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第2回「ガクの情コミ」学际研究ラボ开催!

「ガクの情コミ」学际研究ラボ テーマ「流行」

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知財と流行-独占と模倣の法的な調整メカニズム(今村哲也 教授)

 (司会進行 横田貴之 准教授)

【映像】

知財と流行─独占と模倣の法的な調整メカニズム(今村哲也 教授)



&苍产蝉辫; 流行の本质には、模倣があります。知的财产は模倣を禁止する侧面があるので、流行と知财はお互いに抵触する部分があります。ここでは模倣の自由と、他方の知的财产保护との调整メカニズムという観点から话をしていきたいと思います。
法と流行
 基本的に法とは流行に対して中立的な立场であるべきです。流行は个人の自律的な意思决定で行われる模倣の集积だと捉えた场合、近代法は个人の自由な意思决定と行动を尊重するからです。つまりマーケットに任せておきましょう、という话になります。现代は近世の奢侈(しゃし)禁止令の时代のように「洋服はこれを着なさい」という时代ではありません。基本的に、法的には何か流行をコントロールするとか规制するなど、原则そういったことはしません。
 しかし流行が个人の権利や社会全体の利益に影响を与える场合には、法的介入がなされます。例えば、现在流行している新型ウイルスの问题や、あとは环境问题、労働问题に与える悪い流行がある场合は、法的に规制されます。
 また市场への影响の问题があります。后藤晶先生からお话のある行动経済学においては、行动経済学を知り尽くした悪い商人が、自由竞争を歪曲し、消费者の自由な意思决定をゆがめるといった、悪さを働く可能性があります。そういった场合には知的财产法で言えば不正竞争防止法や、消费者の保护といった観点から法规制が加えられます。
 そして个人への影响もあります。个人が流行に乗って、他人の権利や自由を侵害することがあります。この他人の権利や自由の中には、情报财としての知的财产も入ってきます。
 模倣によって、他人の知财、个人の财产権を侵害する场合があるのです。それを法的に规制する必要が出てきます。情报自体を権利の対象とするのが知财です。模倣により権利が害される场合には法规制が加えられることがあるのです。
情报は自由利用が原则
 しかし情报は自由利用が原则です。知的財産法がない時代においては、モラルの問題は別として、情报は自由利用が原则であって、模倣は法的には自由でした。その意味から、情報一般は公共財的性格を有しているということもよく言われます。この点については、高校の授業でも公共財とか非競合性とかいう話はするので詳しくは述べませんけれども、例えばCDやDVDで映画を観たり音楽を聞いたりする場合、コピーはいくらでもあります。他方で1つのリンゴは1人でしか食べられません。こうした普通の形のある財、有体物の財産と違い、情報財ではその状態が成立しないのです。
情报财の性质
 花火大会を谁かが见たからといって、他の人が花火を见るという消费が邪魔されるわけではありません。电波についてもそうです。程度问题がありますけれども、警察とか消防などと同じような公共财として、情报财には非排除性(利用の対価を払わない者を排除できない)、非竞合性(ある者の消费によって他の者の消费が减少しない)を持つ财としての侧面があります。情报财というのは、まさに公共财と同様の侧面があるということです。
フリーライダー问题
 公共財につきものとなるのは、いわゆるフリーライダー问题です。情報財も、放っておくとどんどん勝手に模倣されます。そういった情報財を生産するための投資ができなくなることにより、過少生産状態になる可能性が出てきます。
 公共财は税金で补います。つまり税金を徴収して警察や病院などを运営します。
 知的财产の情报财の场合にはどうするか。税金で补って谁かにものをつくらせるのは効率が悪いですね。
 
模倣(フリーライド)の禁止
 そこで人工的にインセンティヴ(动机付け)として、有益な情报を作った者に财产権を设定します。要するに、その财产権を害したら排除されます、と法律で定めて、その人しか使えない独占権を设けることによって、规制を创出します。そして、投资した分を回収できるという、インセンティヴ设计をし、情报财产権として保护します。この体系こそが知的财产法なのです。
インセンティヴとしての法
&苍产蝉辫;知的财产法自体がインセンティヴという点をもう少し説明しましょう。
 法は、基本的に人々の自律的な意思决定を変化させる要因、インセンティヴを提供します。刑法に重たい刑事罚が定められていれば、人を杀さないようにしようと考えるかもしれません。また、人の财产を害して损害が発生したら赔偿しなければならないということになれば、不法行為はある程度は避けられるでしょう。法规制をすることによって人々の自律的な意思决定を変化させて、より望ましい方向に社会として诱导することができます。法はそういう役割を持っています。
 
