それはそれで放っておけばいいという话でもあるのですけれども、放っておくとデザイナーのインセンティヴがなくなり、新しい作品が生み出されなくなることもあり得ます。かといって、过度に保护するのもどうかという议论もあります。
一応、洋服のデザインなどについて法的に保护することは可能です。
一番主要な権利としては意匠権で、これは登録ができます。ただ登録まで时间がかかるので、登録が终わるころには、もう流行が终わっているというケースがあります。そのため保护が不十分だという意见もあります。
このような登録などしなくても、不正竞争防止法という法律では、国内である商品を贩売したら、その商品の形态は登録しなくても3年以内は保护できるという规制もあります。不正竞争防止法2条1项3号のデッドコピー规制という规定がそれにあたります。しかし他方で、柄や模様のデザインは、この规定では保护されないため、これも欠点があるのですね。
その他の法的保护について考えてみます。例えば私が着ているユニクロのポロシャツは、おそらく着作権の保护対象にはならない。着作物としての创作性がないためです。个性的な工夫のあるコスチュームなどなら保护される可能性があります。つまり独特な何かであることが必要だということです。
ファッションプロダクトの商品形状が、いわゆる商品等表示として、不正竞争防止法で保护される场合もあり得ますが、周知性や着名性の获得がないと、保护されません。
それでは服のブランドに、これ以上新しいデザインを生み出すためのインセンティヴを付与する必要があるのでしょうか。短いサイクルでも、いわゆる「市场先行の利益」といって、先にマーケットに商品を出して、ある程度、1カ月とか2カ月でも利益を回収できる机会があれば、それでいいのではないか、という考え方もあります。そもそもファッションというのは、模倣を繰り返してこれまでもやってきたでしょう、という议论もあります。
他方でファストファッション自体、工程短时间化があまりにも进んでしてしまっているので、ラグジュアリーブランドのデザイナーのインセンティヴが足りなくなってきているのではないかという问题点もあるかもしれません。
これは未解决の问题ですので、いろいろ问题があることを指摘するにとどめたいと思います。
私は别にファストファッションが悪いとは思っていませんけれども、実はファストファッションは、环境や労働の観点から问题点が指摘されることが増えています。この点は无视できません。
ヨーロッパ、特に贰鲍で政策を考える时には、もう厂顿骋蝉に触れないわけにはいかない世界になってきています。そういった点も法的な规制で何とかするのか、あるいは他の手段でどうにかなるのかという、そういったことも考察の対象になってくると思います。
私の専门分野から、流行という主题を考えたときに重要である、模倣の自由と知财の独占との间の调整をめぐってお话しさせていただきました。