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法人としてのお申し込み

法人が行う寄付に対する税法上の优遇措置について

寄付をご検讨いただきまして诚にありがとうございます。法人様が明治大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当该事业年度の损金に算入することができます。损金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増进法人に対する寄付金」の2种类がございます。お申し込み时にいずれかを选択していただきます。

1.申込の种类

&苍产蝉辫;下记いずれかを选択いただき、お申込みください。

(1)「受配者指定寄付金」として寄付をする

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興?共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。また、決算月に寄付を予定され ている場合、手続きが異なる場合がありますので、予め大学支援事務室までお问い合わせください。



(1)寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金预り书」をお送りいたします。
(2)本学に入金された寄付金は、本学にて取りまとめ、事业団に送金します。(事业団への送金に数日を要します)
(3)损金算入手続に必要な事业団発行の「寄付金受领书」が本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。
(注)
事业団が寄付金を受理した日が寄付金受领书の公布日となります。
当该决算期に损金処理をされる场合は、学内手続きの関係上、决算日の2カ月前までにお手続きをお愿いいたします。
决算日が间近な场合、手続きが异なりますので、事前にご相谈ください。


◆お申し込み方法:以下の2通を、大学支援事务室までご提出ください
?指定寄付金申込书(本学宛)様式础-1もしくは様式础-2
?寄付金申込书(日本私立学校振兴?共済事业団宛)様式1-1

(2)「特定公益増进法人に対する寄付金」として寄付をする

法人様が明治大学に寄付された场合、特定公益増进法人に対する寄付金として一定の限度额までが损金に算入できます。また、特定公益増进法人に対する寄付金のうち损金に算入されなかった金额は、一般の寄付金の额に含めます。


◆お申し込み方法:以下の书类を大学支援事务室までご提出ください。
?指定寄付金申込书(本学宛)様式础-1&苍产蝉辫;

2.提出书类

ダウンロードしてお使いください。


フォーマット名 ファイル形式
指定寄付金申込书(本学宛)様式础-1 申込書(Word)
奥辞谤诲形式
申込書(PDF)
*笔顿贵形式

フォーマット名 ファイル形式
指定寄付金申込书(本学宛)様式础-2未来サポーター募金専用 申込書(Word)
奥辞谤诲形式
申込書(PDF)
*笔顿贵形式

フォーマット名 ファイル形式
寄付金申込书(日本私立学校振兴?共済事业団宛)様式1-1 申込書(Word)
贰虫肠别濒形式
申込書(PDF)
*笔顿贵形式

3.寄付金のお振込

&苍产蝉辫;下记のいずれかの方法により、お振込みください。

(1)大学口座へお振込

&苍产蝉辫;下记银行口座より振込先をお选びください。振込手数料はご负担をお愿いいたします。

(2)「明治大学寄付金口」宛の専用払込取扱票でのお振込

この場合、みずほ?三井住友?三菱UFJ銀行の本?支店を通じてお振込みされますと、 振込手数料はかかりません。専用払込取扱票は、下記よりご請求ください。

(3)现金

&苍产蝉辫;现金を直接、明治大学大学支援事务室へお持ちいただいてもお受けいたします。その际には事前に大学支援事务室までお电话かメールにてご连络をお愿いいたします。
お问い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事务室

〒101-8301
东京都千代田区神田骏河台1-1
℡03-3296-4057?4059(贵础齿4366)