知的财产の种类
&苍产蝉辫; 知的财产と一言で言ってもさまざまな知的财产があります。
特许、発明を保护するものや、ファッションに関しては意匠権という、物品の形状を保护する権利があります。また、身近なところでは着作権があります。文芸作品や音楽をつくったら着作権が与えられます。そして商标権など、标识に関する情报も権利として保护されます。
そういったいろいろな知的财产権があるわけですけれども、基本的に全て一定の范囲で独占権を与えるもので、一定の権利者しか使えなくなるということにして、それで模倣を禁止していく仕组みです。
 
(参考)知的财の种类(特许庁ホームページ)
 
模倣と独占のバランス
&苍产蝉辫; しかし一方で模倣と独占にはバランスが求められます。独占を与えるだけでは模倣が萎缩します。法というのは白黒をつけることではありません。原则を立てると必ず例外を设けるのが法律というものです。
 模倣とは、ある意味で创造的な作业でもあり、社会、市场、个人にとって新たな価値とは模倣の中から生まれることがあります。不易流行(不変の中に変化を取り入れること)とか、文化の累积的进化、同调と非同调といったことに、模倣は必要である、ということです。また、模倣すること自体は赤ちゃんがお母さんやお父さんのことをまねしようとするのと同じように、人间の本质的な性质でもあると思うのです。
个人が一般的に行うような行动を过度に制限すべきではない、という要请もありますので、知的财产法が独占権を与えるだけであってはいけなくて、必ず、许されるべき模倣との调整メカニズムを法律の中に设けていくことになっていきます。
 
流行した歌?流行语
&苍产蝉辫;知的财产との関係で、たとえば流行した歌を见てみましょう。
昨年なら、优里さんの「ドライフラワー」がストリーミングランキングで1位でした。これははやりましたね。约3亿回の再生回数です。大変な数の再生がされているわけです。
(参考) オリコン年间ランキング2021
&苍产蝉辫;あと流行语です。人々の口の端にのぼる言叶として、昨年は大谷翔平にまつわる「リアル二刀流」「ショータイム」などが流行しました。大谷选手は今年も活跃していますから、この言叶はいまも使われていると思います。
 
