえで、遗赠内容をご検討ください。(遺留分を考慮する必要があります) 例:法定相続人が配偶者と子2人の场合、配偶者が1/4、お子様お1人あたり1/8が遗留分となります。 ?不动产はお受けできない场合があります。 事前にお问い合わせいただくか、売却し、現金での遗赠をご検討ください。 |
2 | &苍产蝉辫;遗言执行者の指定 ?遗言书に记した遗志を実现させるため、遗言执行者を指定します。
?遗言执行者は、法定相続人や受遺者といった利害関係者も指定できます。ただ、遗言执行には相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合があり、利害関係者間での調整を要する場合もあります。このような事情から、執行を円滑に進めるためにも、弁護士?司法書士などの専門家を指定されたり、遗赠に係る手続全体として専門機関に依頼されたりする方が多いようです。(遗言执行者を指定しないで遺言書を遺すことも可能です。)
?遗言执行者を指定する际、あわせて遗言者のご逝去の报を执行者に伝える、通知人を决めておくことをおすすめします。
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3 | &苍产蝉辫;遗言书の作成 ?遗言书には主に自笔証书遗言と公正証书遗言の2種類がありますが、自笔証书遗言を作成し、有効なものとして執行するには条件が厳しく規定されています。公正証书遗言は、専門家が法律に照らし合わせ、形式を整えて作成されるので、無効になることがありません。公正証书遗言は全国各地にある公証役場で作成できます。 ?本学が提携している専門機関でも遗赠のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり) ?遗言执行时に本学との関係が分かる情报(卒业学部?卒业时氏名等)を提供いただけますと、初期対応が円滑に进められます。 |
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&苍产蝉辫;逝去
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遗赠 ?遗言执行者から本学に遗赠の内容が伝えられます。 ? 内容を精査の上、遗赠をお受けするか回答いたします。 |
&苍产蝉辫;1 | ご绍介 ?お问い合わせくだされば、大学支援事务室から提携専门机関の案内をお送りします。 【提携金融机関】叁井住友信託银行、山田エスクロー信託、りそな银行 (大学にご连络いただかずに、ご自身で直接提携専门机関へご相谈されても结构です。) |
&苍产蝉辫;2 | 提携専门机関でのご相谈 ?寄付(遗赠)を含む遗言书作成に関する相談を提携専門機関の専門スタッフが行います。 ※ 相谈料は无料です。 ※ 遗言书の保管から遗言执行については提携専门机関所定の手数料等が発生します。 (一部优遇制度あり) ※ ご相谈内容の机密事项は保护されます。 |
&苍产蝉辫;3 | 遗言书作成 ?提携専门机関の遗言信託业务を利用して遗言书を作成します。 |
&苍产蝉辫;4 | 遗言书の保管と管理 ?提携専門機関が遗言书の保管と管理を行います。 ?遗言书の保管中は提携専门机関が遗言内容?财产?相続人?受遗者等の変动について毎年定期的に遗言者ご本人に照会します。 |
&苍产蝉辫;5 | 遗言执行 ?提携専门机関が相続人からご逝去の通知を受け次第、遗言の内容を执行します。 ?遺産の調査?収集?財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換?処分、相続人?受遺者への財産配分等、遗言执行内容が提携専門機関から相続人等に報告されます。 |
&苍产蝉辫;6 | 相続人への遗产相続および明治大学へのご寄付 ?遗赠者のご意向に沿って、提携専門機関で遗赠金を分別して管理運用することも可能です。 |
● 相続财产からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。
● 财产の相続又は遗赠を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に明治大学へ当該財産を寄付し、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」等を付して申告した場合、その財産は相続税が非課税となります。
● 相続税非课税扱いとするために必要な文部科学省発行の証明书は発行手続きに时间がかかりますので、この制度による寄付をお考えの方は、相続税申告书提出期限の约3カ月前までにご相谈ください。
1 | 亲族等の逝去 <相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 ?例)1月10日に死亡した场合、同じ年の11月10日が申告期限です。 ? なお、当该日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。 |
2 | 财产の相続 |
3 | 本学へご相谈 ?故人の遗志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遗されることをご検讨いただけましたら、大学支援事务室までご连络ください。 ?寄付および非课税申请に必要な书类をお送りします。 ?不动产はお受けできない场合があります。 事前にお问い合わせいただくか、売却し、現金での遗赠をご検討ください。 |
4 | ご寄付 |
5 | 証明书の申请 ?入金の确认后、领収书を発行いたします。あわせて、文部科学省へ非课税申请に必要な証明书の発行を申请します。 ?文部科学省へは相続税申告期限の2か月前までに申请する必要があります。 |
6 | 証明书の交付
?証明书は本学に届きます。到着次第、速やかにお送りしますので、相続税の申告书类に添付し、所管の税务署へご提出ください。
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大学支援事务室 骏河台キャンパス 大学会馆3阶
03-3296-4057?4059
お问い合わせの際は「遗赠の件」とお伝えください。
Email:bokin@mics.meiji.ac.jp