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遗赠?相続财产から明治大学へのご寄付について



 「もし自分が亡くなったら」「私は独り身で财产を残す人がいない」等、近顷、ご自身のゆく先を真剣にお考えになる方が増えています。谁もが迎える人生の终わりへの备えとして、身の周りの整理を始められた际、母校への寄付を検讨され、お问い合わせいただくことが増えてまいりました。
 また、「故人は昔から明治大学への爱校心がとても强い人でした。このたび引き継いだ财产から、故人の遗志を表して寄付をしたい」というご连络もいただいております。
 こうしたお気持ちを受け入れ、実现するための仕组みとして「遗赠」と「相続财产からの寄付」があります。これらの制度は、皆さまが所有されている财产の全部または一部を、明治大学が永続的に発展するための资金として、ご提供いただくものです。
 いずれも相続税が免除となる等、税制上の优遇措置を受けることができます。本制度の趣旨をご理解いただき、ご検讨いただければ幸甚に存じます。 

~遗赠は寄付で遺す生きた証し~

1.遗赠による寄付

遗赠とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人?団体に贈る(寄付する)ことです。

遗言书の中で财产を譲り渡す先の一つに、「明治大学」をご指定いただければ、遗言执行时に本学へ连络が入り、受け入れ手続きを进めさせていただきます。

遗言书の作成には、必要な要件が厳しく规定されているため、司法书士や弁护士等、専门家の助言を受けて作成するか、公証役场のご利用をお勧めします。本学が提携している専門機関でも遗赠のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)

本学へ遗赠した財産は相続税の非课税财产になります。

遗赠寄付の流れ(一般的な流れ)


1  遗赠内容の検討
?ご自身が健康なうちにご家族とよくご相谈ください。
?ご家族の相続分を配慮したうえで、遗赠内容をご検討ください。(遺留分を考慮する必要があります)
例:法定相続人が配偶者と子2人の场合、配偶者が1/4、お子様お1人あたり1/8が遗留分となります。
?不动产はお受けできない场合があります。
 事前にお问い合わせいただくか、売却し、現金での遗赠をご検討ください。 
2 &苍产蝉辫;遗言执行者の指定
?遗言书に记した遗志を実现させるため、遗言执行者を指定します。
?遗言执行者は、法定相続人や受遺者といった利害関係者も指定できます。ただ、遗言执行には相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合があり、利害関係者間での調整を要する場合もあります。このような事情から、執行を円滑に進めるためにも、弁護士?司法書士などの専門家を指定されたり、遗赠に係る手続全体として専門機関に依頼されたりする方が多いようです。(遗言执行者を指定しないで遺言書を遺すことも可能です。
?遗言执行者を指定する际、あわせて遗言者のご逝去の报を执行者に伝える、通知人を决めておくことをおすすめします。
3 &苍产蝉辫;遗言书の作成
?遗言书には主に自笔証书遗言公正証书遗言の2種類がありますが、自笔証书遗言を作成し、有効なものとして執行するには条件が厳しく規定されています。公正証书遗言は、専門家が法律に照らし合わせ、形式を整えて作成されるので、無効になることがありません。公正証书遗言は全国各地にある公証役場で作成できます。
?本学が提携している専門機関でも遗赠のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。(相談は無料、一部優遇制度あり)
?遗言执行时に本学との関係が分かる情报(卒业学部?卒业时氏名等)を提供いただけますと、初期対応が円滑に进められます。

4

&苍产蝉辫;逝去

?ご遗族により遗言书の有无が确认されます。

5

 遗赠

?遗言执行者から本学に遗赠の内容が伝えられます。

? 内容を精査の上、遗赠をお受けするか回答いたします。


遗赠寄付の流れ(提携専門機関をご利用の場合)

 
&苍产蝉辫;1  ご绍介
?お问い合わせくだされば、大学支援事务室から提携専门机関の案内をお送りします。
【提携金融机関】叁井住友信託银行山田エスクロー信託りそな银行
(大学にご连络いただかずに、ご自身で直接提携専门机関へご相谈されても结构です。)
&苍产蝉辫;2  提携専门机関でのご相谈
?寄付(遗赠)を含む遗言书作成に関する相談を提携専門機関の専門スタッフが行います。
※ 相谈料は无料です。
※ 遗言书の保管から遗言执行については提携専门机関所定の手数料等が発生します。  
 (一部优遇制度あり)
※ ご相谈内容の机密事项は保护されます。
&苍产蝉辫;3  遗言书作成
?提携専门机関の遗言信託业务を利用して遗言书を作成します。
&苍产蝉辫;4  遗言书の保管と管理
?提携専門機関が遗言书の保管と管理を行います。
?遗言书の保管中は提携専门机関が遗言内容?财产?相続人?受遗者等の変动について毎年定期的に遗言者ご本人に照会します。
&苍产蝉辫;5  遗言执行
?提携専门机関が相続人からご逝去の通知を受け次第、遗言の内容を执行します。
?遺産の調査?収集?財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換?処分、相続人?受遺者への財産配分等、遗言执行内容が提携専門機関から相続人等に報告されます。
&苍产蝉辫;6  相続人への遗产相続および明治大学へのご寄付
?遗赠者のご意向に沿って、提携専門機関で遗赠金を分別して管理運用することも可能です。  

 