(参考)ユーキャン新语?流行语大赏/トップテン 2021年
 では、こういったものは知的财产との関係でどうなるかといいますと、なかなか结び付けるのは难しいところもありますが、昨年の流行歌でいうと「ドライフラワー」のほかに、「夜に駆ける」「怪物」(驰翱础厂翱叠滨)、「うっせえわ」(础诲辞)などがあります。これらの歌词?楽曲は着作物として保护されますので、着作権のコントロールが及びます。
 しかし、着作権のコントロールにより、独占的な権利が及んで谁も自由に使えなくなるかといったら、そうではありません。もともと権利者の侧は、利益を得るためにマーケットを通して消费者に利用させようとしますから、その市场の仕组みを使ってみんながそれを使う、模倣する、流行することは确保できますし、また仮に独占権を行使するにしても保护期间は有限であったり、一定の场合には権利が制限されたりすることもあります。
 また、流行语も、ではあの言叶は着作権で保护されて使えなくなるのか、その可能性があるのかといえば、そんなことは全然ありません。创作性のある表现しか保护しませんから、短すぎる言叶は保护されないのです。ですから、好きに使ってくださいという话になります。小説などの长い表现であれば保护されますし、音楽であれば歌词は保护されますけれども、短过ぎるものは保护されないということです。
 アイデアと表现の二分论という考え方もあり、アイデアとか思想のレベルの流行を禁止することは、少なくとも着作権法によっては何もできません。独占権を表现物に与える一方で、人々の模倣の领域を确保している侧面があります。そのバランスを取っているわけです。
独占と模倣の法的な调整メカニズム─商标法の场合
 短い言叶の保护については、商标法という法律があります。こちらの场合、短い言叶でも商标権を登録できます。例えば「トヨタ」など、いろいろな短い言叶も登録されています。明治大学も商标登録をいろいろとやっています。「めいじろう」の絵も商标登録をしています。
ただ、商标法に関しても、これも独占の一方で、模倣しても大丈夫な领域を确保しているのは同じです。商标権は商标的使用にのみ及ぶというのが一番重要なルールなのです。
 例えば、话し言叶の中で、登録されている言叶を使っても何の问题もありません。商品などに商标を付するなどして、「あ、このマークはあの会社だ」というイメージを持たせる上での标识としてのマークを使えば、それは许诺が必要な商标権の使用になるのですけれども、普通に文章の中で言叶を使うレベルでは商标権は全く及びません。昨今「ゆっくり茶番剧」という言叶が登録のための出愿がされて话题になりましたけれども、あんなものは登録されたところで独占できる领域も限られているともいえます。结局「ゆっくり茶番剧」を最初に登録出愿した人は取り下げました。
 知的财产には、普段生活する上ではあまり意识していないかもしれませんが、特许や実用新案、商标、意匠権など、いろいろな性质、タイプのものがたくさんあって、身の回りにあるもので知的财产に関わりないものは、ほとんどないといって过言ではありません。皆さんが普段座っている椅子にしても、何らかの特许製法で作られていたり、デザインとして意匠権を取られていたりします。また手元にある「明大茶」のペットボトルをみても、たとえばめいじろうなどの商标が使われていたりします。スマートフォンなどは、まさに知的财产の固まりで、1万件以上の発明が使われているとも言われます。&苍产蝉辫;
ファストファッションをめぐって
&苍产蝉辫; 最后に、服饰のファッションにも触れなくてはいけないと思います。
 とくにお话しておきたいのはファストファッションの问题です。ファストファッションというのは手軽なファッションの代名词のようなものですけれども、ファストファッションのデザイナーは、セレブのトレンドやランウェイでのルックなどを见ながら、ラグジュアリーブランドからインスピレーションを得て、服のプロトタイプをまず作ってしまいます。そして次の週には1万着以上の服を作って出荷の準备をし、次の週にはアパレル(既製服)が物流センターに并んで、最后の4週目には新商品が顾客に提供されていきます。そういう、ブランドをまねて安い似たようなものがすぐに并ぶというのが今のファストファッションの世界で、消费者もそれを求めているという背景があります。
ファッションデザインの法的保护は不十分?
 それはそれで放っておけばいいという话でもあるのですけれども、放っておくとデザイナーのインセンティヴがなくなり、新しい作品が生み出されなくなることもあり得ます。かといって、过度に保护するのもどうかという议论もあります。
 一応、洋服のデザインなどについて法的に保护することは可能です。
 一番主要な権利としては意匠権で、これは登録ができます。ただ登録まで时间がかかるので、登録が终わるころには、もう流行が终わっているというケースがあります。そのため保护が不十分だという意见もあります。
このような登録などしなくても、不正竞争防止法という法律では、国内である商品を贩売したら、その商品の形态は登録しなくても3年以内は保护できるという规制もあります。不正竞争防止法2条1项3号のデッドコピー规制という规定がそれにあたります。しかし他方で、柄や模様のデザインは、この规定では保护されないため、これも欠点があるのですね。
 その他の法的保护について考えてみます。例えば私が着ているユニクロのポロシャツは、おそらく着作権の保护対象にはならない。着作物としての创作性がないためです。个性的な工夫のあるコスチュームなどなら保护される可能性があります。つまり独特な何かであることが必要だということです。
 ファッションプロダクトの商品形状が、いわゆる商品等表示として、不正竞争防止法で保护される场合もあり得ますが、周知性や着名性の获得がないと、保护されません。
それでは服のブランドに、これ以上新しいデザインを生み出すためのインセンティヴを付与する必要があるのでしょうか。短いサイクルでも、いわゆる「市场先行の利益」といって、先にマーケットに商品を出して、ある程度、1カ月とか2カ月でも利益を回収できる机会があれば、それでいいのではないか、という考え方もあります。そもそもファッションというのは、模倣を繰り返してこれまでもやってきたでしょう、という议论もあります。
 他方でファストファッション自体、工程短时间化があまりにも进んでしてしまっているので、ラグジュアリーブランドのデザイナーのインセンティヴが足りなくなってきているのではないかという问题点もあるかもしれません。
これは未解决の问题ですので、いろいろ问题があることを指摘するにとどめたいと思います。
 私は别にファストファッションが悪いとは思っていませんけれども、実はファストファッションは、环境や労働の観点から问题点が指摘されることが増えています。この点は无视できません。
ヨーロッパ、特に贰鲍で政策を考える时には、もう厂顿骋蝉に触れないわけにはいかない世界になってきています。そういった点も法的な规制で何とかするのか、あるいは他の手段でどうにかなるのかという、そういったことも考察の対象になってくると思います。
 私の専门分野から、流行という主题を考えたときに重要である、模倣の自由と知财の独占との间の调整をめぐってお话しさせていただきました。
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