寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興?共済事業団(以下「事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、事業団への諸手続は本学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。また、決算月に寄付を予定され ている場合、手続きが異なる場合がありますので、予め大学支援事務室までお问い合わせください。
(1)寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「寄付金预り书」をお送りいたします。
(2)本学に入金された寄付金は、本学にて取りまとめ、事业団に送金します。(事业団への送金に数日を要します)
(3)损金算入手続に必要な事业団発行の「寄付金受领书」が本学に届き次第、寄付者にお送りいたします。
(注)
事业団が寄付金を受理した日が寄付金受领书の公布日となります。
当该决算期に损金処理をされる场合は、学内手続きの関係上、决算日の2カ月前までにお手続きをお愿いいたします。
决算日が间近な场合、手続きが异なりますので、事前にご相谈ください。
◆お申し込み方法:以下の2通を、大学支援事务室までご提出ください
?指定寄付金申込书(本学宛)様式础-1もしくは様式础-2
?寄付金申込书(日本私立学校振兴?共済事业団宛)様式1-1