遗赠寄付事例紹介

①ご主人(校友)に先立たれた奥様からの遗赠
校友のAさんはご両亲、お子様共にいらっしゃらず、23区内のマンションに奥様(Bさん)とお住まいでした。
Aさんの逝去後、Bさんは公正証书遗言により遺言書を作成され、Bさんの故郷の他、数か所の遗赠先を指定しており、その中に明治大学も含まれていました。
Bさんがお亡くなりになると、遗言执行者より大学に遗赠のお申し出がありました。
遗赠の内容は金融資産の他、お住まいであったマンションが含まれていました。
学内での検討の結果、マンションを含めた遗赠をお受けしました。
マンションは所有権移転后に売却し、现金化して受け入れました。
【遺言書の形式】公正証书遗言
【遗赠先】明治大学奨学基金
不动产は教育研究目的での利用が见込めない场合、お受けできない场合があります。
可能な限り売却していただき、その売却额をご寄付くださいますよう、ご検讨ください。

②「おひとりさま」からの遗赠
校友のCさんは独り身でお子様もいらっしゃいませんでした。Cさんは体调を崩された际、弁护士に遗言书の作成を依頼されました。
遺言書の作成段階で弁護士からAさんのお住まいを遗赠することについて問い合わせがあり、売却し、現金での遗赠をお願いしました。
その後、Cさんがお亡くなりになり、遗言执行者となった弁護士が不動産の売却手続きを行い、不動産の売却額を含めた財産が本学に遗赠されました。
【遺言書の形式】公正証书遗言
【遗赠先】未来サポーター募金(奨学サポート資金)


2.相続财产からの寄付

相続财产からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することです。

财产の相続又は遗赠を受けた方が、相続税の申告期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に明治大学へ当該財産を寄付し、文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」等を付して申告した場合、その財産は相続税が非課税となります。

 相続税非课税扱いとするために必要な文部科学省発行の証明书は発行手続きに时间がかかりますので、この制度による寄付をお考えの方は、相続税申告书提出期限の约3カ月前までにご相谈ください

相続财产からの寄付の流れ

 亲族等の逝去
<相続税申告期限>被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
?例)1月10日に死亡した场合、同じ年の11月10日が申告期限です。
?  なお、当该日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。
 财产の相続
 本学へご相谈
?故人の遗志、相続を受けた方の想いを本学への寄付という形に遗されることをご検讨いただけましたら、大学支援事务室までご连络ください。
?寄付および非课税申请に必要な书类をお送りします。
?不动产はお受けできない场合があります。
 事前にお问い合わせいただくか、売却し、現金での遗赠をご検討ください。 
 ご寄付
 証明书の申请
?入金の确认后、领収书を発行いたします。あわせて、文部科学省へ非课税申请に必要な証明书の発行を申请します。
?文部科学省へは相続税申告期限の2か月前までに申请する必要があります。
 証明书の交付
?証明书は本学に届きます。到着次第、速やかにお送りしますので、相続税の申告书类に添付し、所管の税务署へご提出ください。

相続财产寄付事例绍介

①校友の奥様からの寄付
Dさん(校友)は公认会计士で、卒业后も会合等で大学を访れることが多く、明治大学への爱校心が人一倍であることは家族の方々もよくご存じでした。
Dさんがお亡くなりになった后、「主人が大好きだった明治大学へ感谢の気持ちを表したい」と奥様よりご连络をいただき、奥様が相続された财产からご寄付(现金)を顶戴しました。
文部科学省へ証明书の発行を申请したことで、寄付に充てた相続财产は非课税扱いとなりました。
【寄付先】未来サポーター募金(奨学サポート资金)
相続财产からの寄付を非課税扱いとするには、相続税申告時に証明書を添付する必要があります。
証明书の発行には时间がかかりますので、ご注意ください。

3.その他注意事项など

不动产の取扱いについて

● 不动产は教育研究目的での利用が见込めない场合、お受けできない场合があります。
● 可能な限り売却していただき、その売却额をご寄付いただけますよう、ご検讨ください。
● 个别案件については、事前にお问い合わせいただければ、ご相谈に応じます。

遗赠?相続财产からの寄付の受入れ先について

● 「未来サポーター募金」「教育振兴协力资金」等、ご寄付の受入れ先は寄付される方が自由に选択することができます。
● 特にご指定のない场合は、「明治大学へ寄付する」とお书きいただければ、遗言実行时に本学が最も重点的に募集している寄付制度で受け入れさせていただきます。
● 不动产等の现物寄付により、みなし譲渡课税の非课税申请を行う场合には、「明治大学奨学基金」等、特定の寄付制度への受入れとなります。


遗赠について具体的な検討に入る前に???

● ご自身の财产(不动产?预贮金?株式等)について、リスト化することをお勧めします。市贩のエンディングノートにはリストが付いている场合がありますので参考にしてください。
● 认知症や不虑の事故等にあった场合、契约等の法律行為ができなくなる恐れがあります。ご自身が健康なうちに、遗言书を作成し、财产の振り分けについて意思表示をしておくことが重要です。
● 相続人がいない场合、通常、遗产は国库に入りますが、遗言书を残すことでご自身の意思で财产の使い道を决めることができます。

寄付者顕彰について

寄付者総合铭板

● 遗赠や相続财产からの寄付により本学への寄付金の累计额が百万円以上に达しますと「」の対象となります。
● 累計額が1千万円以上の方は、リバティタワー23階にある「寄付者総合铭板」にお名前を刻み、永く顕彰いたします。
お问い合わせ先

大学支援事务室  骏河台キャンパス 大学会馆3阶

03-3296-4057?4059
お问い合わせの際は「遗赠の件」とお伝えください。

Email:bokin@mics.meiji.ac.jp